ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

゚・*貿易交流会*:.。コミュの洋服の通関書類(素材表記、HSコードに関して)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
はじめまして。

機械輸出の商社から最近アパレルの輸出関係へ転職しました。

服の場合はINVOICEに素材を明記しなければならないようで、
綿100%とかなら簡単ですが、部分によって素材が異なる場合

表地 綿100%、中側 ポリエステル100%
裏地 ポリウレタン20%、ポリエステル80%
部分 牛革

など、ひどいときは素材だけで5行くらい使うほどで書類作成上最も
時間を費やしています。

HSコードを決めるために素材の表記はあった方が良いのかもしれませんが
メインの素材だけで十分だと思うのですが
私の認識間違えてるでしょうか。

ちなみにHSコードも書類に 載せてますが
素材やアイテムにより異なるので非常に種類が多くて
どれだけ通関費用かかるのか心配になるほどです。

そもそも輸入通関の際に必ずHSコードは必要という認識ではありますが
それは現地の通関業者が決めることであって、こちらの申告通り
あちらで判断されるとは限らないという認識です。

機械の時は、FORWARDERからたまに連絡が来て部品の素材を聞かれることはありましたが書類には載せてませんでした。
(一部、ロシアやクウェート、トルコなど現地通関が厳しいところは書類に載せてましたが。。)

アパレル用品でかつ、パリやニューヨーク向けだから厳しいのでしょうか。

機械の時は、ヨーロッパ向けの書類は最もシンプルなものだったので違和感を感じます。

100歩譲って素材の表記は必要だとしても、
HSを決めるためにメインの素材があれば
一部異なる素材の表記までは必要ないと思うのですが詳しい方どなたか教えてくださいm(_ _)m

コメント(6)

かなり以前ですが通関代理店で仕事をしていました。ただし国内への輸入担当でしたが、アパレルではたしかにメインの素材で税番を決定しますが、それぞれの税番への決定条件として素材何%以上とされているはずです。それと頻繁に税番の枝分けや規定も変化しています。
仕向け地や、税関担当者によって見解がことなる場合もありますし、革製のパッチなどがある場合に何センチ以上または全体の面積の何パーセント以上をしめることで革製品として扱うとか、イレギュラーな規定も含みます。そのため通関に関わる側からはすべての情報を事前にもらっておきたいということになります。
もちろんそうした情報の記載が不足したインボイスはよく見かけますがその場合はエージェントが内容点検をしてタグなど現物を確認した上で税申告します。もちろん内容点検をすればそれに伴う倉庫のハンドリング費用、エージェントの作業費用など余分な費用が発生します。
また蛇足ですがアパレルの場合は織物だけではなくてTシャツやポロシャツなどですと編みになるので平編みか模様編みかでも税番が変わってきますので素材だけでなくそちらも記載されておくと費用の軽減につながる可能性があります。
少しでもお役に立てればよいのですが
インボイスに記載するHSコードはコンサイニーさんに指示してもらうべきです。こちらで輸出用のものを書いても向こうで通用するかわかりません。特定原産地証明のHSとおなじ原理です。
あと、素材を表記しなければならないのがどのレベルなのかを確認しておいた方が良いでしょう。輸入時のHSだけよいとか、ただの慣例でやってたとかだと無駄な作業なので、改善できるかも。少なくとも税関に対して義務はないと思います。
通関料に関しては、3欄まで5900円、以後3欄毎に5900円ずつというのが多いようです。過去の実績をExcel等で整理して共有するなどして相互の作業簡略化を図るという条件で通関料の値引き交渉は出来ると思います。5900円はあくまで上限タリフなので。
輸出通関料、3欄毎に5900円は上限タリフ。
コメントありがとうございます。

出荷前にコンサイニーから現地通関等へ確認してもらうということですね。

一部、指示がある客先に関しては表を見ながらHSコード当て込めてますが

それ以外のお客さんの数、アイテム数も膨大なので新人の身分で

急に流れを変えるようなことは難しい気もしますが

おっしゃる通り、一番確実な方法ではありますね。

通関料に関しても細かく教えて下さってありがとうございました。


↑はたくたくさん宛です。


>>[1] KAKEちゃんさん

通関経験のある方のご意見、大変な参考になります!

やはりHSコードを決めるのは生地の中で一番多い

割合を占める素材ということですね。

それ以外でも全体の中で高い割合を占める部分については

HSコードに影響があるかもしれないから表記すべきかもしれないという

解釈で宜しかったでしょうか。

(パターン1)コート
表地 綿100%(織り)中側 ポリエステル100%
裏地 ポリウレタン20%、ポリエステル80%

(パターン2)例えばTシャツ
綿100%(編み)
部分1:ポリエステル30%、レーヨン1%、綿69%
部分2:牛革

アイテムの元々の表記によって、INVOICEのアイテム表記も
上記のパターン1.2の様な感じに分かれるんですが
それぞれの部分の%がトータルで100%になるようには気を使ってますが

『それぞれの部分が全体の中で何%か』は書類を見てもわかりません。

ですが、最初に書いてる素材がメインであることはすぐにわかるとは思います。

。。。ということは、メインの部分の素材だけで十分HSの区別がつくので

細かい素材の表記がなくとも通関上は問題ないという事ではないでしょうか。

なお、織りか編みかは革製品以外は、メインの素材の後ろに表記しています。

またHSコードもこちらで表記しています。(当然メインの素材で決めます)

差材のメイン以外の表記が非常に多い場合もあり、非常に時間をかけて

綺麗に枠内にハマるようにエクセルで整理してからシステムに読み込むのですが

この作業に最も多くの時間を費やし、残業時間がすごいのです。

自信を持って表記はメイン素材だけで問題ないと分かれば先輩に説明できるのですが、自分の提案によって貨物が通関で止まったりした場合、責任がとれないので悩みます。。






ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

゚・*貿易交流会*:.。 更新情報

゚・*貿易交流会*:.。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。