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ニュース意見小屋コミュの<10歳にわいせつ>被告に懲役14年 富山地裁差し戻し審

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強制わいせつの被害女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を年齢を理由に認めなかった1審判決が控訴審で破棄された差し戻し審判決が14日、富山地裁であった。藤田昌宏裁判長は住所不定、無職、田中実被告(43)に1審の懲役13年を上回る同14年(求刑・同18年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、田中被告は昨年4~6月、交際相手だった女性(39)の長女(当時15歳)や次女(当時10歳11カ月)に対し、性的暴行やわいせつな行為などをした。このうち、1審では強制わいせつ事件の被害者の次女が幼いことを理由に、告訴能力が認められなかった。強制わいせつは被害者からの告訴が必要な親告罪のため、起訴が無効とされ、公訴棄却となっていた。
検察側はこれを不服として控訴。名古屋高裁金沢支部で7月にあった控訴審判決では、「(次女は)普通の学業成績を上げる知的能力を持っており、具体的な被害状況や犯人として田中被告を特定して処罰を求める意思を申告している」として、告訴能力を認め、地裁に差し戻した。
差し戻し審では次女に告訴能力があるとの前提で審理された。藤田裁判長は田中被告に対し「わずか10歳の次女に対し、わいせつな行為をし、卑劣で悪質。倫理観の欠如には甚だしいものがある」と指摘した。

コメント(2)

性的被害に対して、親告罪と言うのは被害者に対してあまりに酷ではないか。取り調べや裁判がセカンドレイプと呼ばれ、泣き寝入りしてる女性が多いこともちゃんと考えるべきだ
仰ること御尤もですが,親告罪云々は少々的外れでは?

親告罪でないと,被害者が隠したい場合でも裁判になってしまう(もちろん被害者に事情聴取がある)
ため,事件直後の被害者にさらなる負担を強いることになると思います.

性犯罪での告訴については,被害者が精神的ショックなどから告訴するまでに時間がかかることを
考慮して、告訴期間の制限が(2000年の刑事訴訟法改正で)なくなったようなので,告訴方法について
は現行法で良いでしょう.


件の事件のような問題を抑制するためには,性犯罪の厳罰化や,再犯を防ぐプログラム,社会全体の
性に対する歪みを正す方法で,性犯罪自体を抑止していくしかないのかなと思っています.

社会全体が性に対して寛容になれば,欲求が鬱積する可能性も減りますしね.
悪意のない些細な発言がセクハラ扱いされたり,『小学生が悪戯されている絵を所持しているだけ』で
犯罪ってのは明らかにやり過ぎで,社会を歪めるものだと思います.

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