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古寺巡礼コミュの延喜式神名帳とは

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 延喜式神名帳とは
延喜式とは、古代日本の社会制度=法制度は「律令制」といわれています。
具体的には刑法にあたる「律」、行政法その他にあたる「令」、令の追加にあたる「格」 、法律の施行細則にあたる「式」からなります(律令格式)。
 天智天皇8年(668)にはじめて令の制定があったとされています(近江令)。
この令は現存しておらず、内容は不詳です。
持統天皇3年(689)6月29日、全22巻の初の体系的令法典である飛鳥浄御原令(あすかきよみがはらりょう)が完成しました。
律令が揃ったのは、大宝元年(701)刑部親王等の手によって完成した大宝律令です。この律令は現存しないので、養老律令を通して推定されています。
 養老2年(718)に藤原不比等らが、大宝律令を国内情勢に適合するよう手を加えたものが養老律令ですが、内容的に余り相違は見られません。
社会の変化に対応して、律令を修正した格(きゃく)や律令の施行細則としての式(しき)が多く定めらました。「貞観格」が貞観13年(871)に「貞観式」がそれぞれ施行されました。
 延喜式は延喜5年(905)醍醐天皇の命により、藤原時平を長とする12名の編集委員で、編纂を開始しましたが、編纂作業は長期に渡り、完成奏上は延長5年(927)12月完成で、施行は康保4年(967)とされいます。
50巻3千数百条の条文は、律令官制の2官8省の役所ごとに配分・配列され、巻1から巻10が神祇官関係である。延喜式巻1から巻10のうち、巻9・10は神名帳であり、当時の官社の一覧表で、祈年祭奉幣にあずかる神社2861社(天神地祇3132座)を国郡別に羅列している。ここに記載された神社が、いわゆる「式内社」である。つまり、式内社は、平安時代(10世紀)にすでに官社として認定されていた神社であり、由緒ある神社として知られていたことになる。
 いわゆる六国史〔日本書紀、続日本紀、日本後紀、続日本後紀、文徳実録、三代実録〕に記載されている神社を国史現在社/国史見在社と呼ぶ。国史現在社である(平安以前に存在していた)にも関わらず「式内社」として延喜式に記載のない社を「式外社」と呼ぶ。
伊勢神宮を頂点として官幣社(名神大社、大社、小社)、国幣社(大社、小社)と神々を序列体系化しています。選定に当たっては、おそらく地方氏族の猛烈な運動があったのでしょうが、選定には大和朝廷の発展の歴史段階にも関わっている地域の神社が優先されていると見ることができます。
 相甞祭の官幣を受ける大社69座は、大和31、摂津15、山城11、河内8、
紀伊4座です。
新甞祭の官幣を受ける大社304座は、京中3、大和128、山城53、摂津26、
河内23、伊勢14、紀伊8、近江5、播磨3、阿波2、和泉、伊豆、武蔵、安房、
下総、常陸、若狭、丹後、安芸がそれぞれ1座です。大和朝廷の勢力範囲の拡大経過と見ることができるでしょう。
 熱田神宮、出雲大社、宗像大社、宇佐神宮等歴史上の多くの重要な神社でも官幣を受ける神社になっていません。 また、讃岐の金比羅神宮、備前の吉備津彦神社、備後の吉備津神社、紀伊の熊野那智大社などの様に、当時明らかに存在していても式内社の選に漏れている神社が多くあります。式内社は当時から存在しており、朝廷からも重要視はされていた事は間違いありませんが、それ以外の神社でも由緒深い神社が多くありました。それを式外社と言います。
 延喜式編纂当時には、既に修験道、仏教の普及を見ています。有力神社であっても、殆ど寺院化している、もしくは、僧侶が祭祀を牛耳っていた様な所は、神社とは認識されていないようです。また、神社の格付けについても運動が行われたようで、想像ですが、本来の格付けは記載順であったが、後に格上げされた場合、記載順までは変更せず、格付けを追加記入したようです。神祇官はそのような運動に対して、かろうじて面子を保ったと同時に、後世に、運動によって乱された痕跡を残したのでしょう。
また、神社にはある程度の設備を持ったものとされているようで、ゴトビキ岩の神倉神社、花の時は花をもって祭ると記載の花窟神社などは、岩を御神体としてお祀りする訳で、現在では社殿はあるのですが、とってつけたような気がします。 どうやら、社殿を持たない神社は延喜式内社にはならなかったようです。滝が御神体の飛流神社(那智)もそう言う分類かもしれません。
『延喜式』巻第9
天神地祇惣3132座 社2861處 前271座
大492座
304座 並預 二 祈年、月次、新嘗等祭之案上官幣 1 、就中71座預 二 相嘗祭 1、
188座 並預 二 祈年國幣 1
小2630座
433座 並預 二 祈年案下官幣 1、
2201座 並預 二 祈年國幣 1、
 大小:大社と小社。格の違い
 幣帛:広義では、神に献る礼物。狭義では、天子・国家・地方官から神に奉る礼物の意味。延喜式では狭義の意。
 祈年:祈年(きねん)祭。毎年2月4日を祭日とし、幣帛を受け、その1年の豊穣を祈願する。
月次:月次(つきなみ)祭。毎年2回、6月と12月の11日に、幣帛を受ける祭。その意義については諸説あり不明。
 相嘗:相嘗(あいなめ)祭。古代、新嘗に先立ち、特定の神社に新穀を供え
た祭。延喜式では41社。
新嘗:新嘗(にいなめ)祭。毎年11月に、幣帛を受け、その1年の収穫を祝
う。祈年祭に対置。
 名神:天下諸社のうち、特に霊験著しい神社。明神とも称した。延喜式で
は226社。
延喜式神名帳とは
 「延喜式」は全50巻から成る律令の施行細則を記載した書物です。神祇式が巻1〜巻10で、巻9・10が神名帳といわれます。
神名帳は国家が神祇祭祀をどのように行うかを定めた「延喜式」に付随したもので、祭祀を行う対象の神社を一覧表にしたものです。
記載されているのは国、郡別に(当時の)神社名と祭祀の「格付け」です。
神名帳には全国3132座(祀られる神の数であり神社数ではない)が大略以下のように格付けされています。
 宮中で神祇官が祀る神 737座(官幣社)
そのうち大社と記載され「幣(みてぐら)を案上(机の上)に奠(たてまつ)る神」が304座
 「幣を案上に奠らざる神」が433座
宮中ではなく地方の国司が祀る神2395座(国幣社)
そのうち大社と記載されるのが188座
それ以外(国幣の小社)が2207座となっています。
この神名帳に記載されている神社を「延喜式内神社」または単に「式内社」と称しています。
延喜式の完成時点(延長5年=927年)に確実に存在していたことがわかり、今日までその神社が継続しているのであればそれだけ歴史のある(由緒がある)神社であり、当時においても有力な神社であったと思われます。
延喜式に記載されていないが、『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』の六國史に社名のある神社のことを「国史現在社」あるいは「国史所載社」という。 石清水八幡宮(京都府八幡市)、香椎宮(福岡県福岡市)、大原野神社(京都府西京区)など、その数全国で391社である。
 このほかに、いつ、どんな理由で定められたかは不明であるが、さらに諸国を代表する社として「一宮」があった。 平安朝初期(794〜900)に実を備え、平安朝中期から鎌倉時代初期に具体的に出現したものであると考えられている。 諸説は色々あるが、延喜式の社格、国史の神階を有し由緒の貴い神社を「一宮」としたようである。
 また、一宮と並んで述べるべき神社に「総社」がある。惣社とも書くが、多くの神社の祭神を特定の一カ所に勧請して合祀した神社を称していう名である。

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