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日本国憲法の改正私案コミュの自民党の改憲4項目について

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2019年に自民党憲法改正推進本部が4項目の改憲素案を条文の形で発表しました。
検討します。

【9条改正】
 第9条の2
 (第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
 (第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
 (※第9条全体を維持した上で、その次に追加)

 第26条
 (第1、2項は現行のまま)

 (第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。
(※教育の充実)

 第47条
 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。
 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

(※参院選「合区」解消をはかる)

第64条の2
 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

 (※国会の章の末尾に特例規定として追加)

第89条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第92条
 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

コメント(3)

まず「9条の2」だが、いわゆる「自衛隊の明文合憲」が主眼であろう。ほぼ現状の追認と言ってよく、かつての改憲草案のような「国防軍」への名称変更もない点は「穏やかになった」と評価してよいだろう。
問題は「自衛の措置」が拡大解釈を容認してしまうところだ。
「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置」の具体的な判断は法律に委任されており、「いつ、どこで、どんな場合に」は広がる可能性がある。
たとえば「集団的自衛権=日米同盟の完全双務化」を容認する。現在ある「平和安全法制」にはっきり書いてしまえば全くの合憲になって、世界中に敵がいるアメリカ軍とつきあわされても文句は言いづらくなる。
「自衛隊が合憲になってよかったね」では済まない国家によるフリーハンド(国会の過半数で決する法律により)を与えてしまう可能性があるように思える。
第26条への第3項の追加は「屋上屋を重ねる」という感じだろうか。
「大学までの教育無償化」の理由付けだろうが、真の意図は別にあるかもしれない不気味な項目ではある。第1項第2項の主語が「国民」となっているのに第3項は「国」であるから、教育への国の関与を強めたいような気がする。
「教育」に専門学校・各種学校が含まれるとなると、当然に「朝鮮学校」が含まれる。これは自民党内に異論が出て「教育と学校」をしっかり定義しようということになるだろう、するとだんだんおかしなことになる。
悪手もしくは疑問手だろう。

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