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チェダゼミナールコミュのプラクティス法学実践教室?《憲法編》

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プラクティス法学実践教室?《憲法編》 第二版 山崎将文他 成文堂2006年
イギリスに憲法なし 成文の憲法典を持たないのでこう呼ばれる。つまり形式的意味の憲法が無いという意味である。

皇室典範 皇位継承、天皇・皇族の身分など皇室に関する重要事項を定めた法律(1947年)。旧皇室典範(1889年)は大日本帝国憲法と同等の形式的効力をもつ国の最高法規で、議会も干与できなかった。しかし現在では憲法に基づく普通の法律である。

閉ざされた言語空間 昭和21年4月10日、衆議院議員の総選挙が行われ、憲法改正問題が議論の対象となるはずであったが、総司令部による徹底した言論統制・検閲の実施と国民生活の極度の貧困から、憲法問題に対する世論は活発ではなかった。検閲の実態は最近になって明らかにされている。当時の新聞・ラジオ・雑誌はもちろん、地方の同人誌や個人の手紙にいたるまで徹底的な検閲が行われた。削除または掲載・発行禁止の対象になるものとして、総司令部に対する批判、総司令部が憲法を起草したことに対する批判、極東軍事裁判(東京裁判)批判、解禁さえていない報道の公表、検閲制度の言及まで、周到なものであった。当時の日本国民はいわば閉ざされた言語空間にいたのである。

戦争放棄 戦争放棄をうたっているのは何も日本だけではない。1928年の不戦条約(国際法)や、1791年のフランス憲法、1891年のブラジル憲法。第二次世界大戦後には、1946年のフランス第四共和国憲法、1947年のイタリア共和国憲法、1949年のドイツ連邦共和国憲法、1972年の大韓民国憲法などがある。

不戦条約 国際紛争の解決は戦争によらず、すべて平和的手段によるべきことを約した条約。1928年パリで締結された。ケロッグ=ブリアン条約とも言う。しかし、理念的・抽象的に過ぎたため、1930年代以降の非常事態には対処し得なかった。

集団的自衛権 自国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けた場合は、自国に対する攻撃とみなして反撃を行う権利のことである。

自然法 natural law 自然あるいは理性を基礎として存在する法。人為の法である実定法を越えた効力を持ち、恒久不変の普遍妥当性を持つとされる。ヨーロッパの倫理・法・政治・社会の理論と実践に最大の影響を及ぼした。その原理は古代ではストア哲学、中世ではトマス・アクィナスの思想に見られた。
時と所とを超えて妥当するとされる人類普遍の法。

八幡製鉄事件 会社による政治献金が適法であるかについて争われた訴訟で、最高裁判所が初めて判断を下した事件である。八幡製鉄所株式会社(現在の新日鉄)の株主であった老弁護士が会社による政治献金の是非を世に問うため提起した。「八幡製鉄所政治献金事件」ともいう。この事件は最高裁まで争われ、最終的には営利法人の政治活動、その一環としての会社による政治献金が認められた。以来、会社その他の団体による政治献金の問題において必ず言及されるリーディングケースとなっている。八幡製鉄所の代表取締役2名が昭和35年3月14日、同社の名において自民党へ350万円の政治献金をした。同社は「鉄鋼の製造及び販売ならびにこれに付帯する事業」をその目的とすると定款に定めていたが、これに対し株主である老弁護士は「政治献金は定款所定の目的を逸脱するものであり、その行為は定款違反の行為として商法266条1項5号の責任に違反するものである」として同社の株主が損害賠償を求める株主代表訴訟(代位訴訟)を提起した。
第一審
第一審(東京地判昭和38年4月5日 判時330号29頁)は、会社が営利追求を本質的目的とする以上、株主の同意が得られるであろう行為は除いて、無償の支出行為一般は目的の範囲外であり、政治献金も目的の範囲外である。よって、それを行った取締役は金額の大小によらず、定款違反ならびに忠実義務違反に問われ、献金した額を会社に賠償しなければならないとして原告の請求を認容した。被告(八幡製鉄)は控訴した。
第二審
第二審(東京高判昭和41年1月31日 判時433号9頁)は取締役の会社を代表して行う政治献金は、その額が過大であるなど特段の事情が無い限り、原則として定款・法令違反を構成せず、賠償責任は発生しないとして第一審判決を取り消し、株主の請求を棄却した。被控訴人(株主)は最高裁へ上告した。
最高裁判決
最高裁判所は原告の上告を棄却し、会社による政治献金を認めた(最高裁判所大法廷判決昭和45年6月24日 民集24巻6号625頁/判時596号3頁)。
最高裁での争点は以下の3点である。
1. 政治献金が会社の定款所定の目的(権利能力)の範囲内か
2. 参政権との関連で憲法違反を構成するか
3. 取締役の忠実義務に反するか
これらについて最高裁は以下のように答えた。
1. 政治献金は会社の権利能力の範囲内である。
1. 会社は定款所定の目的の範囲内において権利能力を有する、との前提に立ち、目的の範囲内の行為とは定款に明示された目的に限らず、その目的遂行のために直接または間接に必要な行為すべてを含む。
2. 会社も自然人同様、社会の構成単位であり、社会的作用を負担せざるを得ない。その負担は企業の円滑な発展に効果があり、間接的ではあるが、(定款所定の)目的遂行上必要といえる。
3. 政治献金も同様で、政党政治の健全な発展に協力することは社会的実在たる会社にとっては当然の行為として期待される。
1. 会社の政治献金は参政権違反ではない
1. 会社は自然人同様、納税者たる立場において政治的意見を表明することを禁止する理由はない。
2. 憲法第三章「国民の権利及び義務」は性質上可能な限り内国の法人にも適用すべきであり、政治的行為の事由もまた同様である。
1. 取締役の忠実義務に違反しない
1. 忠実義務は善管注意義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまるのであって、それとは別個の高度な義務を規定したものではない。
2. 合理的範囲内を超え、会社規模などからいって不相応な額の政治献金でもない限り、忠実義務違反とはならない。

学界の反応
学界の通説は判決中では傍論的に述べられているに過ぎない「社会的実在たる会社が社会的作用に属する行為を負担することは、間接的に会社の利益となり、目的の範囲内に含まれる」という部分を実質的理由とみなして、当該判決の結論を支持している。
しかし、これ以外の判決理由(特に政党政治を賛美する点と納税と参政権を関連づけた点)は全く支持を得ていない。当時の通説は、企業や労働組合などの団体による政治献金を将来的には全廃するという当時の時流(選挙制度審議会答申にその旨示されている)を前提に、政治資金規正法がある以上、会社による政治献金は解釈によってではなく立法によって解決されるべきとの立場であった。つまり政治献金を容認する立場といえどもそれを全肯定する立場ではないし、まして政党政治を美化したり納税と参政権を関連づけたりという最高裁の理論とは全く異なるものであった。本事件に関しては、会社による政治献金を肯定する鈴木竹雄とこれを憲法違反として否定する富山康吉両教授によって激しい論戦が繰り広げられたが、上記のように前者が通説的地位を得た。
法人の人権
本判決は法人の人権がどこまで認められるか、という点でも注目され、憲法学界において注目される判決であった。法人の政治的自由が認められたことは一つのエポックであった。しかしながら、すべての法人が自由な政治活動を認められるわけではない。南九州税理士会事件では、税理士会の政治献金行為が会の目的の範囲外とされた。

三菱樹脂事件 日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。
訴訟に至った経緯
1963年3月に、東北大学を卒業した原告・高野達男(たかの たつお、以下単に「原告」と称する)は、三菱樹脂株式会社に、将来の管理職候補として、3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることとなった。ところが、原告が大学在学中に学生運動に参加したかどうかを採用試験の際に尋ねられ当時これを否定したものの、その後の三菱樹脂側の調査で、原告がいわゆる60年安保闘争に参加していた、という事実が発覚し、「本件雇用契約は詐欺によるもの」として、試用期間満了に際し、原告の本採用を拒否した。これに対し、原告が雇用契約上の地位を保全する仮処分決定(1964年4月27日東京地方裁判所決定)を得た上で、「三菱樹脂による本採用の拒否は被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした。
訴訟の争点および過程
1審の東京地方裁判所(1967年7月17日判決)、2審の東京高等裁判所(1968年6月12日判決)ともに原告の訴えを認めたため、三菱樹脂が最高裁判所に上告を行った(昭和43年(オ)第932号労働契約関係存在確認請求事件)。原告の側の主張する、雇用契約における「思想・信条の自由」(憲法第19条・第14条。なお、労働基準法第3条も参照)と、被告たる三菱樹脂の主張する「企業の経済活動ないし営業の自由」(憲法第22条・第29条)という2つの人権が真っ向から対立する形であり、しかも、原則的には「国家」対「私人」における関係について適用されることが予定されているのが憲法の人権規定であるため、かかる人権規定が私人相互間における法的紛争においてどのように適用されるか、ということを最高裁判所が判示するリーディング・ケースとして注目されたが、1973年12月12日、最高裁判所は、大法廷において、「憲法の人権規定は、民法をはじめとする私法関係においては、公序良俗違反(民法第90条)、信義誠実の原則(民法第1条)、権利濫用(同)、あるいは不法行為(民法第709条)などの規定を解釈するにおいてその趣旨を読み込むことも不可能ではないが、人権規定は私人相互間には原則として直接適用されることはない」とし(いわゆる「間接効力説」)、その上で、「雇用契約締結の際の思想調査およびそれに基づく雇用拒否が当然に違法となるわけではない」旨の判示をしたが、一方で、本件雇用契約における留保解約権を行使できる場合についての審理が事実審において十分尽くされていないという理由で、2審の判決を破棄し、審理を東京高等裁判所に差し戻す判決を下した。
和解および後日談
その後、1976年3月11日、差戻し審である東京高裁においてこの事件は訴訟上の和解という形で決着を見ることとなったが、裁判を終えた後の会見において、原告が未だ30代半ば頃であるにもかかわらず、1963年以来、実に13年の長きにわたり大企業を相手に争った疲れからか、頭髪の色がすでに白くなってしまっていたことは印象的であった。彼はその後復職し、三菱樹脂の100%子会社であるメンテナンス会社「ヒシテック」の社長という地位にまで出世したが、2005年8月22日、脳梗塞のため65歳で死去した。愛媛玉串料訴訟とは愛媛県が靖国神社に対し毎年玉串料を「戦没者の遺族の援護行政ために」支出した事に対し最高裁が違憲判決を出した訴訟である。(ただし最高裁裁判官15名のうち2名は合憲とした合議割れであった)この判決は、最高裁が政教分離に違反するとして違憲判断をした初めてのものであり、靖国神社への首相の公式参拝を主張する一部の保守層から批判されたが、一方で政府のなし崩し的に行われていた「靖国神社問題」への政府の関与を戒めるものとして評価されている。
訴訟理由
愛媛県は靖国神社が挙行していた例大祭や慰霊大祭に際し玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出していた。この行為は日本国憲法20条3項および89条に違反するとして、愛媛県知事に対し指揮監督上の義務に違反しているとして、真宗の僧侶を原告団長とする愛媛県の住民団体が損害賠償訴訟を提起した。

下級審での判決
1審の松山地裁は県と靖国神社の結びつきが相当な限度を超えた宗教的活動であるとして違法であると判断した。しかし2審の高松高裁は宗教的意義はあるが公金支出は小額であり社会的儀礼の程度であり、玉串料を出した知事の行為は遺族援護行政の一環であり宗教的活動に当たらないとして合憲とした。

最高裁の判決
最高裁は1997年4月2日に、判決文のうち2審が合憲とした部分を破棄し、愛媛県が公金支出した玉串料は、香典など社会的儀礼としての支出とは異なり、靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料をするもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとした。
そのため住民が請求した玉串料として支出した9回で合計4万5000円などを愛媛県知事が県当局に返還するように命じたものである。これは僅かな金額の支出であっても、宗教団体への公的機関による公金支出の違憲か否かの判断基準である「目的効果規準」を厳格に適用したものであった。
これは、宗教的儀式の形式であっても、宗教的意義が希薄化した地鎮祭などの慣習化した社会的儀式とは違い、靖国神社という特定の宗教団体が主催する重要な宗教的色彩の強い祭祀と関わりを県が玉串料の支出を通して持つものであり、国もしくは地方公共団体が宗教的意義を目的とした行為であり特定の宗教への関心を呼び起こす危険性が重要視されたものである。また、戦前の靖国神社は大日本帝国憲法で保障されていた信教の自由に抵触するのを回避するために、「神社神道は宗教にあらず」として国家と結びついたために様々な弊害が生じていたなかでも、特に国家との結びつきが顕著であり、国軍の兵士として戦死すれば軍国の神・英霊として合祀することで国民国家の形成のための宗教の政治的利用が公然と行われていた、忌まわしい過去があった。そのような悪弊を生じないためにも政教分離規定が日本国憲法に設けた経緯があるため、最高裁は「我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」ものであり、県による宗教的活動のための違法な公金支出と判断したものであった。

その後の経緯
「目的効果基準」そのものは、必ずしも明確な基準があるものではないが、少なくとも宗教的行事に公金を支出するのは許されないといえる。ただし宗教団体が所有する文化財保護のための修繕費などや、宗教団体が運営する学校法人への補助金は国民の文化的生活のために必要なものであるとして判例によって許容されている。一方で、首相の靖国神社公式参拝については最高裁は判断したわけではないが、違憲とした岩手県議会靖国神社訴訟の特別抗告を棄却したことで間接的に違憲であることを認めているといわれている。そのため、首相の公式参拝については違憲であるとする判決が高裁レベルで出されているが、最高裁で審議されたわけではないので明確ではない。また昨今の憲法改正論議のなかで、自由民主党は靖国神社の公式参拝のハードルを低くするために、政教分離を緩和して「社会的儀礼の範囲」であれば国家は宗教的活動を行ってもよいとする憲法改正案を公表している。これが実現すれば靖国参拝は合憲になるといえるが、一方で権力者の趣向により特定の宗教団体と国家が癒着することでもたらされる弊害を防げなくなるとの批判が強くある。

チャタレー事件 イギリスの作家D・H・ローレンスの作品『チャタレイ夫人の恋人』を日本語に訳した作家伊藤整と、出版社社長に対して刑法第175条の猥褻物頒布罪が問われた事件。わいせつと表現の自由の関係が問われた。『チャタレイ夫人の恋人』には露骨な性的描写があったが、出版社社長はそれを知りつつ出版した。伊藤と出版社社長は当該作品にはわいせつな描写があることを知りながら共謀して販売したとして、刑法第175条違反で起訴された。第一審(東京地方裁判所昭和27年1月18日判決)では出版社社長を有罪、伊藤を無罪としたが、第二審(東京高等裁判所昭和27年12月10日判決)では両被告人を有罪としたため、両名が上告。
論点
• わいせつ文書に対する規制(刑法175条)は、日本国憲法第21条で保障する表現の自由に反しないか。
最高裁判決
最高裁判所昭和32年3月13日大法廷判決は、以下の「わいせつの三要素」を示しつつ、「公共の福祉」の論を用いて上告を棄却した。
わいせつの三要素
1. 徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、
2. 且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し
3. 善良な性的道義観念に反するものをいう
(なお、これは最高裁判所昭和26年5月10日第一小法廷判決の提示した要件を踏襲したものである)
わいせつの判断
わいせつの判断は事実認定の問題ではなく、法解釈の問題である。したがって、「この著作が一般読者に与える興奮、刺戟や読者のいだく羞恥感情の程度といえども、裁判所が判断すべきものである。そして裁判所が右の判断をなす場合の規準は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念である。この社会通念は、「個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定するものでない」こと原判決が判示しているごとくである。かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである。」
公共の福祉
「性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当である。」
事件の意義
わいせつの意義が示されたことにより、後の裁判に影響を与えた。また、裁判所がわいせつの判断をなしうるとしたことは、同種の裁判の先例となった。
公共の福祉論について
公共の福祉論の援用が安易であることには批判が強い。公共の福祉は人権の合理的な制約理由として働くが、わいせつの規制を公共の福祉と捉える見方には懐疑論も強い。
その他
• 出版された本のタイトルは『チャタレイ夫人の恋人』だが、判決文では「チャタレー夫人の恋人」となっている。憲法学界における表記も「チャタレー事件」「チャタレイ事件」の2通りがある。
• この裁判の結果、『チャタレイ夫人の恋人』は問題とされた部分に伏字を用いて1964年に出版された。
• 1996年、伊藤整の息子・伊藤礼が削除された部分を補った完訳本を出版しており、2006年現在は訳文そのままで読む事が可能である。

一事不再理 ある事件について判決が確定した場合、同一の事件について再び公訴の提起を許さないという刑事訴訟法上の原則。

ピケット
ピケット(英:picket)は、労働者側がスト破りを防ぐために、組合員が職場を見張って他の労働者を入れさせないようにし、ストライキなどの実効性を確保する行為である。世間にストライキ目的を訴えるためになされることもある(この場合、会社・事業所の出入り口に数名の見張りを立てることが多い)。ピケ、ピケッティング、ピケを張るともいわれる。労働組合には、その労働運動における団結を維持する為の統制権が認められており、組合員以外の労働者の就業を妨害しない限りにおいて合法とされている。
使用者側が労働者を職場から閉め出す行為はロックアウトといわれる。

プラカード事件 1946年(昭和21年)5月19日の食糧メーデー(米よこせメーデー、正式には「飯米獲得人民大会」)の際、参加者の一人である日本共産党員・松島松太郎が掲げた“ヒロヒト詔書 曰ク 国体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ”のプラカードが、当時まだ有効であった不敬罪に問われた事件。「食糧メーデー不敬事件」とも。松島は不敬罪で起訴されたものの、一審は不敬罪を認めず天皇個人に対する名誉毀損のみが認められ、控訴審・上告審は日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)発効による大赦で免訴となった。

恩赦 行政権(又は議会)により国家の刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことをいう。古くは君主の権限であったこともあり、その権限が行政機関に帰属する例が多いが、議会に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える例(フランスなど)なども存在する。

統治行為論 国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性を有するがゆえに司法審査の対象から除外すべきとする理論のことをいう。裁判所が合憲性の判断を回避するための法技術として説明されることが多いが、理論上は必ずしも憲法問題を含むもののみを対象にするわけではない。
統治行為論は、フランスの判例が採用した acte de gouvernement の理論に由来するものであり、フランスでは行政機関の行為に関して問題とされた。これに対し、アメリカの判例が採用する political question の理論は、立法機関の行為に対しても適用される。日本では「統治行為」という名称にフランスの影響が見られる。

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