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゚・*貿易交流会*:.。コミュのFCAについて

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FCAという貿易条件がありますが、指定地渡しを指し、一般的にはCYやCFSに搬入するまでの費用を指します。これには通関費用は含まれているのでしょうか?日本の場合にはCYの場合にはコンテナー扱いという制度がありますし、必ずしもCYに搬入前に通関をしなければいけないということはないですし、CFSにしても、自社保税蔵置場で通関をして、併せ運送でCFSに搬入するケースがあったり、直接内国貨物をCFSに搬入したりします。海外ではどうなのでしょうか?やはり荷主解釈で含まれなかったり含まれたりするのですよね?

コメント(3)

http://72.14.235.104/search?q=cache:wFfAjMhrmWUJ:www.geocities.jp/nagamitsu1950/6-fob-and-incoterms.doc+fca+%E5%AE%9A%E7%BE%A9&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=1&lr=lang_ja&client=firefox

ここで見てみると、インコタームズ2000では「売主が輸出通関手続きとその費用を負担する」が、
改正米国貿易定義《Revised American Foreign Trade Definitions, 1941》では
「買主の要求と費用によって売主が助力する」として、「買主」が負担するようですね。
なので、同じFCAでも、インコタームズ2000のFCAなのか
改正米国貿易定義のFCAかで解釈が違うということではないでしょうか。
指定地というのも100%CYやCFSというわけではありません。FCAでも指定地倉庫(恐らくフォワーダーの倉庫)に入れる所までということもあります。インコタームズの解釈というのは実務レベルでは曖昧になって当事者同士の合意の解釈のもとに費用負担の境界が非常にマチマチであることが多いと思います。
loveforwardingさんのおっしゃる「当事者の合意の解釈」こそが大事なのではないでしょうか。

インコタームズは法律ではないし、物流の実情がどんどん進化していてもインコタームズがその度に改定されていくわけではないので、現時点のインコタームズで予期されていないような新しい物流方法で取引するならば、境界が夫々の解釈によって曖昧になる部分に関しては、当然当事者同士で詰めて合意の下で取引を始めることが大事だと私は思います。

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