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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの教えてください

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直接チェックの参考過去問を解いていてわからなかったので教えて下さい。
ABCはDに対して連帯して金1000 万円の貸金債務を負っており、その負担部分はABは各500万円ずつで、Cはゼロである。

DのABに対する債権が時効により消滅した場合でもCはDからの債務の全額の請求に応じなければならない。 答×
この選択肢と下記の選択肢の違いが分からないのです。

DがAに対して債務の全額を免除した場合でもCはDからの債務の全額の請求に応じなければならない。答×

最初の選択肢の解説 は時効によって債務を免れた者のみが負担部分を有していたのだからCは全ての債務を免れる事になり、Dからの請求に応じる必要はない。 後の選択肢の解説はBCはDに対して連帯して500万円の債務を負い、CはDからの500万円の請求には応じなければならないが全額には応じる必要はない。

この両者の違いが分かりません。何故前者の選択肢ではCは債務を免れ、後者の選択肢では債務を負担しなければならないのでしょうか?
すみませんがどなたか教えてください。

コメント(5)

たぶんここが理解されてないところだと思うのですが、それぞれの債務者が負う「債務の額」とそれぞれの債務者が負う「負担部分の額」は違うということです。

今回の例で、免除や時効が成立する前のABCの負担部分の額はそれぞれ、500、500、0かもしれませんが、債務の額はいくらかということになるとそれぞれ1000、1000、1000です。

負担部分があろうかなかろうが、全額の支払い債務を負うのが連帯債務だからです。しかし負担部分のある債務者の債務を免除するということになると、その債務者が有していた負担部分の額だけ、他の債務者の債務の額を縮減させるということになります(絶対的効力)

具体的には免除の場合はAの負担部分が500だったので、Aは債務の免除により全額の債務を免れるのに対して、B、CはAの負担部分についてのみ債務を免れるので、ABCの債務の額はそれぞれ0、500、500ということになります。

一応負担部分に関していえば、Aは債務自体が消滅したので、0。B、Cはそのまま500、0です。また時効も同じで、時効の完成により、債務は消滅する以上、A、Bの債務は消滅します。これに対して、直接債務が時効にかかったわけではないCはA、Bが負っていた負担部分についてのみ債務が縮減されるという恩恵を受けるだけです。

ただこの問題の特殊性で、もともと負担部分はA、Bがすべて有していたので、結果的にCの債務はA、Bが有していた1000万円の負担部分について減少するということになりCの債務自体も消滅してしまいます。

もちろんこの事例をちょっとかえて、Cが1割でも負担部分があるという事例だったならば、A、Bの債務が時効にかかったとしても、Cは全額の債務を免れるわけではありません。

負担部分の1割に相当する100万円の支払い義務は残ります。このように負担部分のある債務者について生じた事情が他の連帯債務者に影響があることの根拠条文はそれぞれ437条、439条になります。
詳しく教えていただいてありがとうございました。分からなかった箇所が納得できました。同時に自分自身の勉強不足を痛感したところです。もう一度「連帯債務」の基本を復習したほうがよいとも感じました。今年6月からWセミナーの通信を受け始めて新しい知識が次から次へと入ってきて、今まで習った箇所の知識の整理ができずにいます。なんとかしなければと焦るばかりです。私も皆様に負けないようにがんばります。ところで、「教えて下さい」というトピの立てかたはまずかったですね。今度からは具体的に書きたいと思いました。ご指摘本当にありがとうございました。また分からない事がありましたらお世話になると思いますがその時は宜しくお願いします。

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