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゚・*貿易交流会*:.。コミュのtransferable L/Cについて。

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初書き込みです。今、貿易実務検定に向けて勉強中なのですが、譲渡可能信用状について分からないので質問させて頂きます。


一回に限り輸出者以外の第三者に譲渡することが認められているとありますが、この第三者とはどういう事ですか?第三者に譲渡可能信用状を譲渡する事により、輸出者に利益が生まれるのでしょうか?

今の仕事が貿易関係では無いので分かりません。ぜひ、教えて下さいm(__)m

コメント(3)

色んな状況がありますが、代表的な例を挙げると、

例えば受益者(第1受益者)が弱小商社Aで、発行依頼者Bから、メーカーCの商品の発注を受けた場合です。
Aは輸出するにはCから調達しなければなりませんが、Aは資金力がありません。
Aに信用力がないわけですから、CはAに売ってくれないという可能性があります。
となるとA-B間の契約は履行できません。
そこで信用状譲渡をすることで、支払保証をするというわけです。
これによってC(第2受益者)は安心してAに卸すことができるというわけです。
この場合の譲渡金額は原信用状からAの利益をさっぴいた額となります。

このように譲渡金額は原信用状の金額内で減額できるのですが、総額内であれば何分割でもできます。
これを利用した使いかたの例として、
輸入者Xが、いくつものメーカーに跨るこまごまとしたものの調達をしたいとします。
それぞれについてメーカーに個々にL/Cを出すとするとXは手間がかかりますし、発行手数料もかかります。
そこで、輸出国の代理商Yに調達分を一括してL/Cを発行します。
Yは調達するべきメーカーZ等が見つかる度にL/C金額内で分割して譲渡します。
そうすれば適時に調達できますし、なによりXは手間もコストも削減できます。
この場合も、Yは手数料を稼ぐことができます。

譲渡可能信用状では、譲渡時に発行依頼者を第1受益者名に変えることができます。
これにより、上述のメーカーCやZ等に輸入者を知られないようにできますから、輸出者としては自社の販路を守り(直接取引をされないようにする)つつ、手数料を取ることができるというわけです。
ご丁寧な解答有難うございますm(__)m

参考書には三行ほどの説明書きしか無かったので、よく分からず困っていました。12月7日の実務検定で資格が取れるよう頑張ります。本当に有難うございましたm(__)m

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