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チェダゼミナールコミュの教育答申 パート2

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学校運営協議会→教育計画、予算計画などの学校運営の基本的事項について承認、校長や教職員の人事について任命権を有する教育委員会に対して意見を主張(教育委員会は必ず聞き入れなければならないわけではないが最大限尊重する)
→というより、特別の理由がない限り、その意見と同様の内申を行う。
評議委員は非常勤の公務員。
経済的な理由で就学困難な学齢児童生徒の保護者に対する援助を市町村の義務。

教育課程の編成や健康診断の実施は校長の権限。学校が教育機関として一定の主体性を保持しつつ、最終的には教育委員会が学校の管理運営に関して責任を負う。

学校評議員制度→2002年導入、50%以上の学校で普及。

「新しい時代の義務教育を創造する」 2005年

「学校力」「教師力」を強化し、生徒の「人間力」を高める。

「確かな学力」(知) 「豊かな心」(徳) 「健やかな体」(体)をバランスよく育成

・ 教師に対するゆるぎない信頼を確立する
「教職に対する強い情熱」・・・常に学び続ける
「教育の専門家としての確かな力量」・・・「教師は授業で勝負する」この力量が「教育のプロ」のプロたる所以である。具体的には、子ども理解力、児童・生徒指導力、集団指導の力、学級作りの力、学習指導・授業づくりの力、教材解釈の力
「総合的な人間力」・・・常識と教養、礼儀作法をはじめ対人間関係能力、コミュニケーション能力。

義務教育の目的は、一人ひとりの国民の人格形成と、国家・社会の形成者の育成の二点であり、このことは時代がいくら変わろうとも普遍的なもの。
 一人ひとりの子どもたちの個性や能力を伸ばし、生涯にわたってたくましく生きていく基礎を養うとともに、国家・社会の形成者として必要な資質能力を養うことを基本に据える。

義務教育の根幹

「機会均等」「水準確保」(学習指導要領)「無償制」
これらは格差の拡大や階層化の進行を防ぐ、セーフティ・ネットとして、社会の存立にとって不可欠なものである。

国が国の目標設定や基盤整備を行い、市町村や学校がそれを実施し、また国がそれを検証することで、質を保証する教育システムの転換が図られている。
市町村と学校の主体性と創意工夫により、ローカル・オプティマム(それぞれの地域において最適な状態)を実現する必要がある。
そしてこれからは、都道府県から市町村への分権、教育委員会から学校への権限移譲も必要。「権限がない状態で責任を果たすのは困難」。
 全国的に一定水準の教育を保証する最終的な責任は、国が担う。
義務教育こそ、外交・防衛とともに国が担うべき最重要政策である。
これは不易の部分にあたり、いくら小さな政府になろうとも義務教育関係費だけは削ってはいけない。ちなみに義務教育費の中の4分の3は教職員人件費である。
 資源に恵まれていないわが国は、教育を通じて人材育成を充実することが何よりも重要である。


教員養成・採用・免許制度

大学院段階における教員養成・再教育の格段の充実を図る。

大学の成績やボランティア等の諸活動の実績を評価する選考方法の改善。大量採用時代に備え(もう終わったが)、民間企業経験者や退職教員等、多様な人材を登用するための工夫・改善も見られる。

スーパーティーチャー(職種の一) ほかの教師への助言指導や研修にあたる。
教員の公募制、FA。


「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」 2005年

特別支援教育の対象→幼児児童生徒
半分以上が重複障害者の現状をかんがみ、聾・盲・養護の一元化→特別支援学校へ

LD・ADHD・高機能自閉症の生徒は6%ほどいる。つまりクラスに2〜3人はいるということ。

自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援する。教育的ニーズを把握する。生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。

対象となる障害は

盲・聾・知的障害・肢体不自由・病弱

小中学校には特別支援学級が多く存在するので、介護体験は教員免許に必修となっている。特別支援学級に通えるのは「認定就学制度」によるもの。2002年スタート。
近年の少子化により、一クラス分の空き教室を有効利用。
 障害のある子とない子の交流も重要。


「今後の教員養成・免許制度の在り方について」 2006年
生産性の高い知識集約型の産業構造に転換。
社会全体で、子どもを育てる。しかし、社会全体という表現をすると、責任の所在が曖昧になりやすい。日本社会はぼかす社会であり、あまり責任をとろうとしない社会である。

「教職は国民の尊敬と信頼があって初めて成り立つ職業」
まず教員自身が自身と誇りを持って教育活動に当たることが重要。

教員養成は、大学で行うのが原則。ただし、特別非常勤講師などは高卒でも可。
また専修免許状ホルダーをもっと増やし、評価することも重要。

大学の教育課程を、教員として最小限必要な資質能力を確実に身につけさせるものへ。

「開放制の教員養成」の原則を尊重するのは、安易に教員養成の場を拡充したり、希望すれば誰もが教員免許状を容易に取得できるという開放性に対する誤った認識を是認するものではない。
 教員免許状がいわば「希望すれば、容易に取得できる資格」とみなされ、社会的に評価が低下してきていることは否定できない。
 そのため、教員免許状に10年の期限を設けることや、教職実践演習の新設・必修化、教育実習の改善・充実、「教職指導」の充実などが図られている。
 またただ資格だけ取ろうとする学生に対しては、教育実習に出さないという対応や、実習の中止もありえる。
 そして母校実習は、なあなあになりやすいので、できるだけ避ける方向で、見直しを行うことが適当である。
 教育実習担当教員は、公務分掌上、明確に位置づけ、責任を持って実習生を指導する校内体制を構築する。

ただし、免許更新制度は、いわゆる不適格教員の排除を直接の目的とするものではなく、教員が社会構造の急激な変化等に対応して、更新後の10年間を保証された状態で、自身と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ていくという前向きな制度である。
 教員として日常の職務を支障なくこなし、自己研鑽に努めているものであれば、通常は更新されることが期待されているものである。
 更新制は、結果として、教員として問題のあるものは教壇に立つことがないようにするという効果を有している。
 免許更新の実施主体は、免許管理者である都道府県教育委員会。有効期限の満了前の直近2年間程度の間に受講することとする。30時間程度。
 教員としての研修実績や勤務実績等が講習に代替しうるものとして評価できる場合には、一部もしくは全部を免除。ペーパーティーチャーについては、教員免許状の再取得が必要となった時点で、回復講習を受講・修了することが必要である。
 民間企業等に就職した後、再度、教員を志すような者に対して広く門戸を開いておくことは有益であることなどから、制度上、教員免許状の再授与の途を設けておくことが適当である。つまりペーパーティーチャーは、仮に更新しなかった場合でも、学士の学位等の基礎資格や大学等において取得した単位は終身有効であり、回復講習の受講・修了により、教員免許状の再授与の申請は可能であるから、定期的に免許状を更新する必要はなく、新たに教職を志望するなど免許状の再取得が必要となった時点で、回復講習を受講・修了することが必要。

 複数免許状ホルダーでも、ひとつの免許状を更新すればOK。そうしないと複数免許取ろうとする人が少なくなるから。

専門職大学院・・・既設の大学院は主に研究者を育てるのが主であったが、法曹・ビジネス・教職などの高度専門職業人育成の大学院。

スクールリーダー(中核的中堅教員)の養成

教員は、子どもが一生を幸福に、かつ有意義に生きることができる基礎を培うことを職務の本質としており、子どもの一生を左右しかねない重要な役割を担っている。

「次代を担う自立した青少年の育成に向けて 青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促す方策について」 2007年

青少年すべてを「社会の子」と捉え、その成長を社会全体で支えていく。
青少年の現状と課題
・ 基礎的な体力の低下や不足
・ 青少年の価値観と社会的期待の相違
・ 意欲を行動に移す段階でのつまずき

将来に備えるよりも現在の生活を楽しみたいという傾向。
「欧米に追いつき追い越せ」といったかつての風潮に代表される、よりよい生活のためにはある目標に向かって絶えざる努力を続けなければならないという意識を持たなくてもある程度快適な生活が可能な豊かな社会。そのため、人生に対する安易な認識の現われが見られる。しかしこの問題は日本固有の問題ではなく、海外先進国においても同様の傾向が見られる。
 「右肩上がり」の時代には、青少年は学校で勉強する理由を進学や就職に求め、そのために勉強するといった向上への志向を持つことが求められ、あるいはそうした志向を持つことに違和感を覚えない場合も多かった。
 自分にとって納得のいく豊かな人生を歩むため、だれもが困難に直面しながらも努力し、学習や経験によりこれを乗り越え、自分を高めているということに気づかせる。
大人であっても睡眠不足で朝食を抜いた日には、だるさを感じ仕事に力が入らない。また極端な運動不足になると何事にも意欲がわかなかったり、物事を前向きに捉えることができなくなったりする。
 朝食を抜く生徒ほど、体のだるさを感じている。

保護者に子どもの自主性を尊重する傾向が強まっており、親子間の考え方に衝突の少ない、いわゆる「仲良し家族」が増えている。3〜6割の保護者が、基本的な食事のマナーや社会のルール等の指導を学校で行ってほしい、あるいは行うべきだと考えている。
 子どもに自主性をゆだねるのは、子どもがある程度のことをわかってからだ。

日本の青少年は、生活規律や社会のルールについて保護者から直接しつかられることが少ない。できるだけ子どもの自由を尊重する親でありたいと考える保護者が増えている。厳しい親にはなりたくない、もしくは嫌われたくない、なれないと思っている。

幼児児童期における親子間のアタッチメント、愛着形成が重要。保護者にもカウンセリングマインド、肯定的な態度が必要。

地域の大人の働き掛け等が、地域の青少年の非行を抑止すると推測されている。

大人からほめられたりしかられたりした経験の多い小中学生は、生活習慣や道徳観・正義感が身についているものが多い。

我々大人の行動は常に青少年に見られていることを忘れてはならない。

自然体験活動の効用
 自然は人間が完全にはコントロールできないもので、その環境の下、仲間や指導者に支えられながら一緒に様々な課題や困難に立ち向かう中で、社会性は育成されていく。

携帯所有率 高校生で9割。


「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」 2007

義務教育の目標を新設するとともに年限を9年と規定。
教育長の役割を明確化

教育の目的は「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な文化の育成」。

教育の目標に、「公共の精神」や「伝統と文化の尊重」など、今日重要と考えられる事柄が新たに規定。さらに義務教育についても、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、国家及び社会の形成者として必要とされる基礎的な資質を養うという目的が定められた。
 教育基本法(準憲法)⇔学校教育法(各学校)⇔学習指導要領(基準)

○ 高等学校の目的、「高度な普通教育及び専門教育を施すといった趣旨を規定すること」。

○ 教員としての適格性に欠く場合などの理由により分限処分を受けた者の免許状は失効することが必要である。
任命権者(都道府県教育委員会)は、教育や医学の専門家や保護者などの第三者からなる審査会の意見を聴いて、「指導が不適切な教員」の認定を行うこと。

教育委員会
保護者が必ず教育委員に含まれるようにすること。
教育委員は、5人を原則としつつ、都道府県・市の教育委員会は6人以上、町村の教育委員会は3人以上とすることができるようにすること。
県費負担職員の人事に関し、都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の意向をできるだけ尊重するとともに、同一市町村内における転任については、市町村教育委員会の意向に基づいて行うものとするもの。

市町村は、教育委員会の共同設置、広域連合、事務組合などにより、広域で教育行政事務を処理する体制の整備・確立につとめるものとすること。

文部科学省から是正の要求を行った事例はかつてない。


「今後の教員給与の在り方について」 2007年

より多くの教員が大学院就学休養制度を活用できるようにする。
小中学校の教諭の平均残業時間=2時間。
ただし、5時間を越えるものもいれば、0分のものもいるなど、教員間の勤務時間の差が著しく大きくなっている。

・Eメールや電子掲示板の活用などを通じて会議・打ち合わせの回数・時間を短縮する。このため、教員に一人一台のパソコンを整備することやICT活用を支援できる職員の確保など学校のICT環境の整備・充実を図る。

・ 国・都道府県・市町村等が行う調査の縮減・統合を図る。
・ 業務日誌、学校運営関連書類等の様式の簡素化・統一化を図る。

優秀な人材の確保
○ わが国が高度経済成長を遂げる中、資質の優秀な人材がほかの職種に流れ、教育界では必要な人材を確保しがたいという状況を背景に、昭和49年、教員給与を一般の公務員より優遇することを定める「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」(田中角栄)以下「人材確保法」が制定。
○ 公立学校教員の給与を定める際に、一般公務員の給与を下回らないようにするための役割を果たしている。仮に人材確保法を廃止した場合には、厳しい財政状況下、教員の給与水準が一般の公務員より低くなってしまう恐れがある。
○ 骨太の方針(2006)では、「2010年までに国際学力調査における世界トップレベルを目指す」とある。
○ この法律のおかげで小中学校の教員採用試験倍率は上昇。人材確保法は優秀な人材の確保に大きな役割を果たしてきたといえる。人材確保法はこれからも堅持することが望まれる。
○ 優れた教員を表彰し、それを処遇に反映させたり、教員の表彰を通じて社会全体に教員に対する信頼感と尊敬の念が醸成されるような環境を培うこと。
○ 子どもへの教育にやりがいを見出す教員が多い実態を踏まえ、教員の事務作業の軽減を図ることなどにより、できるだけ子どもと向き合う時間が確保できるような環境整備を行うこと。
○ 大学院修学休業制度の活用

教員の給与は、基本的に、校長・教頭・教諭・助教諭等の職に応じて4級制でしか処遇されない。そのため教員の大多数を占める教諭がひとつの級でしか処遇されないため、管理職にならない限り、教員の給与は号俸の昇給による変化しかなく、メリハリの乏しい構造となっている。

時間外勤務手当ては教員にはなじまないとの考えの下、勤務時間の内外を包括的に評価して、一律の教職調整額(給料月額4%)を支給している。

退職の直前に特殊教育諸学校へ赴任した場合退職手当が割り増し支給される。

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