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年金実務研究会コミュの【年金関連トピックス?】3号記録不整合問題への対策始まる

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いよいよ始まりました。本年初めの「運用3号」問題で揉めに揉めて、今回は先ず被保険者で3号記録不整合がある方のうち、直近2年間に不整合期間がある方に第1号への種別変更を勧奨するというものです。
 具体的には対象者は平成21年11月以降に3号不整合(要は本来、1号被保険者となるべき者)となります。注意しておきたいのは、この2年間のうちで再度1号→3号への種別変更がある者は再度、その分についても3号への種別変更届けが必要というものです。
 既に対象者には書面は発送済みで、種別変更届の提出先は通常とは異なり年金事務所となっております。理由は最悪、平成21年11月が不整合の場合、その分の1号保険料の納期限が今月末(実務上は31日は大晦日の為、24年1月4日)である為、市区町村国民年金課を通すと時間的に間に合わないためです。事務所では届書到着後、種別変更処理をし、納付書を発行することになります。
 年末のこの時期に異例のスピードで動きが出ているのは、対象者が不整合を放置中に重度の障害になった場合、障害年金の保険料納付要件を満たせない恐れがあるためです。なお、期限内に種別変更届の提出がない対象者は国民年金法の規定により職権で種別変更をするとのことです。
 今回は直近2年間に不整合期間がある者が対象ですが、それ以前の不整合についてはカラ期間(合算対象期間)となる予定です。そのうち直近10年分については来年秋に施行予定の「年金支払確保支援法」により、納付が可能となる予定です。
 上記は被保険者についての措置ですが、受給者については、先日、閣議決定され、これから国会に上程予定の法案に委ねられることになります。
主なポイントは下記の通りです。
?3号不整合期間については今後の年金額は減額になるが、減額の割合は最大で現受給額の10%以内とし、過去の過払返還は求めない。
?上記?の減額は年金支払確保支援法施行後、3年後の保険料追納状況を考慮し決定する。

上記内容を見ての自分の印象は「やはり現役世代に厳しく、現受給者に甘い」この一言です。要は3年間、現在の高い年金額が保障されるわけですから。おかしいですよね?国会上程後、自民党と公明党にはこの不公正性を厳しく追及し修正要求を強く期待したいです。

http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/index.html

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