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税務関係者の給湯室コミュの税制改正〜交際費〜

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交際費について、疑問があります。
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてください。

税制改正で、交際費に5000円基準ができましたが、この解釈に悩んでいます。

? 5000円以下の飲食で、例えば「お酒」の入った打合せでも、会議費に計上して良いのでしょうか???

? 5000円超えた飲食は、会議としての実体を持っていても交際費として扱わなければならないのでしょうか???

皆様の解釈を教えていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

コメント(3)

?OKです。財務省令で定める書類の保存が必要&役員間はダメ等条件はありますがですが・・・
?@5,000円超でも、それが会議費であれば会議費ですよ。
税込みと税抜きでは限度額違うのかしら?

税抜きで5000円ならOKなのかな。

「支払った額が」という書き方だったので、税抜きの場合でも実際に支払った額が5000円までぢゃないといけないのだろうか。

どうせ通達が出るんでしょうが。
会社の経理方法が、
税抜なら、税込で5250円までOK。
税込なら、税込で5000円までOK。
なんて話が納税通信とかには書かれていましたね。

5000円を超える飲食費の扱いについては、最終的には、接待費なのか?会議費なの?厚生費なのか?実質で判断ですねぇ。

ぶっちゃけ、こんなせこい改正じゃなくて、ガッツリ適用できるような税額控除とかにしてほしかったです。

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