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海外ボランティア☆YUMEKAKE.22コミュの旅行業法・旅行形態について。

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旅行業法、またはそれに伴う旅行形態についてご質問がありましたのでご説明致します。

当旅行の形態は、ほとんどのNGOのスタディツアー同様、旅行会社のパッケージツアーではなく、ツアー形式の個人旅行による団体行動を伴う旅行という形態になります。

旅行業法における旅行の範囲について、このツアーの旅程の中では、往復航空券(希望される場合は)がそれに当たります。

航空券の希望については募集要項・申し込み手続きにおいて確認し、航空券の手配については、旅行業法における旅行の移動手段として、その主権者は(株)ユニオンエアサービス旅行会社が受け持ちます。(観光庁長官登録旅行業第400号)

現地研修・活動については当NGO「HOPE〜ハロハロオアシス」が主権者となり手配・引率をします。

現地宿泊・移動については、NGOの契約または運営の施設・手段を利用しますので、商用的な費用は一切かかりません。(NGO運営・活動費用において施設管理・維持費として設けられています。参加者の皆さんには、それらの活動費用に関する支援としての活動諸経費への援助をお願いしている形になります。こちらも旅行業法外の取り扱いとなります。)

このツアーは、NGO団体による非営利の旅行であり、法的問題のないことは、JATA(日本旅行業協会)、またJICA(国際協力機構)に確認済です。

旅行業法の定義として、(1)報酬制(2)事業性(3)行為性、の3項目すべてに当てはまる旅行に対して適応されるものとあり、当ツアー内容については、非営利の旅行であり、報酬制が存在しないため、旅行業法における規制範囲には該当致しません。

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