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FP技能士コミュの配偶者の税額軽減額

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配偶者の税額軽減額で教えてください。以下の問題の場合、解答案の考え方でいいのでしょうか?

(問題)
正味の遺産額が2億円、法定相続人は配偶者1名の場合、相続税を払う必要があるか?

(解答案)
(A)1.6億
(B)配偶者の法定相続分の課税価額: 2億−基礎控除=1.4億    
∴1.6億が非課税⇒非課税枠内のため、申告不要
 
(疑問)

<配偶者の税額軽減額の計算式>(*1)(*2)は
基礎控除を引く前の額でしょうか?(例でいうと、??とも2億円?)

相続税の計算過程で、各人の相続税は基礎控除後の課税遺産総額に対して
法定か、取決めた割合で按分するので新たに計算しないといけません。
また、解答案(B)が2億円になり申告必要になってしまいます。

<配偶者の税額軽減額の計算式>
相続税 = 相続税の総額 × ??の少ない方の金額(*1)
              ----------------------
課税価格の総額(*2)

(*1)?以下の多い方
(A)1.6億
(B)配偶者の法定相続分の『課税価格』

(*2)課税価格の総額

コメント(6)

>3 ウパウパ様

間違って新規トピック作ってしまいました(^^;が、このまま継続します。
手順でちょっと混乱しています。

混乱1)
相続税の総額3,900万円が出た後、配偶者税額控除をするときに、
段階?で、この配偶者は「相続税なし」と即決してしまいましたが、NGでしょうか?

混乱2)
一歩、下がって、段階?の条件で法定相続分より少ない額を実際には取得しているのだから、「相続税なし」と即決できないのでしょうか?

#要は、選択問題で出た時に、面倒な税額軽減額の計算を避けたいのですが、
どんな場合でも税額軽減額の計算をする必要があるということでしょうか。
テキストは何度も読んでいるのですが、この部分で
何時間もひっかかっています。

段階?:配偶者の法定相続分の課税価格算出(以下の多い方)
(A)1.6億
(B)配偶者の法定相続分の『課税価格』

段階?:上記>実際の取得額
>4 補足です。

テキストには以下の例もあるのですが
やはり、必ず税額軽減額計算まで行わないと行けないのでしょうか。

[例]
課税価格の総額:13億6千万
配偶者の法定相続分の課税価格:13億6千万/2=6億5300万
実際の取得額:4億9320円

段階?:6億5300万 > 1.6億   ∴6億5300万が非課税
段階?:4億9320円 < 6億5300万 ∴税額軽減に進み、相続税なしと即決NG

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