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総務のお仕事コミュの通勤手当をガソリンで支給してきた場合

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こちらで質問していいテーマなのかわかりませんが、一つ質問します。
通勤手当としてガソリン引換券を支給してきて、これを廃止する場合、社員の手元に残っているガソリン券をどうしたらいいのか、ということです。

会社では今まで自家用車による通勤手当として通勤距離に応じてガソリン券を長年支給してきました。会社指定の給油所で給油時に使えるものです。
しかし給与の一部である通勤手当にかかる税金を会社が負担しているのは問題だとして廃止することになり、現金で給与と一緒に支給する方法に変更することになりました。
ところが、支給されたガソリン券は8月末で使えなくなることになり、社員から不満が噴出しています。毎月使い切る人がいる一方で、燃費が落ちる積雪期に使うために夏場は使っていなかったり、他のスタンドのポイントサービスを使ったり、出張が多くて使う機会が無く、100L以上のガソリン券が手元に残っている社員が多数いて、一番多い人で1000L分のガソリン券をため込んでいることがわかりました。
総務部長は「ガソリン券を使わないのは個人の勝手で、会社として関知する必要はない」として抗議してきた社員を相手にしない方針ですが、元々ガソリン券に有効期限のようなものはありませんでした。
ガソリン券は、社員が実際に給油してから、スタンドから会社に代金が請求される仕組みで、社員が使っていなかった分の「通勤手当」は会社に残っていることになります。
1000Lと言えば145円/Lとして、145000円の「通勤手当」を受け取れなくなってしまう社員が出るわけで、部長の言うように無視してもいいものでしょうか。

コメント(5)

結論から言うと社員の皆さんが知人とかにガソリン券を販売してでも使いきってもらうのが一番良いかと思います。

それと税金と記載されていますが、もう少し具体的に書いたほうが質問内容が分かりやすいとかと思いますよ。
所得税なのか、または雇用保険料、健康保険料等の保険料を総称で税金と指しているのか。

会社と社員の間を取り持つのは大変だとは思いますが頑張って下さいexclamation
通常、ガソリン券を給与として支給するなら現物給与となり、所得税法的に本人の課税になるから会社が税金を負担することはないはずですが、どのような課税処理、支給方法をしているのでしょう?
まあ、よしんば会社が負担したとしても、その負担した額がこれまた給与と見做されて本人の負担になるはずですが…。

それはさておき、手当の支給方法を変えること自体は、就業規則の不利益変更とならない限り、問題になりません。就業規則の不利益変更とは簡単に言えば、社員に何の代替措置、猶予措置もなく、一方的に大幅に負担を押し付けることなのですが、このケースの場合、変更の理由は多少、???なところはありますが、もともと就業規則の変更はほとんど一方的に会社の裁量でできるわけですから、あまり大したことはないでしょう。
ガソリンを買う権利をプールしている人が損をするということには、もともと給与は会社が払って社員に渡ってしまえば、社員がどう利用しようと会社は関知するものではなく、その点では総務部長さんがおっしゃっているとおりで、会社に適正な範囲内で変更する権利がある以上、それを行使する際に、一旦本人のものになった給油する権利を本人の自由でプールしていたものにまで、過度に考慮する必要はないでしょう。
ただ、あるとき突然にプール分を使えなくするのではなく、しばらくの猶予期間をおいて、社員が換金、または給油できる措置は必要かと…。
逆に言えば、そのような流れになる限り、社員はその程度の不利益なら甘受すべき範囲と言えますね。

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