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可児市・可児郡【岐阜県】コミュの地方議員こそ「地域情報化」推進を〜具体的提案

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中日新聞朝刊(愛知県版)070311にこんな記事が載った。

「インターネットの会員制サイト『ミクシィ』上で2月中旬、会員の1人が愛知県長久手町議選の立候補予定者のビラ画像とともに支援を依頼するメッセージを掲載し、別の会員が「公職選挙法にふれる」と指摘、削除されていたことが分かった。支援者の1人が独断で掲載したとみられる。ネット上での選挙運動や事前運動は公職選挙法で禁止されているが、2月の愛知県知事選でも類似のケースがあり、クリック1つでも「公選法違反」の可能性があるという周知徹底が必要なようだ。・・・・・」

「立候補予定者のビラ画像」掲載はたしかに行きすぎだろう。
しかし指摘したい問題点はここにあるのでなく、地方議員の選挙のあり方の問題である。

ここに立花隆氏の意見を要約紹介しよう。
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国政においても、05年8月31日の新聞で、民主党のホームページが衆院選の公示(30日)後にページを更新したということで、総務省がそのような行為は、公職選挙法上問題があると、「適切な対応」を要請したので、民主党はホームページから問題のくだりを削除したという記事があった。

 要するに、公職選挙法がインターネットを利用した選挙運動を禁止しているからということらしいが、いまどき、選挙にインターネットを禁止しているほうがおかしい。

 いまの選挙運動は、運動期間が短い。候補者たちは自分の政見をゆっくりのべることなどとてもできず、ひたすら、ただ声をからして叫びたてるだけである。およそ日本の選挙くらい、中身のない政治運動も珍しい。

 もっと中身があるものにするためには、サイバー空間では事前運動を認めることだ。半年くらい前から、次の選挙に立とうとする者に対して、一定の登録と供託金を置くことを前提に、1メガバイトくらいのページを与え、文字による政見発表だけは自由にさせるのである。

 そして、事前運動のページには、どのページも選挙民との自由交流空間として、誰でも自由に質問ができ、対する候補者からの答えも万人が見える空間でなされるものとすれば、日本の政治文化はずっと向上するだろう。
 
 中身がない候補者は、おそらく1メガバイトの空間を埋めるだけの政見がないだろうし、選挙民との質疑応答でもボロを出して、どんどん不適切な候補たちは自然に排除されていくだろう。

 政府はずいぶん前から、21世紀は情報化の時代だとしてきた。まず何より先に政府が率先して、選挙の情報化を含めて、政治の情報化をすすめれば、社会全体の情報化は今の何倍も進んでいたはずである。

 政治の情報化に適応できない政治家は、なるべく早くこの社会から退場していただいたほうが日本の社会のためになる。公職選挙候補者のホームページ開設とその一定の割合での絶えざる更新などは、法律で義務づけしてしまえばよいのである。

(2005年9月2日立花隆の「メディア ソシオ-ポリティクス」第44回より)
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 岐阜県御嵩町の町会議員の5分の4が、PCにも触れることのない方々です。

 もちろんITが使えることが特別に「偉い」わけではありませんが、町全体がBB環境を整いつつあり、町の「総合計画」に「地域情報化」を重点項目としているときに「議員」としてあまりにも不勉強であろう。

 私は、住民個人として、各議員に「議員活動の情報推進化」のシステムを以下のように具体的に提案しているがなかなか動こうとはしない。

「政治の情報化に適応できない政治家は、なるべく早くこの社会から退場していただいたほうが日本の社会のためになる。」という立花氏の意見は、正しいかもしれない。

■提案している「議員CGMシステム」■

「地方議員ITケア」システムのメリット

?ITに対して抵抗のある議員の方(パソコンや携帯電話をお持ちにならなくても)にも、「代行事業」としてIT活用をケアします。(但しFAX機器は必要です。)

?支援者や地域への情報発信についてインターネットだけではなく、紙媒体の活用に重点を置いています。

(A)議員ユーザーが自分で作成する方法の概要
?ブログホームページのデザインを選択。
独自のドメイン(ホームページ運営する上で必要なインターネット上の住所のこと)取得
【ブログホームページの内容例】
トップページ:顔写真/活動履歴/最新活動(動画可能)
第2ページ:マニフェスト(政策意見)/現政治信条・政策提案
第3ページ:趣味活動など個人的な内容を紹介など(動画可能)
第4ページ:会員制参加ページ(メールアドレスを明記の上参加資格を与える)
?ブログホームページの更新を簡単にできます。また「動画」「静止画」「音声」による「活動報告」を簡単にアップできます。
?ブログホームページ更新をEメールによって随時自動的に支援者に配信できます。
?PCから「活動報告」や「議会報告」を紙媒体にするための版下を作成できます。
?「機関紙」や「マニフェスト」資料などの版下の作成を代行します。
?支援者管理ソフトによって、封筒印刷・はがき印刷・宛名ラベルを印字できます。
?名刺版下作成しプリンターで印刷できます。
?シンボルマークやロゴなどを製作いたします。
?スカイプの活用、ブログ・Mixiなどの利用方法をネットで講習する。

(B)議員ユーザーの「代行」を行う方法の概要
議員ユーザーは、規定の原稿用紙に記入の上、FAXで送信していただければ、次のような活動ができます。
?ブログホームページの管理運営を代行します。
独自のドメイン(ホームページ運営する上で必要なインターネット上の住所のこと)取得
【ブログホームページの内容例】
トップページ:顔写真/活動履歴/最新活動
第2ページ:マニフェスト(政策意見)/現政治信条・政策提案
第3ページ:趣味活動など個人的な内容を紹介など
?月1回程度のホームページの更新(更新結果は議員にFAX報告します。)
?ブログホームページ更新をEメールによって随時自動的に支援者に配信します。
?議員の原稿指示によって「活動報告」や「議会報告」を紙媒体にするための版下を作成します。
?「機関紙」や「マニフェスト」資料などの版下の作成
?支援者管理ソフトによって、封筒印刷・はがき印刷・宛名ラベルを印字できます。郵送物作業は別途費用
?名刺版下作成
?シンボルマークやロゴなどを製作いたします。
?個人PC講習可能

以上を地域サイト上に「ポータルサイト」化する。

総務省では02年から研究会を発足して検討しているにもかかわらず、いまだ法改正にも至っていない。

総務省「IT時代の選挙運動に関する研究会」
http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html

 あきらかにITが、今よりは選挙・政治に対しての関心を喚起するであろうことは誰でも想像がつきます。

それを一番怖がっている方々が誰かも想像がつきます。

0324に愛知県長久手町で「地方議員のIT活用」について会議を持ちます。

コメント(2)

「読売新聞」4月1日朝刊に次のような記事が載った。
「利用者が急増しているインターネットの動画投稿サイトに、東京都知事選(8日投開票)の立候補者の政見放送や街頭演説の映像が投稿され、いつでも自由に見られる状態になっている。
 候補者の映像などの公開は、公職選挙法で決められた方法に限るのが原則だが、動画投稿サイトでの政見放送“放映”は想定外で、明確な定めはない。
都選挙管理委員会は「公選法に抵触する可能性もある」としながらも、映像を前に手をこまぬいているのが実情だ。」

問題点は、特定の候補者のみを、WEBサイトで動画いかんを問わず取り上げることにある。

御嵩町において、町長の立会い演説会(17日予定)の模様をWEBによって「放送」する企画を考えている。
今後私達は、インターネットの「選挙」活動の利用について、具体的な提案をおこなっていくつもりです。
御嵩町長選挙候補予定者の「公約・宣言・マニフェスト」を、地域に配布されている資料を以下の別コミュにそのまま掲載します。

4月14日午後7時、以下の候補予定者の公開討論会を開催予定しています。
またそのインターネット放送を計画しています。

4月14日の正午まで各候補者への政策に対する質問を受け付けます。

候補予定者の中には、PCを利活用できない方がみえますので、当方が代行します。

16日23時をもって、本サイトの掲載を停止します。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17066071&comment_count=0&comm_id=2031747

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