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南部の宅建合格塾(札幌・帯広)コミュの帯広塾 2011/5/18 民法

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資格試験で民法を考える時には
私が子供の頃とか、明治時代のTV番組の中の設定で解釈しています。
人気ドラマ「JIN 仁」までは遡り過ぎですのでご注意を。

ってか独学の私には、当時そんなヒントを誰も教えてくれませんでした涙

宅建合格塾の皆さん、こんにちは。

危険負担では
「契約成立後、不可抗力で債務者に何の責任もなく
履行できなくなってしまった場合、代金債権は買主が負担し
代金を支払わなければならない」の場面で
毎回、気が遠く台風なりそうになります

債権譲渡では
いつか内容証明郵便が送られてくるのかビクビクあせあせ(飛び散る汗)

なお上記二件とも、そもそも私には元ネタがありません。
ビビリ過ぎでゴメンなさいうまい!

ただし実務の上では、買い掛け先(仕入れ先)とは違う会社から
請求書が来る場面があります。
企業のリスク管理では活用されているようです。

「相殺」はソウサイと読んでください。
ソウサツでも間違いではありませんが
「殺しあう」という意味が強く出てしまいますし、
法令を学んだのですから正しく読む事も学びの一つぴかぴか(新しい)です。

さて、FP資格試験・相続の分野では「限定承認」は大事なポイントですが
放棄された債権の行き先までは試験に出た事がありませんし、
載っているテキストはないかもしれません。
ので
あ〜繋がったぁ、すっきりしたぁーーーー晴れ

5/25帯広宅建塾は民法P40 8-3連帯債務からです。
ではでは 湯のみ

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