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あさか由香とはたの君枝コミュの栗山さん、くぎまるさんを厚木市議に再選させよう

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【ぜひ7月5日の厚木市議選で栗山・くぎまる両市議を当選させよう
ちなみに以下の栗山さんの評論は神奈川でもピカ一の優れた政治家のレベルにあると思う。】



市民のくらしに市政の光を 栗山かよ子
[日本共産党 厚木市議会議員 栗山かよ子の活動レポート]


6月議会の最終日賛成討論、所得税法第56条廃止について
6月24日、厚木市議会最終日の討論。
私は請願1件についての採択を訴えました。
ハイウェイパークの紫陽花

日本共産党厚木市議員団を代表して、
請願第1号 所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願 について賛成討論を行います。
所得税法第56条は、配偶者とその親族が事業に従事した時、対価の支払いは必要経費として認めないというものです。
戦前の家族主義に基づく世帯単位課税の名残であり、現在の個人単位課税の税制とは相いれないものです。

6月11日に開かれた総務企画常任委員会では、休憩中に請願者の意見陳述が行われました。
私も傍聴しておりましたが、国への意見書提出を求める業者の女性からの発言の内容は、次のようなものでした。
IMG_3269.jpg

「我が家は夫と私、長男、二男の4人の家族経営で、焼肉屋を2店舗営んでいます。
多少のアルバイトは使いますが、人件費を極力おさえるために家族中心で営業をしています。
私の一日は、午後1時に店に入り、お客さんに出す料理の下ごしらえをして、コメを研ぎ、クッパのスープを仕込み、おしんこを漬け、あっと言う間に夕方の4時になります。
家族4人とアルバイトを入れて5人分の賄い食を大急ぎでつくり、食べさせ、片付け、5時からの開店に備えます。

 一晩中電気を赤々と点けていても、お客が3組しか入らない日もあります。
30年前は開店前に行列ができたのが夢のようです。
お客が来なくても、月10万円かかる電気代やアルバイト代、店の家賃は待ったなしです。
消費税が8%になってから、仕入れもそれ以上にあがり、お客を待ちながら出るのはため息ばかりです。
少ないお客でも、閉店になれば、全ての食器を洗浄し、乾燥させ、また、消毒するものはしてと、全て終わるのは夜中の一時過ぎです。
1日12時間の拘束でも私の給料は、税法上認められません。
必要経費にならないからと、息子たちの収入から「小遣い銭」しかもらえません。
とても腹が立ちます。

実は、うちは2年前まで、法人組織でやっていましたが、売り上げは下がるし、法人は税務の面でも何かと経費がかさむので、息子2人を事業主にして、個人経営にシフトしました。
法人のときには、ちゃんと15万円の給料がもらえたのに、個人経営の白色申告になったとたん、同居の家族は「只働き」なんておかしいと思います。

 同じ人間の同じ労働に対して、申告形態の違いで差別することそのものがおかしいと思います。
個人事業の手伝いをするのは80%が配偶者との統計があるそうですが、女房だからタダ働きと言うのでは、女性の人権を否定していることになるのではないでしょうか。
所得税法第56条を廃止して、同居家族が生き生きと働けるよう、厚木市議会として国に意見書を提出していただきたいと重ねて訴えます。」
ハイウェイパークのピンクの小花

以上のように、業者婦人の実態が切々と話されました。
また質疑の中でも、議員から「青色申告にすればいい。みんなやっている」との意見もありましたが、理事者から厚木市の青色申告は9006件で63、3%、白色申告が5217件、36.7%との答弁がありました。
それを聞いた議員からは「(白色が)そんなにあるのか」との声が漏れました。
実態を確認もせずに常任委員会に臨み、不採択を言うだけで、本当に議員としての役割を果たしていると言えるのでしょうか。
ヒメジオン

所得税法第56条は、人権・人格の否定だけではありません。
源泉徴収票が出ないために、業者婦人などの家族従業者は、自分の名前でのローンが組めない、保育所入所の際の所得証明がない、交通事故の所得保障が専業主婦より低いなど、様々な不利益をこうむっています。

諸外国で家族従業員の給与を経費に認めていることについて、かつて財務省は「それらの国では記帳を義務づけている。だから日本では記帳義務のある青色申告にしてもらいたい」の1点張りでした。
ところが、国税通則法の改正により日本でも2014年1月から、白色申告者にも記帳・記録の保存が義務付けられています。
政府も財務大臣、経済産業大臣などの歴代大臣、さらに、内閣府男女共同参画局長も、「研究する」との立場から、「検討する」「56条は見直す意義がある」と「所得税法第56条の廃止」に言及しています。
また、全国の税理士会等でも、所得税法第56条の廃止を求めています。
この流れを後押ししてきたのが全国400近くに広がった地方自治体議会の意見書採択です。
たいさんぼく

2014年6月、小規模企業振興基本法が成立し、国と全ての自治体に5人以下の小規模事業者への支援が責務として明確化されました。
この法律は、事業の「持続的な発展(維持)」を正面から応援することを目的としています。
小規模・家族経営は、強い独立心を持ち、経営努力を積み重ね、技術や技能、味やサービスを次代に伝えながら、日本経済に活力を与えてきました。
地域の隅々に多様な小企業・家族経営が存在することが、国民の暮らしを豊かにします。
この役割を正当に評価し、事業の継承、発展を保障することこそ、行政の責務ではないでしょうか。
小規模企業振興基本法に基づき、小企業・家族経営を守り支援する立場からも、厚木市議会として、所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出するよう訴え、私の賛成討論といたします。

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