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チェダゼミナールコミュの3 自由権の保障 P50 〜

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【個人の尊重と人権保障】
1( 基本的人権 )・・・人間が人間である以上、人間として当然もっている基本的な権利。単に人権ともいう。

かつての2( 大日本帝国憲法 )の下では基本的人権が十分に保障されていなかった。
天皇からの恩恵として与えられた3( 臣民の権利 )でしかなかった。
 Ex.4( 治安維持法 )・・・1925年に制定。天皇制に反対する人々や社会主義者を取り締まる目的。戦争に反対する自由主義者も弾圧。5( 特別高等警察 )<特高>の拷問による犠牲者も多かった。
 しかし6( 日本国憲法 )での基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」となった。

【人身の自由】 カラダの自由
 人身の自由(生命・身体の自由)に関しては、他の精神の自由や経済活動の自由に比べても詳細に規定されている。つまり、旧憲法下では人身の自由が十分に保障されていなかったことの裏返しであるともいえる。
 「自白が証拠の王様」と呼ばれた時代、自白を得るためにさまざまな拷問が加えられたりした。そのため、無実の者が罪に問われる7( 冤罪 )が少なからずあった。
 被疑者として容疑をかけられている時点で、すでに弱い立場である。これらの経緯から自分の不利になることは言わなくていいとする8( 黙秘権 )を保障している。
 さらに「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」とし、自白の犯罪証明力の制限を規定している。
 また、確定した判決について、裁判のあやまりを理由に再度裁判を行うことを9( 再審 )というが、この再審によって死刑から無罪が確定した例が4件ある。死刑確定後無罪の初めてのケースが10( 免田事件 )である。免田さんは無罪となって釈放されたが、逮捕から再審無罪までの約34年6ヶ月間、自由が奪われたことになった。



【精神の自由】 ココロの自由
 精神の自由は4つに分かれる。
11( 思想及び良心の自由 )・・・個人の主義、主張は内心にとどまる限り処罰されない。
12( 信教の自由 )・・・宗教を信仰する、しない権利、また宗教行事や布教活動などを行う権利、政教分離の原則。
13( 集会・結社・表現の自由 )・・・集会・結社や言論・出版などを通じて自己の意見を表明する権利、14( 検閲 )の禁止。
( 学問の自由 )・・・学問の研究や発表などを行う権利。



思想及び良心の自由に関しての裁判は15( 三菱樹脂訴訟 )が有名。学生運動に参加していたことを隠していたことで本採用を拒否。第一審・第二審は原告勝訴の判決が下された。しかし最高裁は、企業側にも雇用の自由があり、思想・信条を理由に雇用を拒んでも違法とはいえないと判断。しかし、信条を理由とする解雇は労働基準法に違反しているともしている。実際は原告と企業で和解が成立し、高野さんは職場に復帰はした。この裁判後、就職を意識した学生は学生運動をひかえざるを得なくなった。



 信教の自由に関して。
16( 政教分離 )・・・政治と宗教を分離し、互いに干渉することを禁止すること。国・地方公共団体が、特定の宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動を行ったりすることなどを禁止。戦前、神道に特権的地位を与え、国民の信教の自由が侵害されたことの反省による。


17( 神道 )・・・外来の仏教(寺)に対し、日本古来の宗教(神社)。伊勢神宮が頂点。元々は、様々な自然を神とあがめるものだったが、後に天皇を神とあがめる国家神道と結びついた。


信教の自由に関する有名な裁判や問題は18( 愛媛玉ぐし料訴訟 )と19( 靖国問題 )である。
まず愛媛玉ぐし料訴訟について。玉ぐしとは、神道で儀式の時に神前にささげる供物のことである。これを公金(税金)で支出したことに対し、住民訴訟が起こった。これは、政教分離をめぐって、最高裁が初めて違憲判決を示した訴訟である。
靖国問題については、ニュースなどでも頻繁にとりあげられる。そもそも靖国神社とは20( 戊辰戦争 )での朝廷側の戦死者を慰霊するために創建された。以後、戦争で命を失った戦没者を慰霊するようになり、戦前の軍国主義、国家神道の象徴となった。WW?のA級戦犯を慰霊してからの首相の公式参拝についてはアジア諸国の反発も大きい。


【経済活動の自由】
経済活動の自由については二つある。
21( 職業選択 )の自由と22( 財産権 )である。
職業選択の自由に関しても最高裁の違憲判決が出されている。それは23( 薬事法距離制限 )違憲訴訟である。かつて薬局は一定の距離をおいて設置しなければならなかった。しかし、そうしなければならない合理的理由がないとして違憲判決がなされた。そのため現在では薬局が隣接する光景も見られるようになった。
財産権に関して最近ホットな話題として、24( 知的財産権 )という言葉が出てきた。知的財産とは、発明など知的創造物、商標・商号、技術、営業上の情報などを示す。漫画や音楽、美術作品なども知的財産である。知的財産については資料集168を参照したい。
経済活動の自由に関しては25( 公共の福祉 )による人権の調整が図られる。公共の福祉とは、社会全体の利益、社会生活についての各個人の共通の利益のことをいい、唯一の人権制限である。日本国憲法は(基本的)人権を「侵すことのできない永久の権利」として法律などにより制限を加えることのできない権利として保障しているが、それは人権が無制限であることを意味しているのではない。フランス人権宣言では、「自由とは他人を害しないすべてのことをなしうることにある」とあり、自由に対して一定の限界を示している。つまり、人権を制約できるのは、他者の人権であり、人権と人権がぶつかり合ったときに、どこまでを認め、どこからを制限するのかという調整の原理が公共の福祉である。公共の福祉の観点から調整が図られる具体例に関しては資料集167を参照したい。



〔まとめ〕
? 自由権とは、市民革命が求めたように当初は「国家からの自由」が何よりも大切と考えられていた。その後の経済社会の発達により、「人間たるに値する生活」を実質的に確保するために26( 社会権 )が登場した。
? 自由とはいっても他人の人権を侵すような行為はしてはならない。それを調整するために27( 公共の福祉 )という考えがある。

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