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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの判決による登記について

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自分の中では一応整理できているのですが、不安があるので確認のために質問させていただきます。

A所有の不動産についてBへの所有権移転登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、CがBからこの不動産を譲り受けた。なお、AB間の所有権移転登記はCがBに代位して申請した。

上記の事案で、Cが承継執行文の付与を受けることの要否は、
AB間の移転登記=不要
BC間の移転登記=要す
でよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

コメント(7)

判決はAからBへの所有権移転登記を命じるものなので、CはBからの移転登記請求権保全の為Bに代位できると思います。
しかしBからCへの移転登記をCが単独で申請するには、Bの申請意思を擬制する「BからCへの所有権移転登記を命じる判決」が必要になるのではないでしょうか?

なので、BC間では承継執行分の問題は存在しないのでは・・・?

間違いでしたらすみません。
ご指摘お願いします0(*_ _)0
↑ ↑ ↑
合ってると思います!
今回のケースの場合、承継執行文は、要らないと思います!

基本的に承継執行文が必要になる場合って、口頭弁論終結後に、義務者側に相続があった場合かと・・
えっと、僕がこういう結論を得るに至った過去問を記載しますね。

不動産登記法平成12年度第26問

4.
A所有の不動産についてBへの所有権移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、CがBからこの不動産を譲り受けた場合、Cは、この判決に承継執行文の付与を受けて、AからCへの所有権移転の登記をすることができる。

答え=×

解説.
中間省略登記になるから。この場合には、Cは承継執行文の付与を受けて、Bに代位してAからBへの所有権移転の登記を申請した後、BからCへの所有権移転の登記を申請することになる。

中間省略登記については問題ないのですが、「承継執行文の付与を受けて」とあり、この承継執行文はAB間の移転登記に必要なのか、それともBC間の移転登記に必要なのか、混乱しています・・・
追記です。
AB間の所有権移転登記は、BC間の所有権移転が、
一般承継=一般承継があったことを証する情報
特定承継=BC間の売買契約書等
を提供して、Cは、AB間の所有権移転を申請することができるので、少なくともAB間に関しては承継執行文は不要と理解しており、じゃあ承継執行文はBC間の移転登記に要するとしか考えられないという結論なのですが・・・
解説の間違いですか。
受験生にとっては迷惑な話ですね。
ご指摘ありがとうございました。
上記の解説について出版社に問い合わせたところ、解説が間違いであるとの回答が返ってきました。
お騒がせしました。^^;

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