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日本国憲法の改正私案コミュの自民党草案にある緊急事態について

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自民党草案では「第九章 緊急事態」が設けられている。
これについて議論します。

第九十八条 (緊急事態の宣言)
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等の社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときには、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を決議したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要が無いと認めるときには、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。又百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同行中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。


第九十九条 (緊急事態の宣言の効果)
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長にたいして必要な支持をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守る措置に関して発せられる国その他の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

コメント(8)

内容にはいる前に、
まず、文章が長すぎる。
憲法はその規定の下に定められる法律を「枠組み」だから、簡潔で理解が容易であることが求められる。この条項の文章ははまったく違い、「悪法文」の見本のような長すぎる構文になっている。
長い複文構造の文章は、さまざまに解釈できる。それゆえ「悪法」なのである。

法律解釈の免罪符である「等」が多用されているのも「悪法文」であると断ぜられる。

さらに「法律の定めによる」が計7回もある。
これでは、「緊急事態に関する法律(仮称)」が万能となり、憲法の抑止は効かないことになる。

「三十日」を「五日」とする「読み替え規定」があるが、これも普通の法律ではあり得ても憲法にはまったくなじまない。憲法そのものの中に例外を認めるようでは何のための憲法かと言わざるを得ない。

自民党草案は、右翼組織「日本会議」の配下にある「日本青年社」の手によるものだが、素人の亭主が見てもへたくそだと思う。
なぜ、情報統制について言及していないのだろう。
司法との関係も不明だ。
法律と同等な政令が可能でも、裁判所の令状がなければ捜索差し押さえできないなど、自民党草案でも変更のない現行の第三十一条から第三十五条までの適用は有効だし、「緊急事態法(仮称)」にもその点は、制限ができないとかいするのだね。
大規模なテロ事案下の「緊急事態」でも、勝手に警察が入ってくる、まして拘束するのは憲法違反で無効、もちろん国民は拒否が堂々とできるわけだ。
まったく、法学にはまったく素人なものが読んでも陳腐で、不勉強、文章もへたくそな条文だ。
よくこんな「やっつけ仕事」をする人々が、現行憲法が「GHQのおしつけで急ごしらえの翻訳調だ」と文句が言えるものだ。

この文章力では、大学入試であれ就職試験であれ「小論文」としては、不合格だろうな。
民法、民事訴訟法、借家借地法、地方自治法、国家公務員法、地方公務員法、警察法、消防法、その他もろもろの法律(一般法)に「緊急時態宣言に関する特例」を設ける必要が有り、そのほか「税法」に至るまで変更が及ぶ。
しかもすべて「権利の制限」と「内閣の介入」を示すものばかりだ。

最高法規である憲法が変わると、ありとあらゆる法律が影響を受けて改正される、そうして具体的な「国民の権利」が規制され、国民の生活に影響する。

そもそも緊急事態条項にある「法律の定め=緊急事態法(仮)」に大幅な委任が為されているので、事実上やりたい放題である。
緊急時態宣言によって、補償なしの立ち退き、取り壊し(つまり接収)だって可能になる。警察官も、役場の職員も勝手に動員される。

草案九十九条第三項に「何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守る措置に関して発せられる国その他の機関の指示に従わなければならない。」とあるから、公務員以外でも「協力(たぶん強制的に、緊急事態法(仮)には協力拒否の場合の罰則規定までできるかもしれない)」させられる。
現行;
第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

には、草案九十九条第3項でも「最大限の尊重」をするように定めているが、「国の機関」に協力するよう求められた地方公務員が、「それは憲法18条で禁じられた苦役だ」として拒否したらどうなるか。地方公共団体の長が同じ理由で協力できないと言い出す事態も想定できる。

草案第十二条を読めば、「公益及び公の秩序」が優先することがわかる。
しかし肝心の「緊急事態に」わざわざ「最大の尊重」を持ち出したおかげで、わけがわからなくなっている。
熊本大地震でも、自治体と自衛隊、国の連携協力はもとより、被災地住民やボランティアの整然とした協力体制が組まれるのに、「緊急事態」でもろもろ自由を縛ることのどこにメリットがあるのだろう。
緊急事態条項→緊急事態法(仮)=戒厳令を、大地震があっても、水食糧を奪い合うことなく、店舗の略奪や、暴動の気配すらない日本国民に適用するというのは、「そうしなければ大前たちは無知でむちゃくちゃをする」といわれているようで、著しい侮辱ですらある。

叩けば埃がかならず出るであろう、人格高潔の対極にいる政治家に、いわれたくない。

むしろ、現政権が、立憲主義のもとの秩序に反する行いをすることを理由にする「内閣の執行権停止訴訟権=リコールの拡大版」を認めた方が良いのではないか。

個人が起こすことを認めず、都道府県知事の4分の3以上の連名、または都道府県及び政令指定都市議会における議決(過半数)が4分の3以上をもって連名で、最高裁判所に提起できるとか。
緊急事態法がある諸外国では、州知事や大都市の市長など自治体の長に宣言と実行権がある。
現に大規模災害という一番可能性の高い状況では、被災地である現場に権限を集中し、国家はそれをほぼ無条件に補助する、これが最も効率が良い。

現地を知らない遠くの中央政府が「余計な口出し」をしたり、復旧復興を口実に勝手に自己都合の税金を使うのが、最大の妨げになることは、東日本大震災、福島原発事故、熊本地震を見ても明らかである。

日本では都道府県知事が宣言と実行主体として適当だろう。
知事ならば、地理的範囲とその権限がおのずから制約され逸脱することはない。仮に武力攻撃があっても最初の非常事態宣言は知事でよい。
総理大臣は自衛隊の防衛出動などの軍事力行使権限だけで十分であろう。

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