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チェダゼミナールコミュの講義ノート その65 

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一時間目 「教科指導法研究・地理歴史科」

今日の一面記事みましたか!?

高等学校では世界史が必修なのに、受けてないまま卒業させていたという内容でした。

実際大学入試で世界史を利用しない人は、その他の勉強時間に当てたほうがいいと言うのは分からんこともないが。

学校って塾とは違うとよね。

確かに大学入試は実力主義なんよね。

だけん、高校側も、少しでも合格率を上げようとしてやった結果なんよね。

これは、今回この事件をやらかした学校側が悪いというよりも、大学入試制度とかの方に問題があるのかもしれませんね。

っていうか、ここまでなるまでよくバレなかったと思いません。

管理体制が杜撰ですよね。

実際、こういった企業や集団の内部での不正行為っていうのは、かなり早い段階で外に情報は漏れているものですよね。

少々のことは目をつぶるものなんですよ。

摘発するほうだって、面倒なことにはなるべく関わりたくないのです。

摘発することはすごくエネルギーが必要なことだと思います。

でも日本人のマインドとして、「他人がやっているから自分も少々悪いことしても別によかろ〜」って言う考えが浸透していると思います。

西欧においては、キリスト教がかなり浸透していますから、「神がいつどこで見ているか分からないから、悪いことはできない」という風になるのです。

まあ、ともかくとして、これから世界史教師需要は増えそうな感じがしますね。

世界史は苦手とする人が多いでしょ。

私が高校時代の地理歴史科の生徒の構成比は

?日本史 180人ぐらい

?地理  130人ぐらい

?世界史 90人ぐらい

だったような気がします。

教師側にももちろん世界史を苦手とする人が多いと思います。

なんせ、範囲が広すぎますもんね。

僕もまったく手をつけていません。

でも世界史って面白いですよね、分かってきだすと。

海外旅行に行ったときとか、絶対に役に立ちそうな気がします。

三時間目 「日本史」

江戸時代の農村の暮らしって楽しそうですよね。

ってか江戸時代ってなんかいいイメージが多くないですか!?

六時間目 「国際経済学」

現在の地球上でもっとも地域統合が進んでいるのはEUです。

EUは通貨統合や経済統合などをこれまで主にやってきましたが、今後は政治の面での統合を目指しているそうです。

経済を統合するのは、各々の国にメリットがあったから、比較的スムーズに行ったと思います。

しかし政治面での統合となると、これはもう連合というより、ひとつの国ですよね。

近い将来、ヨーロッパはひとつの国になるかもしれないということです。

そして今EU大統領や。EU外相を決めようとする動きも出ています。

EUは今のアメリカのように連邦国家を目指しているというわけです。

ただ、EU憲法発行の件に関してはフランスとオランダが拒否したため、話が停滞していますけどね。

さて、アメリカでも南北の地域統合が進んでいます。

アジアにおいても東南アジア諸国の統合は進んでいるほうですが、東アジア、おしなべて日中韓の地域統合が進んでいません。

領土問題や感情問題があるからです。

ただし、近い将来、反日感情がどうだとか言ってられなくなるでしょうね。

10年以内には統合が進むでしょう。

さしあたっては通貨統合でしょうね。

僕の予想では、僕が生きている内に、\という通貨単位はなくなると思いますよ。

語句調べ 参照wikipedia

廃藩置県 明治維新期の1871年8月29日(明治4年旧暦7月14日)に、明治政府がそれまでの藩を廃止して、地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。

背景
1868年1月3日(慶応3年旧暦12月9日)に勃発した王政復古のクーデターは、事実上の中央政府が徳川幕府から朝廷へ移っただけに過ぎず、中央集権を進めるには各地に未だ残る大名領(藩)の存在をどうするかが問題であった。

1869年7月25日(明治2年旧暦6月17日)、274大名に版籍奉還が行われ、土地と人民は明治政府の所轄する所となったが、各大名は知藩事(藩知事)として引き続き藩(旧大名領)の統治に当たり、これは幕藩体制の廃止の一歩となったものの、現状は江戸時代と同様であった。一方、天領には府と県が置かれ、中央政府から府知事・県令が派遣され、旧藩主は東京市への移住が命じられた。これを府藩県三治制という。なお、「藩」という制度上の呼称はこのとき初めて定められたものであり、江戸幕府下の制度として「藩」という呼称はない。したがって、公式には「藩」は明治2年の版籍奉還から明治4年の廃藩置県までの2年間だけの制度である。

当時、藩領と天領とは入り組んでおり、この府藩県三治制は非効率であった。廃藩置県の主目的は年貢を新政府にて取り総める、即ち中央集権を確立して国家財政の安定を目的としたものであるが、これには欧米列強による植民地化を免れるという大前提があった。

しかし、廃藩置県は、全国約二百万人に上るとも言われる藩士の大量解雇に至るものであった。又、軍制は各藩から派遣された軍隊で構成されており、これも統率性を欠いた。そして、各藩と薩長新政府との対立、新政府内での対立が続いていた。藩の中には財政事情が悪化し、政府に廃藩を願い出る所も出ていた。(池田慶徳、徳川慶勝、細川護久など)


実行
西郷隆盛、大久保利通、西郷従道、大山厳、木戸孝允、井上馨、山県有朋の七名の薩長の要人で、木戸孝允邸で密かに練られた廃藩置県案は、三条実美・岩倉具視・板垣退助・大隈重信らの賛成を得た。

1871年8月29日(明治4年旧暦7月14日)午後2時、明治政府は在東京の知藩事を皇居に集めて、廃藩置県を命じた。王政復古に次ぐ第2のクーデターであった。藩は府や県となって知藩事は失職し、新に中央政府から府知事・県令が派遣された。

当初は藩をそのまま県に置き換えたため、現在の都道府県よりも細かく分かれており、3府302県あった。また飛地が多く、地域としてのまとまりも後の県と比べると弱かった。そこで11月には3府72県に統合された。

その後、県の数は69県(1872年)、60県(1873年)、59県(1875年)、35県(1876年)と合併が進み(府の数は3のままである)、1881年の堺県の大阪府への合併をもって完了した。だが、今度は逆に面積が大き過ぎるために、地域間対立が噴出したり事務量が増加するなどの問題点が出て来た。そのため、次は分割が進められて、1889年(明治22年)には3府43県(北海道を除く)となって最終的に落ち着いた。

統合によって出来た府県境は、令制国のものと重なる部分も多い。また、石高で30〜60万石程度(後には90万石まで引き上げられた)にして、行財政の負担に耐えうる規模とすることを心がけたと言う。

また、新しい県令などの上層部には、旧藩とは縁の無い人物を任命する為に、その県の出身者を起用しない方針を採った。だが、幾つかの有力諸藩では貫徹できず(とはいえ、1873年までには大半の同県人県令は廃止されている)、鹿児島県令の大山綱良のように数年に渡って県令を務めて一種の治外法権的な行動をする者もいた。

一方、その中で山口県(旧長州藩)だけは、逆にかつての「宿敵」である旧幕臣出身の県令を派遣して成功を収め、その後の地方行政における長州閥の発言力を確固たるものとした。尚、この制限は、文官任用制度が確立した1885年頃まで続いた。

同県人の知事起用
1872年まで:静岡県、鳥取県、岡山県、徳島県、佐賀県
1873年まで:熊本県
1875年まで:京都府
1876年まで:高知県
1877年まで:鹿児島県

琉球藩
明国と冊封関係にあった琉球王朝は、1609年(万暦37年、慶長14年)の薩摩藩による侵攻以来、日本と中国に両属してきた。明治政府は琉球王国を琉球藩として日本に組み入れ、更に沖縄県として実質的国内化を図った。琉球藩とは、1872年10月16日(明治5年旧暦9月14日)より1879年(明治12年)3月11日までの、琉球の公称である。


旧藩負債の問題
既に江戸時代中期頃から各藩ともに深刻な財政難を抱えており、大坂などの有力商人からいわゆる「大名貸」を受けたり、領民から御用金を徴収するなどして辛うじて凌いでいた。各藩とも藩政改革を推進してその打開を図ったが、黒船来航以来の政治的緊張によって多額の財政出費を余儀なくされて、廃藩置県を前に自ら領土の返上を申し出る藩主(藩知事)さえ出てくる状況であった。

これに加えて、各藩が出していた藩札の回収・処理を行って、全国一律の貨幣制度を実現する必要性もあった(藩札も最終的には発行元の藩がその支払いを保証したものであるから、その藩の債務扱いとなる)。

廃藩置県によって、旧藩の債務は旧藩主家からは切り離されて新政府が一括処理することとなったが、その届出額は当時の歳入の倍に相当する7800万両にも達して(しかもこの金額には後述の理由で天保年間(1844年)以前に発生した債務は一切含まれていない)おり、債務を引き受けた新政府にも財政的な余裕はなかった。

そこで、新政府は旧藩の債務を三種類に分割した。即ち、1868年(慶応4年、明治元年)以後の債務については、公債を交付し、その元金を3年間据え置いた上で年4%の利息を付けて25年賦にて新政府が責任をもって返済する(新公債)、弘化年間(1845年)以後の債務は無利息公債を交付して50年賦で返済する(旧公債)、そして天保年間以前の債務については一切これを継承せずに無効とする(事実上の徳政令)、というものであった。
(なお、新政府は朝敵となった江戸幕府による債務はその発生時期を問わずに一切の債務引受を拒絶したため、一切が無効とされた)

その後、届出額の半数以上が天保年間以前の債務に由来するまたは幕府債務として無効を宣言されて総額で3486万円(うち、新公債1282万円、旧公債1122万円、少額債務などを理由に現金支払等で処理されたものが1082万円)が新政府の名によって返済される事になった。

だが、債務の大半、特に大名貸の大半が、天保以前からの債務が繰り延べられて来た物であり、有名な薩摩藩の調所広郷による「250年分割」などが尽く無効とされたのである。貸し手の商人達から見れば、大名貸は一種の不良債権であり、返って来る見込みは薄くても、名目上は資産として認められ、また社会的な地位ともなりえたが、この処分によってその全てが貸し倒れ状態になり、商人の中にはそのまま破産に追い込まれる者も続出した。特にこうした商人が続出した大阪(大坂から改称)は経済的に大打撃を受けて、日本経済の中心的地位から転落する最大の要因の一つとなったのである。

旧藩主やその家臣は、これらの債務に関してその全てを免責された上、その中には直前に藩札を増刷して債務として届け出て私腹を肥やした者もいたと言われている。


府県の一覧

1871年8月29日
1871年8月29日(明治4年旧暦7月14日)に廃藩置県が実施された当初。府県名は都市名(府県庁所在地)を付けた物であるが、特に旧幕府・旗本領や旧中小藩を引き継いだ県では、府県庁所在地周辺よりも多くの飛地を遠隔地に持つ所が少なくない。

東北地方
館県 弘前県 黒石県 斗南県 七戸県 八戸県 盛岡県 一関県 江刺県 胆沢県 仙台県 登米県 角田県 中村県 磐城平県 湯長谷県 泉県 三春県 棚倉県 二本松県 福島県 白河県 若松県 秋田県 岩崎県 本荘県 亀田県 矢島県 松峰県 大泉県 新庄県 天童県 山形県 上山県 米沢県

関東地方
松岡県 水戸県 宍戸県 笠間県 下館県 下妻県 麻生県 石岡県 土浦県 志筑県 牛久県 若森県 松川県 龍崎県 多古県 小見川県 高岡県 結城県 古河県 関宿県 佐倉県 生実県 葛飾県 曾我野県 菊間県 鶴牧県 鶴舞県 桜井県 久留里県 飯野県 小久保県 佐貫県 松尾県 一宮県 大多喜県 宮谷県 長尾県 花房県 館山県 加知山県 宇都宮県 大田原県 黒羽県 烏山県 茂木県 壬生県 吹上県 佐野県 足利県 日光県 館林県 七日市県 小幡県 安中県 沼田県 前橋県 高崎県 伊勢崎県 岩鼻県 川越県 忍県 岩槻県 浦和県 小菅県 東京府 品川県 神奈川県 六浦県 小田原県 荻野山中県

中部地方
佐渡県 村上県 三日市県 黒川県 新発田県 村松県 峰岡県 新潟県 柏崎県 与板県 椎谷県 高田県 清崎県 富山県 金沢県 大聖寺県 丸岡県 福井県 勝山県 大野県 本保県 鯖江県 小浜県 甲府県 岩村田県 小諸県 上田県 松代県 須坂県 飯山県 長野県 伊那県 高島県 高遠県 飯田県 松本県 高山県 野村県 大垣県 高富県 郡上県 岩村県 苗木県 加納県 今尾県 笠松県 韮山県 静岡県 堀江県 田原県 豊橋県 半原県 西大平県 岡崎県 挙母県 西尾県 西端県 刈谷県 重原県 名古屋県 犬山県 

近畿地方
宮川県 彦根県 山上県 朝日山県 西大路県 水口県 膳所県 大津県 京都府 淀県 亀岡県 園部県 綾部県 山家県 福知山県 篠山県 柏原県 舞鶴県 宮津県 峰山県 久美浜県 生野県 出石県 豊岡県 村岡県 丹南県 堺県 伯太県 岸和田県 吉見県 高槻県 麻田県 大阪府 兵庫県 尼崎県 三田県 姫路県 明石県 小野県 三草県 龍野県 林田県 赤穂県 安志県 山崎県 三日月県 柳生県 郡山県 小泉県 柳本県 芝村県 田原本県 高取県 櫛羅県 奈良県 五條県 和歌山県 田辺県 新宮県 長島県 桑名県 菰野県 亀山県 神戸県 津県 久居県 渡会県 鳥羽県

中四国地方
鳥取県 松江県 母里県 広瀬県 浜田県 津山県 鶴田県 真島県 岡山県 鴨方県 生坂県 庭瀬県 足守県 浅尾県 岡田県 高梁県 成羽県 新見県 倉敷県 福山県 広島県 岩国県 山口県 清末県 豊浦県 徳島県 高松県 丸亀県 西条県 小松県 今治県 松山県 新谷県 大洲県 吉田県 宇和島県 高知県

九州地方
福岡県 秋月県 久留米県 柳川県 三池県 唐津県 鹿島県 小城県 蓮池県 佐賀県 厳原県 平戸県 福江県 大村県 島原県 長崎県 人吉県 熊本県 豊津県 千束県 中津県 日出県 府内県 佐伯県 臼杵県 岡県 森県 日田県 延岡県 高鍋県 佐土原県 飫肥県 鹿児島県


1871年12月
1871年12月10日(明治4年旧暦10月28日)から1872年1月2日(明治4年旧暦11月22日)に行われた府県合併によって、各府県の管轄区域は国・郡を単位とする物に再編された。
以下、法令全書所収の太政官布告により、1871年(明治4年)末段階の府県とそのエリアを示す(日付は、新暦と旧暦を併記する。太政官布告による設置日は旧暦)。ただし、太政官布告に記載されたエリアと実際のエリアには、若干の異同がある。

東北地方
青森県(12月13日、旧暦11月2日)
陸奥国一円、松前(渡島国のうち 福島郡・津軽郡・檜山郡・爾志郡)
松前4郡(福島・津軽・檜山・爾志)は1872年10月7日(明治5年旧暦9月23日)に開拓使へ移管
盛岡県(12月13日、旧暦11月2日)
陸中国のうち 閉伊郡・和賀郡・稗貫郡・紫波郡・岩手郡・九戸郡
一関県(12月13日、旧暦11月2日)
陸前国のうち 本吉郡・登米郡・栗原郡・玉造郡・気仙郡、陸中国のうち 胆沢郡・江刺郡・磐井郡
仙台県(12月13日、旧暦11月2日)
磐城国のうち 宇多郡(一部)・亘理郡・伊具郡・苅田(刈田)郡、陸前国のうち 牡鹿郡・桃生郡・遠田郡・志田郡・賀美(加美)郡・黒川郡・宮城郡・名取郡・柴田郡
平県(12月13日、旧暦11月2日)
磐城国のうち 宇多郡(一部)・行方郡・標葉郡・田村郡・磐城郡・石川郡・白川郡・磐前郡
二本松県(12月13日、旧暦11月2日)
磐城国のうち 白河郡、岩代国のうち 信夫郡・安達郡・安積郡・岩瀬郡・伊達郡
若松県(12月13日、旧暦11月2日)
岩代国のうち 会津郡・耶麻郡・大沼郡・河沼郡
実際には越後国蒲原郡のうち旧会津藩領の区域(後の東蒲原郡)も管轄した。
秋田県(12月13日、旧暦11月2日)
陸中国のうち 鹿角郡、羽後国のうち 平鹿郡・雄勝郡・仙北郡・由利郡・川辺(河辺)郡・秋田郡・山本郡
酒田県(12月13日、旧暦11月2日)
羽前国のうち 田川郡、羽後国のうち 飽海郡
山形県(12月13日、旧暦11月2日)
羽前国のうち 村山郡・置賜郡(一部)・最上郡
置賜県(12月13日、旧暦11月2日)
羽前国のうち 置賜郡(一部)
関東地方
茨城県(12月13日、旧暦11月2日)
常陸国のうち 多賀郡・久慈郡・那賀(那珂)郡・茨城郡・真壁郡
新治県(12月13日、旧暦11月2日)
常陸国のうち 新治郡・筑波郡・河内郡・信太郡・鹿島郡、下総国のうち 香取郡・匝瑳郡・海上郡
印旛県(12月13日、旧暦11月2日)
下総国のうち 結城郡・猿島郡・葛飾郡・相馬郡・岡田郡・豊田郡・千葉郡・埴生郡・印旛郡
木更津県(12月13日、旧暦11月2日)
安房国一円、上総国一円
宇都宮県(12月13日、旧暦11月2日)
下野国のうち 芳賀郡・塩谷郡・那須郡・河内郡
栃木県(12月13日、旧暦11月2日)
下野国のうち 足利郡・簗田(梁田)郡・寒川郡・安蘇郡・都賀郡、上野国のうち 邑楽郡・新田郡・山田郡
群馬県(12月10日、旧暦10月28日)
上野国のうち 利根郡・吾妻郡・勢多郡・群馬郡・碓氷郡・那波郡・甘楽郡・佐位郡・片岡郡・多胡郡・緑野郡
入間県(12月13日、旧暦11月2日)
武蔵国のうち 横見郡・入間郡・秩父郡・男衾郡・大里郡・榛沢郡・賀美郡・幡羅郡・比企郡・新座郡・那賀郡・児玉郡・高麗郡・多摩郡(一部)
太政官布告では多摩郡を入間県と東京府に分けて管轄するものとしているが、実際には一部を東京府の管轄とし(後、東多摩郡を経て豊多摩郡の一部)、残りの区域(後の西多摩郡・南多摩郡・北多摩郡)は神奈川県の管轄となった。
埼玉県(12月13日、旧暦11月2日)
武蔵国のうち 埼玉郡・葛飾郡(一部)・足立郡(一部)
東京府(12月13日、旧暦11月2日)
武蔵国のうち 荏原郡・豊島郡・多摩郡(一部)・足立郡(一部)・葛飾郡(一部)
神奈川県(12月13日、旧暦11月2日)
相模国のうち 三浦郡・鎌倉郡、武蔵国のうち 橘樹郡・久良岐郡・都筑郡
足柄県(12月13日、旧暦11月2日)
相模国のうち 足柄上郡・足柄下郡・高座郡・愛甲郡・淘綾郡・津久井郡、伊豆国一円
太政官布告では高座郡を足柄県管轄としているが、実際には神奈川県の管轄とされた。
中部地方
相川県(12月31日、旧暦11月20日)
佐渡国一円
新潟県(12月31日、旧暦11月20日)
越後国のうち 蒲原郡・岩船郡
柏崎県(12月31日、旧暦11月20日)
越後国のうち 頸城郡・古志郡・魚沼郡・苅羽(刈羽)郡・三島郡
新川県(12月31日、旧暦11月20日)
越中国のうち 礪波郡・新川郡・婦負郡
七尾県(12月31日、旧暦11月20日)
能登国一円、越中国のうち 射水郡
金沢県(12月31日、旧暦11月20日)
加賀国一円
福井県(12月31日、旧暦11月20日)
越前国のうち 足羽郡・吉田郡・丹生郡・阪井(坂井)郡・大野郡
敦賀県(12月31日、旧暦11月20日)
若狭国一円、越前国のうち 今立郡・南条郡・敦賀郡
山梨県(12月31日、旧暦11月20日)
甲斐国一円
長野県(12月31日、旧暦11月20日)
信濃国のうち 埴科郡・高井郡・水内郡・佐久郡・更科(更級)郡・小県郡
筑摩県(12月31日、旧暦11月20日)
飛騨国一円、信濃国のうち 筑摩郡・伊那郡・諏訪郡・安曇郡
岐阜県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
美濃国一円
静岡県(12月26日、旧暦11月15日)
駿河国一円
浜松県(12月26日、旧暦11月15日)
遠江国一円
額田県(12月26日、旧暦11月15日)
三河国一円、尾張国のうち 知多郡
名古屋県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
尾張国のうち 春日井郡・愛知郡・葉栗郡・海東郡・海西郡・丹羽郡・中島郡
近畿地方
和歌山県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
紀伊国のうち 伊都郡・那賀郡・海部郡・有田郡・日高郡・牟婁郡(一部)
長浜県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
近江国のうち 神崎郡・愛知郡・犬上郡・坂田郡・浅井郡・伊香郡
大津県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
近江国のうち 高島郡・滋賀郡・栗田(栗太)郡・野洲郡・甲賀郡・蒲生郡
京都府(1872年1月2日、旧暦11月22日)
山城国一円、丹波国のうち 船井郡・何鹿郡・桑田郡
豊岡県(12月13日、旧暦11月2日)
丹後国一円、但馬国一円、丹波国のうち 多紀郡・氷上郡・天田郡
姫路県(12月13日、旧暦11月2日)
播磨国一円
兵庫県(12月31日、旧暦11月20日)
摂津国のうち 八部郡・兎原(菟原)郡・武庫郡・川辺郡・有馬郡
大阪府(12月31日、旧暦11月20日)
摂津国のうち 島上郡・島下郡・豊島郡・能勢郡・西成郡・東成郡・住吉郡
堺県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
河内国一円、和泉国一円
奈良県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
大和国一円
安濃津県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
伊賀国一円、伊勢国のうち 安濃郡・安芸郡・鈴鹿郡・河曲郡・三重郡・桑名郡・員弁郡・朝明郡
渡会県(1872年1月2日、旧暦11月22日)
志摩国一円、伊勢国のうち 多気郡・度会郡・飯野郡・飯高郡・一志郡、紀伊国のうち 牟婁郡(一部)
中四国地方
鳥取県(12月26日、旧暦11月15日)
因幡国一円、伯耆国一円
島根県(12月26日、旧暦11月15日)
出雲国一円、隠岐国一円
浜田県(12月26日、旧暦11月15日)
石見国一円
北条県(12月26日、旧暦11月15日)
美作国一円
岡山県(12月26日、旧暦11月15日)
備前国一円
深津県(12月26日、旧暦11月15日)
備中国一円、備後国のうち 沼隈郡・深津郡・安那郡・品治郡・蘆田郡・神石郡
広島県(12月26日、旧暦11月15日)
安芸国一円、備後国のうち 御調郡・世羅郡・三谿郡・三上郡・奴可郡・甲怒(甲奴)郡・三好郡・恵蘇郡
山口県(12月26日、旧暦11月15日)
周防国一円、長門国一円
名東県(12月26日、旧暦11月15日)
阿波国一円、淡路国一円
香川県(12月26日、旧暦11月15日)
讃岐国一円
松山県(12月26日、旧暦11月15日)
伊予国のうち 宇摩郡・野間郡・新居郡・周布郡・桑村郡・越智郡・風早郡・和気郡・温泉郡・伊予郡
宇和島県(12月26日、旧暦11月15日)
伊予国のうち 宇和郡・喜多郡・浮穴郡・久米郡
高知県(12月26日、旧暦11月15日)
土佐国一円
九州地方
小倉県(12月25日、旧暦11月14日)
豊前国一円
大分県(12月25日、旧暦11月14日)
豊後国一円
福岡県(12月25日、旧暦11月14日)
筑前国一円
三潴県(12月25日、旧暦11月14日)
筑後国一円
伊万里県(12月25日、旧暦11月14日)
肥前国のうち 松浦郡(一部)・藤津郡・杵島郡・佐賀郡・神崎(神埼)郡・三根郡・養父郡・基肄郡、対馬国一円
長崎県(12月25日、旧暦11月14日)
肥前国のうち 彼杵郡・高来郡・松浦郡(一部)、壱岐国一円
熊本県(12月25日、旧暦11月14日)
肥後国のうち 玉名郡・山鹿郡・菊池郡・山本郡・阿蘇郡・託摩(託麻)郡・飽田郡・合志郡・上益城郡
八代県(12月25日、旧暦11月14日)
肥後国のうち 下益城郡・宇土郡・球磨郡・葦北郡・八代郡・天草郡
美々津県(12月25日、旧暦11月14日)
日向国のうち 那珂郡(一部)・宮崎郡(一部)・諸県郡(一部)・児湯郡・臼杵郡
都城県(12月25日、旧暦11月14日)
日向国のうち 那珂郡(一部)・宮崎郡(一部)・諸県郡(一部)、大隅国のうち 姶羅(姶良)郡・肝属郡・囎唹郡・大隅郡・菱苅(菱刈)郡・桑原郡
鹿児島県(12月25日、旧暦11月14日)
大隅国のうち 熊毛郡・駆謨郡、薩摩国一円、琉球国
1872年10月16日(明治5年旧暦9月14日):琉球国を琉球藩とする。

1872年2月14日
1872年2月14日(明治4年旧暦12月27日)付の太政官布告による府県の配列は、以下の通りである。

東京府 京都府 大阪府 神奈川県 兵庫県 長崎県 新潟県 埼玉県 入間県 足柄県 木更津県 印旛県 新治県 茨城県 群馬県 橡木(栃木)県 宇都宮県 奈良県 堺県 安濃津県 度会県 名古屋県 額田県 浜松県 静岡県 山梨県 大津県 長浜県 岐阜県 筑摩県 長野県 仙台県 福島県 磐前県 若松県 一関県 盛岡県 青森県 山形県 置賜県 酒田県 秋田県 敦賀県 福井県 金沢県 七尾県 新川県 柏崎県 相川県 豊岡県 鳥取県 島根県 浜田県 飾磨県 北条県 岡山県 深津県 広島県 山口県 和歌山県 名東県 香川県 松山県 宇和島県 高知県 福岡県 三潴県 小倉県 大分県 伊万里県 熊本県 八代県 都城県 美々津県 鹿児島県


1876年の合併
1876年の4月18日と8月21日(特に8月21日)に、県の大規模な合併が実施されたが、この中には、現在でも地域間対立や地理的要件の不一致などの問題を妊んでおり、名目上は一つの県でありながら、実質上は別の県という地域が少なくない。

山形県:山形県(村山郡、最上郡)、置賜県(置賜地方)、鶴岡県(庄内地方)が合併。
福島県:磐前県(浜通り)、福島県(中通り)、若松県(会津地方)が合併。
新潟県:新潟県(下越地方)、相川県(佐渡島)、柏崎県(中越地方と上越地方)が合併。
長野県:長野県(北安曇郡を除く北信地方、東信地方)と、筑摩県のうち中信地方、南信地方、北安曇郡に当たる部分が合併。
岐阜県:岐阜県(美濃国)、筑摩県のうち飛騨国部分が合併。
静岡県:足柄県のうち伊豆国部分、静岡県(駿河国)、浜松県(遠江国)が合併。
京都府:京都府、豊岡県のうち丹後国全域と丹波国の一部(天田郡)が合併。
兵庫県:兵庫県(摂津国部分)、名東県のうち淡路島、飾磨県(播磨国)、豊岡県のうち但馬国全域と丹波国の一部(多紀郡・氷上郡)が合併。
福岡県:福岡県(筑前国)、三潴県(筑後国)、小倉県(豊前国)の大半が合併して成立。
後に分割が実現された県
島根県:島根県と鳥取県が合併。
愛媛県:愛媛県と香川県が合併。
高知県:高知県、名東県のうち阿波国部分が合併。
長崎県:長崎県と佐賀県が合併。

一度は廃止されながら、復活した県
1880年:徳島県(高知県から分離)
1881年:福井県(石川県と滋賀県に分割されていた旧敦賀県(1876年8月に分割されて廃止)が復活して改称)
1881年:鳥取県(島根県より分離)
1883年:佐賀県(長崎県より分離)
1883年:宮崎県(鹿児島県より分離)
1883年:富山県(石川県より分離)
1887年:奈良県(大阪府(旧堺県)より分離)
1888年:香川県(愛媛県より分離)
尚、明治政府は長野県も二分割(長野県、筑摩県)する方針であったが、筑摩県庁の焼失により分割が中止された。

又、これとは別に、北海道が函館県・札幌県・根室県に分割されていた時期がある(1882〜1886年)。


コウゾ(楮)はクワ科の植物。ヒメコウゾ(学名Broussonetia kazinoki)を指してコウゾとする場合もあるが、ヒメコウゾとカジノキ(B. papyrifera)の雑種であるという説もある。和紙の原料としても使われている。

コウゾは落葉低木で、厳密にはカジノキとは異種のものであり、楮の字を用い、カジノキには穀、梶、構の字をあてているが識別は容易ではない。

古代では、植物の名前も地方によって呼び名が異なり、混同や混乱が多い。

穀紙を、今日でも和紙の主要原料の楮としている。楮の皮の繊維は、麻に次いで長く繊維が絡み合う性質が強く、その紙は粘りが強く揉んでも丈夫な紙となる。古くは、檀紙は真弓紙とされているが、平安後期以後の檀紙はダンシと読まれ、楮紙とされている。

楮の皮の繊維を蒸して水にさらし、細かく割いて作った糸を木綿(ゆう)と言う。同じ字の木綿(もめん。綿の繊維)とは別のものである。神道の祭事に用いられるが、後に紙で作られた紙垂も用いられるようになった。


土居 清良(どい せいりょう(きよよし)、天文15年(1546年) - 寛永6年3月24日(1629年5月16日))は戦国武将。父は土居清晴(土居清宗の3男)、母は西園寺実充の娘。幼名は虎松、通称は三郎、宮内大輔。

伊予国宇和郡三間(現愛媛県宇和島市)に生まれる。1560年、大友氏の侵攻に遭って祖父や父は戦死して一家は没落、土佐一条氏の下で育った。元服後、伊予帰国を認められ三間2村の領主となる。

大友氏、土佐一条氏、長宗我部氏の侵入を果敢に防ぎ、毛利家の援軍として、中国地方各地を転戦し、名を上げた。当時の四国勢としては珍しく、配下の者全員に鉄砲を装備させており、小軍でありながら圧倒的な戦力であった。1579年には岡本城攻防戦において長宗我部氏の家老・久武親信を討ち取る戦功を上げている。

1587年、四国征伐の際に豊臣秀吉から所領を安堵されたがそれを固辞して隠居。その後、藤堂高虎からも仕官の誘いがあったが断り、引退生活を送って1629年に84歳で死去。


知略 岡本城攻防戦
1579年長宗我部元親は、南予完全攻略を期して2万の軍勢を三間に送った。三間は、石高2000石程度の小村であり、かつてないほどの大軍を擁した土佐勢に、勝利を疑うものはなかった。久武氏は、配下でもっとも武名の高い竹内虎之介に先鋒を命じ岡本城を攻略させた。岡本城は、竹内氏の夜襲に遭い少数の城兵は、簡単に蹴散らされてしまう。竹内氏は戦果に酔い城内で宴をあげるが、土居清良は密かに接近し奇襲をかけ、虎ノ介を捕らえることに成功した。虎ノ介から明日、久武氏の大軍を入城させる情報をえて、岡本城内の竹内氏の旗をそのままたてておき、岡本城への進撃路で、待ち伏せを画策した。 予定どうり、進撃してきた久武氏。清良は、本陣が目の前に現れたとき、鉄砲で3斉射を浴びせ切り込んでいった。土佐勢は、周章狼狽し退却。久武氏も銃弾を浴びて戦死をとげ、ここに伊予の名勝負 岡本城攻防戦は清良の勝利となった。


自由貿易協定(じゆうぼうえききょうてい、Free Trade Agreement/FTA)とは、物品の関税、その他の制限的な通商規則、サービス貿易等の障壁など、通商上の障壁を取り除く自由貿易地域の結成を目的とした、2国間以上の国際協定である。

地域経済統合の形態の中では、緩やかなものとされている。2国間協定が多いが、NAFTA(北米自由貿易協定)等の多国間協定もある。

またFTAには自由貿易地域 (Free Trade Area) として、自由貿易協定を結んだ地域を指す場合がある。 国際的には自由貿易協定(Free Trade Agreement)によって設定される自由貿易地域(Free trade Area,FTA)を略語に当てることが多く、日本では、自由貿易協定(Free Trade Agreement)をFTAの略語を当てることが多い。

自由貿易協定 (FTA) の規定
GATT(関税と貿易に関する一般協定)第24条
GATS(サービス貿易に関する一般協定)第5条
2002年6月末時点で、130以上のスキーム(計画)がGATT/WTOに通報されている。この他に、途上国間のFTAには、WTOの「授権条項(enabling clause、1979年GATT決定)」に基づいたものがある。これは、先進国が途上国に対し、他よりも低率な関税を適用することを認め、途上国間の自由貿易協定締結を容易にすることを認めるものであり、GATT第24条の厳格な要件は適用されない。ただ単に通商上の障壁を取り除くだけでなく、両経済領域での連携強化・協力の促進等をも含めたものは、経済連携協定 (EPA) と呼ばれている。


自由貿易協定 (FTA) の類語整理
経済産業省HPで調べる地域統合の分類・審査(WTOにおける) >>経済産業省ホーム>>「政策を深く調べる」内 白書・報告書>>「報告書」内 2006年版不公正貿易報告書および「経済産業省の取り組み方針」>> 1.2006年不公正貿易報告書(HTML形式)>>第?部 ルールの概要 第15章 地域統合>>

分類及び総称としての「地域貿易協定(RTA)」 <第15章 1.ルールの概観 (1)ルールの背景>

同HTMLページ-02にGATT第24条が規定する三つの概念として、「関税同盟(Customs Union)」及び「自由貿易地域(FTA:Free-Trade Area)」並びにそれらの形成のための「中間協定(Interim Agreement)」が示されている。 さらにこれら三分類形態に対するWTOでの総称を地域貿易協定(RTA:Regional Trade Agreement(s))としており、これらにアジア太平洋経済協力(APEC)のような地域協力的形態とを合わせたカテゴリーを地域統合としている。

地域統合についての専門委員会(CRTA)の設置 <第15章 1.ルールの概観 (2)法的規律の概要 ?地域貿易協定委員会(CRTA)における検討--規則及び手続の改善>

同HTMLページ-07で、WTOに通報された各種RTAを審査する単一の委員会として、「地域貿易協定委員会(CRTA: Committee on Regional Trade Agreements)が1996年2月の一般理事会で設置されたこと、 現在に至るまですべての審査報告書案が両論併記のまま未採択であること、 ドーハラウンド(DDA)ルール交渉部会の交渉アジェンダとして協定実施の報告を改善し実施状況の透明性を向上させるための検討が進められている、としている。

WTOのラミー事務局長はルール交渉部会が承認したドラフト決定「地域貿易協定のための透明性メカニズム」を歓迎する声明を発表した(2006年7月10日)

東・東南アジア地域におけるFTA締結の動き
近年では、東・東南アジア地域においてもFTA締結の動きが広まってきている。日本もその先駆けとなった国であり、1999年に韓国と共同研究を始めた。その結果、日本はこの動きに敏感に反応したシンガポールとの間でFTA交渉を迅速に進め、両国の貿易に対する懸案事項が少ないこともあり、2002年に日本初の地域貿易協定(日本・シンガポール新時代経済連携協定)が発効されるに至った。

ASEANにおいても、ASEAN自由貿易地域(AFTA)を進めている。ASEAN域内での関税や非関税障壁 (NTB)の引き下げを行い、貿易の自由化、それに伴う経済の活性化、発展を目的とするものである。


日本のFTA戦略
日本・ASEAN包括的経済連携構想
日・ブルネイ経済連携協定
日・インドネシア経済連携協定
日・タイ経済連携協定
日・フィリピン経済連携協定
日・マレーシア経済連携協定
日本・シンガポール新時代経済連携協定
日本・チリ経済連携協定
日本・メキシコ経済連携協定
日韓FTA
その他FTAの動き

湾岸協力会議
オーストラリア
中国
経済貿易緊密化処置(中国本土と香港およびマカオの2協定がある)
中国・チリ自由貿易協定
韓国
南アフリカ
ベトナム
スイス
インド

主な多国間協定
ASEAN自由貿易地域 (AFTA)
ラテンアメリカ統合連合 (ALADI)
アンデス共同市場 (ANCOM)
中欧自由貿易協定 (CEFTA)
欧州経済領域 (EEA)
欧州自由貿易連合 (EFTA)
南米共同市場 (MERCOSUR)
北米自由貿易協定 (NAFTA)
南アジア協力連合特恵貿易協定 (SAPTA)


欧州連合

欧州共同体 (EC) から発展、1993年11月1日、マーストリヒト条約により発足。ヨーロッパ各国において経済、政治、軍事など社会的なあらゆる分野での統合を目指している。本部はベルギーのブリュッセル。現在の加盟国は27ヵ国である。

歴史

EC発足以前
1945年 - 第二次世界大戦が終結。米国とソ連の対立。
1946年 - 英元首相ウィンストン・チャーチルが「鉄のカーテン」発言。冷戦の始まり。
1948年 - マーシャルプラン受け入れに際しての機関としてOEEC(欧州経済協力機構)が発足。また、この年ベネルクス三国により関税同盟が結成される。主としてこの関税同盟が現在に至るEUの土台となっている。
1949年 - 米国や西側諸国を中心にNATO(北大西洋条約機構)が発足。
1952年 - ECSC(欧州石炭鉄鋼共同体)がフランス外相ロベール・シューマンの提唱により結成される。戦争で大量に使用する石炭・鉄鋼を監視する目的。
1955年 - 東ヨーロッパにワルシャワ条約機構が発足。
1957年 - ベネルクス三国・フランス・西ドイツ・イタリアの6ヶ国によってローマ条約調印。
1958年 - EEC(欧州経済共同体)、EURATOM(欧州原子力共同体)が発足。
1960年 - EECに対抗してイギリスなどを中心にEFTA(欧州自由貿易連合)が発足。
1965年 - ブリュッセル条約調印。EEC、EURATOM、ECSCの統合を決定し、新たに欧州共同体 (EC) を発足させることで合意。
1966年 - EECの中で農産物の価格を統一することで合意が図られる。

EC(欧州共同体)発足以降
1967年 - EC発足。
1968年 - EC内で関税同盟が完成する。また、農業共同市場が発足する。
1973年 - イギリス、デンマークがEFTAを脱退。ECに加盟。アイルランドもEC加盟。
1975年 - ロメ協定が調印される。
1978年 - サミット参加。
1979年 - EMS(ヨーロッパ通貨制度)が発足し、ヨーロッパでの通貨単位(ECU)を作ることに同意が図られ、欧州議会が開会する。
1981年 - ECにギリシャが加盟。
1985年 - パスポート統一。
1986年 - ECにスペイン、ポルトガルが加盟し、全体で12か国になる。
1989年 - 米ソのマルタ会談により冷戦が終結。これより東ヨーロッパ各国が軒並み民主化する(東欧革命)。ベルリンの壁崩壊。
1990年 - ドイツ再統一され、東ドイツ地域もECに加盟。
1991年 - ソ連崩壊。独立国家共同体 (CIS) 発足。
1992年 - マーストリヒト条約が調印され、欧州連合 (EU) 発足を決定。またこの年の末までにEC地域内の市場統合が図られる。
1993年 - EC(欧州共同体)を元にEUが正式発足。

EU発足後

現在の加盟国1994年 - ノルウェーが住民投票でEU加盟を拒否。
1994年 - 欧州経済地域(EEA)成立。
1995年1月1日 - オーストリア、フィンランド、スウェーデンが加盟。
1995年 - EU加盟国間で人の移動が自由化(シェンゲン条約)。
1997年5月 - EU首脳会議でアムステルダム条約採択。
1999年1月1日 - 単一通貨ユーロ導入。
2000年4月 - カイロで、アフリカ連合の前身であるアフリカ統一機構(0AU)と首脳会議を開催。
2002年1月1日 - ユーロ通貨の流通開始(イギリス、デンマーク、スウェーデンを除く)。
2002年2月28日 - ユーロへの切替えを完了。12ヶ国における旧通貨の流通を終了。
2002年3月1日 - EUの将来像について審議するための協議会が発足。欧州憲法の制定作業が始まる。
2003年6月20日 - EU首脳会議(ギリシャ)までに前年春からの議論をまとめ、欧州憲法の骨格となる最終答申を提出。
2004年5月1日 - ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロヴァキア、スロヴェニアの中・東欧5カ国、エストニア、ラトヴィア、リトアニアのバルト3国、キプロス(南キプロスのみ)、マルタの計10カ国が新たに加盟。このうち、キプロスとマルタを除く8カ国は旧共産圏諸国である。キプロスはEU加盟直前の住民投票で南北統一が拒否された。25カ国体制に拡大。総人口は約4億5000万。
2004年6月19日 - 欧州憲法草案を採択。
条約調印後2年目となる2006年10月を目処に各国で批准作業が行われる。欧州憲法の批准についての詳細は欧州憲法の批准状況についての項を参照されたい。
2004年12月17日の首脳会議で、2007年1月にブルガリア、ルーマニアの加盟を承認。27カ国に拡大する。
2005年 - 首脳会議でヨーロッパ大陸とアフリカ大陸の平和的、民主的な将来を求める文書「EUとアフリカ、戦略的パートナーシップへ」を採択。

政治

仏、ストラスブールにある欧州議会
上記内の議場
欧州連合の機構
本部はベルギーの首都ブリュッセルに置かれているが、全ての機関がブリュッセルにある訳ではなく、欧州議会はフランスのストラスブール、欧州中央銀行はドイツのフランクフルト・アム・マイン、といった具合に分散して設置されている。

尚、各機関についての名称の日本語訳に関しては、EUの在日出先機関である在日欧州委員会代表部による日本語表記に則っている。


機構一覧
欧州委員会(ベルギー・ブリュッセル、定数25名、任期5年)
欧州議会(フランス・ストラスブール、定数732名、任期5年)
欧州理事会(ベルギー・ブリュッセル、26名)
欧州連合理事会(閣僚理事会)(ベルギー・ブリュッセル、25名、議長国任期6ヶ月)
欧州司法裁判所(ルクセンブルク、判事25名、任期6年)と欧州第一審裁判所(同左)
欧州会計監査院(ルクセンブルク、検査官25名、任期6年)
欧州経済社会評議会(ベルギー・ブリュッセル、委員317名、任期4年)
欧州地域委員会(ベルギー・ブリュッセル、委員317名、任期4年)
欧州投資銀行(ルクセングルク)
欧州中央銀行(ドイツ・フランクフルト)

経済

金融政策
域内の統一通貨としてユーロ(ISO 4217はEUR)を採用している。ユーロの金融政策は欧州中央銀行と各国の中央銀行からなる欧州中央銀行制度によって決定される。ユーロを採用している各国の中央銀行はこれらの決定に従って統一的な金融政策を行う事が求められている。

現在、ユーロはイギリス、デンマーク、スウェーデン、及び2004年度の加盟国を除く12ヵ国で導入されている。


単一市場
1987年に締結された単一市場議定書に基づいて、欧州連合は、域内の、人、モノ、金の単一市場を導入している。金に関しては、上に挙げた域内統一通貨ユーロもその一つである。



欧州連合内では、域内の単一労働市場を有しており、基本的にはEU市民であればEU内での就労は自由化されている。(cf:ボスマン判決)

一方で、EU外、特にEUとの経済協定を結んでいない国の出身者の移動、就労は規制される方向にある。2004年のEUの東方拡大に際しては、新規加盟国が従来結んでいた、周辺諸国との労働力受け入れの協定の見直しに迫られ、各国における外交問題の一つになった。

モノ
欧州連合域内では、通商活動の自由が認められている。

原加盟国 (6)
ベルギー - オランダ - ルクセンブルク - ドイツ(旧西ドイツ) - フランス - イタリア
1973年加盟 (9)
イギリス(海外領土や属領は含まず) - アイルランド - デンマーク(グリーンランドやフェロー諸島は含まず)
1981年加盟 (10)
ギリシャ
1986年加盟 (12)
スペイン - ポルトガル
EU改称以後の加盟国
1995年加盟 (15)
オーストリア - フィンランド - スウェーデン
2004年加盟 (25)
ポーランド - ハンガリー - チェコ - スロベニア - スロバキア - エストニア - ラトビア - リトアニア - キプロス(南キプロス) - マルタ
2007年加盟予定国
ルーマニア - ブルガリア

公用語
加盟25ヶ国の公用語がEUでは等しく扱われる。そのためEUの公式文章は20の言語に翻訳される。言語は五十音順。

イタリア語 - 英語 - エストニア語 - オランダ語 - ギリシャ語 - スウェーデン語 - スペイン語 - スロヴァキア語 - スロヴェニア語 - チェコ語 - デンマーク語 - ドイツ語 - ハンガリー語 - フィンランド語 - フランス語 - ポーランド語 - ポルトガル語 - マルタ語 - ラトビア語 - リトアニア語

なお、2007年1月1日からアイルランド語が加わり21言語になる予定である。

(注)アイルランド語に関しては他の公用語と異なり、全てのドキュメントが翻訳されるわけではない、との適用除外規定が存在する。このため、アイルランド語に翻訳されるドキュメントは、主要なものに限定される。このような規定が設けられた理由として、通訳や翻訳者の数が少ないということが挙げられており、今後通訳や翻訳者の育成が行われる。また、現実的な理由として、アイルランド国内において、アイルランド語を母語としている人はごく少数であり、かつ、ほぼ全ての人が英語を理解できるにもかかわらず、他の言語と同様に多くの手間とコストをかけて翻訳を行うのは、あまりに非効率であるという点も挙げられる。なお、欧州理事会は、この規定の適用日から4年以内、以降5年毎に実施状況の調査を行い、適用除外規定を終了させるかどうか決定しなければならない。
ちなみに、以前からアイルランド語は、EUの公用語ではないものの、司法裁判所における使用言語などとして、一定の分野での利用が認められる特殊な地位にあった。
(注)マルタ語に関しても、通訳や翻訳者の数が少ないなどの理由により、適用除外規定が存在する。欧州理事会は、マルタ語の適用除外規定が発効した2004年5月1日から、30ヶ月以内に実施状況の調査を行い、1年間規定を延長するかどうか決定しなくてはならない。

欧州連合のシンボル

欧州連合の歌
交響曲第九番第四楽章「歓喜の主題」(ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン作)


欧州連合の旗
欧州連合の旗は青地に12の金星が円を描く旗である。もとは1955年に定められた欧州評議会の旗であったが、1985年ECに取り入れられた。


今後の予定
2005年内 - アイルランド・イギリス・オランダ・チェコ・デンマーク・フランス・ポーランド・ポルトガル・ルクセンブルクで、欧州憲法批准をめぐる国民投票を行う。(太字はさらに議会採決も行う国で、その他15カ国は議会採決のみで決定する)。
2007年1月 - スロベニア、エストニア、リトアニアがユーロ導入予定(欧州委員会決定済)
2007年1月 - ルーマニア、ブルガリア加盟予定
2005年10月からクロアチア及びトルコとの加盟交渉の開始が決定された。加盟時期が何時になるかは未定である。トルコの加盟に関する議論は1960年代から行われており、1987年にはECに対し加盟申請手続きを行っているが、トルコに関しての加盟準備プロセスは大きな進展が見られない状況が続いていた。トルコとの加盟交渉の開始はEUにとって大きな転換点となる。

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