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在日IN韓国コミュの12月15日、勉強会の報告(メモ)

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2011年12月15日(木) 11時〜14時半@弘益大
<参加者> 金華子、金キジャ、李ジョンジャ、朴蓮水(コリス)、金ヨンミ、趙ユジャ、崔マリ、柳マミ(まみまみ)、緒方義広(よし、オブザーバー)


?.各家庭の現状把握

1.住民登録番号と居所証番号
(国籍) - (身分証の番号) - (日本での永住権)
 夫 - 韓国 - 住登 - なし
 妻 - 韓国 - 居所証*1 - 特別/一般
 子 - 韓国 - 居所証*1 - 特別/一般

*1 居所証番号ではなく住民登録番号を取得している場合もある
    → 法的には永住権者は住民登録できないことになっているため、行政における何らかの手違いによるもの。

2.住民票謄本
居所証番号の者も記載可能。発行の度に記載を申し出れば、付記される。
→ 家族関係の証明が可能。ただし、洞事務所の担当者によってはよく理解されていない場合も。(日本国籍者として記載され発行された例も)


?.現状における法制度の確認

1.住民登録番号の問題
? 子供の住民登録番号 必要なし(低所得者の条件あり)
  다등이 카드:子供2人以上(ウリ銀行)
  栄養プラス
  障害者年金
? 子供の住民登録番号 必要
  保育料支援(低所得者)
  幼乳児保育法(保健福祉部)
  5歳(3,4歳まで拡大?)保育料支援(2012年以降)
  会員登録 → 住民登録番号がなくてもipin登録で可能?
  就学通知

2.居所申告証の問題
本来は、住民登録番号と同等(by法務部、行政安全部)
「이 신고증은 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 9조에 의하여 법령에 규정된 각종 절차와 거래관계 등에 있어서 주민등록증, 외국인등록증에 갈음할 수 있습니다.」(居所証裏面に記載)
⇒ 多文化家族支援法においても、本来、この精神が生かされるべき?
→ 「法務部の考えはそうであっても、他部署には他部署の考え方があり、整合性を否定する可能性もある」(by法務部国籍・難民課 김현호、11月30日@本国会)

3.多文化家族支援法(2008年〜女性家族部) 
(1)多文化家族とは?(規定)
  ? 韓国籍の人間と外国籍の人間によって成り立っている家庭
  ? ともに韓国籍でも、帰化者によって成り立っている家庭 =結婚移民者
   → But 在日は帰化者ではない。
  ⇒ 結婚移民者として認めて欲しい
(2)同胞とは?
  ? 外国籍(在米コリアン、朝鮮族など多くの場合)
  ? 韓国籍(在日や移民1世などの場合)
(3)支援とは?
  ? 全国200箇所にあるセンターにて支援:ハングル教育、学校からの連絡帳を読む支援など
  → 運営状況(各センター長の裁量)によっては、対象外の者も支援を受けている場合あり(慶尚北道亀尾市、ソウル市龍山区などの例)
  ? 「お金があるくせに支援を?本来、多文化支援というのは東南アジアからの方々を支援するものであって云々」(by女性家族部多文化家族課 정보희行政事務官、11月30日@本国会)
  ⇒ お金の支援は所得制限付けるべき?


?.解決策は?
→ 「在日」を知らないが故に制度上混乱した現状の中で、どう「うまく」切り抜けるかという問題ではないのでは?根本的な解決(制度上の不備を正す)が必要では?

1.根本的な解決策とは?
  ? 保育料を受けたい → お金が欲しいだけという誤解を招きがち
  ? 移民者として認知される = 在日を韓国社会に認知させる
  ? 在日も多文化である → 韓国社会ではまだ受け入れられていない
  ? まずは子供のことを一番に解決したい

2.在外同胞とは?
  ? 在日=植民地の歴史的背景が故に生まれたときから韓国籍(朝鮮籍)。
    → 帰化した韓国籍ではないから多文化家庭から除外。にも拘らず、内国人(住民登録番号のある韓国人)とは異なる扱い
  ? 朝鮮族=植民地の歴史的背景はあるも、生まれたときから中国籍。
    → 帰化しても多文化家庭の対象
  ? 在米同胞等=外国籍。もともと韓国での生活が長くても多文化家庭

3.アイデンティティの問題?
(1) 子供に対して○○人だと教えるか?
  ? 子供のアイデンティティ = 日本人?韓国人? ⇒ 在日?
  ? 社会の目、韓国社会の意識(白人はよくて黒人はダメ?差別?)
  ? 親のアイデンティティも含めて
  ⇒ 在日として認めてほしい = 在日の歴史への理解
在日にとって特別永住権 = 故郷に帰ることのできる国籍と同等のもの
  ⇒ 子どもにとっても、夫婦の双方から同等の権利(韓国籍と特別永住権)を引き継ぐ権利がある
(2) 在日が社会の死角にある = 社会の認識を変える必要性
  ? 法制度を変えることで社会の意識を変えていく?
  ? 社会は容易に変わらない?
    → 「社会認識が変わらないと法制度は変わらない」(by女性家族部多文化家族課 정보희行政事務官、11月30日@本国会)
  ⇒ 社会に訴えていく必要性 = 自分たちの声を挙げていく必要性
    (青瓦台 민원 : 국민신문고 http://www.epeople.go.kr/ 日本語可)

4.どう訴えていくか?
(1) 念頭に置かなければならない対象は?
  ? 特別永住者と一般永住者を区別?
    ⇒ 歴史性を考えれば区別すべき?
  ? 外国籍同胞と韓国籍同胞の区別?
    ⇒ 同等のはず。在外生活の年数で区別すべき?
  ? 韓国人(内国人)と在日の夫婦に限定?
    ⇒ 在日の夫婦も多文化のはず。しかし、外国人夫婦も対象に入ってきて話が大きくなり過ぎるのでは?
(2) 今後について
  ? 本国会との関わり方
    → 本国会の意識
      = 結婚移民者 < 韓国人(永住権、放棄すればいい)
    ⇒ 付かず離れずの関係を維持?
  ? 組織化の必要性
    ⇒ ホームページをつくる? mixiでコミュニケーション?
  ? 当事者がどれだけいるか?統計は?
    → 統計庁では集計していない
    ⇒ 会を立ち上げて存在感を示すか?
  ? 行政裁判、憲法裁判?
    → 家族もメディア等に晒される覚悟が必要
  ? メディアをとおして訴える
    → 多文化家庭支援より多子女支援を前面に出した方が韓国社会の共感を得やすい?
  ? 夫(内国人)の協力を得られないようでは、社会の共感は得られない
    ⇒ 夫も含めて意見交換の場を設けたい(現実的に難しい?)
  ? ひと月に一回ずつでも、在日のオモニが集まって意見交換する場を持ちたい

コメント(8)

長いですが、先日の勉強会のメモをアップしておきます。
表などもあり、本文に入れ込むことができなかったので、もし見にくいなどのことがあれば、もとになったワードファイルをお送りすることもできます。
ご連絡下さい。

要点のみのメモなので、どういう文脈か分からないところもあると思いますが、
もしそれぞれの点について気になるところがあれば、mixi上で質問して頂いたら他の皆さんの理解にも役に立つと思います。
もちろん、個別に私や他の当日参加者の方々にご連絡いただいてもオッケーだと思います。

今後もこうした勉強会が続けられれば、当事者同士、お互いの意見を聞くこともできますし、いろいろなアドバイスをしたり聞いたりすることもできると思います。
その上で、何か具体的なアクションをということになってくれば、当事者でない私も具体的に何かお役に立てることを考えていきたいと思っています。
宜しくお願いします。
よしさん、報告ありがとうございます。
勉強会11時に始まって2時過ぎまで…長々と話した内容を整理する作業、大変だったでしょう。

今日、区庁に行く用があったので謄本あげてみました。
我が家の場合、旦那と次女が住民番号があるので、私と長女は載らない謄本。
でもこの勉強会で聞いたとおりに居住申告カードを持って行って記載をお願いしてみました。
すると…追加で記載するので一人しか乗せられないとの事。
つまり、私を載せると長女は載らず、長女を載せると私が載らないのです。
そしてやっぱち国籍の欄に『日本』となってて、それについて問いただしたところ、「住民番号がないものは、外国人番号の欄に居住番号が、そして国籍の欄に居住国である日本が記載されるんです」って…。
…やっぱり納得いかないし、「??」って思いますね。
韓国政府が私たちに韓国国籍の同胞として「居住申告者」としての社会的位置を設けてるにも関わらず、こんな風に「外国人」枠に入れるしかない…ってどういうシステム??
本当飽きれてモノが言えません。

ってことで、この謄本に住民番号のない子供たちもちゃんと記載されて、この謄本をもって多子女のサービス受けられるかな〜って思ったんだけど、これじゃ子供一人しか記載されないし、やっぱり駄目かも知れませんね。
追加記載の件、おかしいですね。居所証では国籍と居住国を区別しているはずなんですが・・・居所証は韓国籍在外国民も想定されているので、韓国籍が記載され得るはずなんですが・・・在日以外でも韓国籍の在外同胞(居所証者)がいるし、想定されているのになぁ・・・やはり法の死角でしょうか。
私まだトンサムソには行ってませんが、うちは私以外に子供が3人。電話で問い合わせた時はみなさん載せるの可能ですて言われたんだけどそれは1人ずつ掲載可能て事だったのかしら?27日が小学校の予備召集なので今年はこ出入国管理所からの書類じゃなく謄本に記載してもらって持って行こうかと。
そして来年から実施の所得に関係なく受けられる 小学校入学前の一年かんのヌリ課程満5歳無償教育 これも住民番号が要るんですよね?所得関係なく多文化保育費支援の前にここらへんの見直してもらいたいですね〜。
来年からの満5歳無償教育も住民番号ないと駄目です。幼乳児保育法に基づいて…って事らしいです。
そうなんですかぁ。やっぱり何でも住民番号あってなんですね。

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