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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの相続登記の更正等

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質問です。

Aに相続が開始して子BCが共同相続した後に、Bが勝手に単独の相続による移転登記をした後、
第三者甲に移転登記した場合、

Cは登記になしに自己の持ち分を対抗できると思うんですが、この時、どのような登記がされるんですか?第三者甲への移転登記は抹消ですか?


下手な説明ですが よろしくお願いします(._.)_

コメント(5)

持分を買い取ることになります
持分だけの売買は成立しないから・・
私見です。

1件目

甲への所有権移転登記を「B持分全部移転」に更正

2件目

B単独の相続登記をAB共同相続の相続登記に更正


こんな感じの巻き戻し更正が何かの問題で論点になってた気がします(事例が同じかは不明ですが)。
>みうらさん
実務だとそういう感じになるんですか?ありがとうございます


>証言さん
あ B持分全部移転にすればその前の単独相続登記も更正できますね!

目からうろこです。ありがとうございました。
さらに更正です(笑)

>2件目

B単独の相続登記をAB共同相続の相続登記に更正

は、

2件目

B単独の相続登記をBC共同相続の相続登記に更正

でした。失礼しました。
あ その更正すべき事項は気付かなかったです(笑

共同相続登記が通常通り行われたようにするんですよね。ありがとうございます。 win2007.12月号掲載の17年の判例との違いは気をつけた方がいいかもですね。

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