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税務関係者の給湯室コミュのエコカー補助金の交付が翌期の場合

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建設業で経理を担当しているこばこばと申します。
当社はエコカー補助金制度を利用して営業車を1台購入したのですが、営業車を購入した期の翌期に補助金が交付されました。

以下が詳細になります。

当社は2月決算です。
2011年3月に税込210万円の車を購入して事業の用に供しました。
エコカー補助金10万円は翌期の2012年3月に交付されました。

車の耐用年数は6年、定率法で処理しています。償却率は0.417です。

?購入時の2011年3月に、車両購入の仕訳を以下のようにしました。

 (借方)車両運搬具  200万円  (貸方)現預金   210万円
    仮払消費税等  10万円

?補助金がまだ交付されていないので決算時は通常の減価償却で処理しました。

減価償却費=200万円×0.417=834,000円

 (借方)減価償却費 834,000円  (貸方)車両運搬具 834,000円

?翌期の2012年3月にエコカー補助金10万円が交付されました。

 (借方)現預金 100,000円  (貸方)補助金収入 100,000円

?前期に通常の減価償却をしているので圧縮記帳額を以下のように調整しました。

圧縮記帳額=(200万円−834,000円)×10万円÷200万円=58,300円

 (借方)固定資産圧縮損 58,300円  (貸方)車両運搬具 58,300円

?2012年度の決算期には以下のように減価償却費を計算して処理をする予定です。

減価償却費=(200万円−834,000円−58,300円)×0.417=約461,910円

(借方)減価償却費 461,910円  (貸方)車両運搬具 461,910円

ここで疑問に思ったことがあります。

補助金雑収入を100,000円、固定資産圧縮損を58,300円で処理したら41,700円が差額として出てきます。
このままでは法人税負担になると思うのですが、差額の41,700円も何か処理をする必要があるのでしょうかexclamation & question













コメント(4)

差額は益金になり課税対象になります。
41700円は前期圧縮前の取得価額で減価償却しているため減価償却費が同じ期に圧縮した場合よりも多く計上されています。なのでその分は益金になります。
>>[1]
ご解答ありがとうございます。
益金になってしまうのですかexclamation & question

以下の疑問は私の認識・知識不足が原因かもしれませんので、お気を悪くしたらお許しください。

もしもエコカー補助金が翌期ではなく、車を購入した期に交付されていれば補助金収入10万、固定資産圧縮損10万となってキレイに相殺できると思います。
補助金が翌期以降に交付された場合は、差額が益金になる分、法人税負担となって損をしているような気がします。
それとも、損はしていないのでしょうかexclamation & question
損はしてません。
同じ期に圧縮した場合の減価償却費は792300円です。対して翌期に圧縮した場合の1期目の減価償却費は834000円となり、翌期に圧縮した場合の方が1期目の減価償却費が41700円多くなります。その分は2期目に計上する圧縮限度額は1期目に圧縮するより少なくなります。
こんな説明でわかりますでしょうか?
>>[3]
ご解答本当にありがとうございます。
納得できました。

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