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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの「登記義務者は申請時点の登記名義人」の意味について

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初めて質問の書き込みをさせていただきます
とんちんかんな内容でしたらすいません・・
皆さんの知識を拝借できれば幸いです。

過去問(平成15年 午後の部 23問 肢(ア))に次のような問題あります

A所有の甲土地についてAB間で地上権設定契約がされているところ
地上権設定登記がされる前に、AからCへ甲土地が譲渡され、所有権移転登記がされた。
この場合、CがAB間の地上権設定契約を承認したときは、BおよびCの共同申請により、AB間の設定契約の日を登記原因の日付とする地上権設定登記を申請することができる。

回答は×
理由は、共同申請をすべき登記義務者とは登記記録上不利益を被るものであるから、申請時点で権利に関する登記名義人としてその名前が登記記録に登場している必要がある。本肢におけるBの地上権設定の登記原因の日において登記義務者となる所有権登記名義人は、登記記録の形式上はAであるため、BC間の共同申請にてAB間の設定契約の日を登記原因とする地上権設定登記をすることができない。

回答の理由はわかるのですが、ではこのケースではどのように登記すべきなのでしょう?

Aはすでに登記名義人ではありませんのでいまさらAB間の共同申請ではできないですよね?
ということは、巻き戻しでAC間の移転登記を抹消して改めて地上権を設定するということになるのでしょうか?

昨年予備校に通っていたのですが、ここの箇所聞き逃してしまっていて、隅っこに「ここの理屈がわかってなかったら致命的」と先生のコメントをメモっているだけでしたので、不安になり質問させていただきました。

何卒よろしくお願いいたします。

コメント(5)

最近、この問題解きました
ハッキリ自信を持ってお答えするわけでは有りませんが、Cが承諾した日が原因日付ではないかと思います。

Bの地上権はAとは口頭による承諾でも効力が有りますが、Cに所有権が移転して登記が済んでいる以上はCと新たに地上権設定すれば良いのかな と思いました。

それと巻き戻しだと労力も費用負担も上がりますしね

実務的な事が分からないので思うで留めておきますね
考えてみると結構複雑な部分ですよね。

この出題は登記研究533P41が元だと考えられています。

地上権設定契約の当事者ではないCが、AB間の契約についての承認をしても物権的効力はなく、効力が遡及して認められる事はありません。

さらに、Cが所有権を取得した日の前の日を原因日付としてする地上権設定登記も相当ではないです。

この場合、新たにBC間で地上権設定契約を締結して、その契約成立の日を原因日付として地上権設定登記をするべきと考えられます。
早速のお返事ありがとうございます!
なるほど、登記原因日付を承諾した日にすれば、形式上も矛盾がなくなりますね。

Cと新たに設定契約をするパターンと
ABの契約をCが承諾した旨のいきさつを登記原因証明情報に記載してするパターン
をイメージしていますが私も実務の知識がないのでイメージどまりです。

でもかなりもやもやが晴れてきました
ありがとうございます!!
コメントが前後してしまいました すいません
「夢見る頃に」さん
「証言」さん
コメントありがとうございます!

総括すると、Cともう一回設定契約するのがBESTですね

すっきりしました。ありがとうございますー!

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