ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

税務関係者の給湯室コミュの親からの住宅資金援助ほか

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
語り尽くされてる内容かと思いますが、専門家の方、教えてください

■1.実の親からの住宅資金援助(500万)ですが、相続時精算課税制度を利用しようと思います。何か書類など作成する必要ありますか?
現金を親から手渡してもらうよりは口座に振込んでもらったほうが履歴が残るのでいいのですよね?

■2.義父からの私への資金援助は税制上の優遇措置はないですよね?借り入れの形態で借用書、金銭貸借契約を結んで利息を含めた返済が必要ですよね?

■3.妻の親から妻に資金援助した場合にも、妻が相続時精算課税制度を利用すればいいんでしょうが、その資金を住宅資金に充てるなら登記時に持ち分割合のもと共有名義にしないとまずいですよね?

よろしくお願いいたします。

コメント(5)

トピ主です台風

みなさん教えてください
ぜひともよろしくお願いします涙
相続税法の受験生です。コメントがないようなので、私のわかる範囲ですが…
相続時精算課税制度自体は、必ず住宅に限る資金の贈与とは限りません。そこに特例として付属する住宅取得等資金の贈与の特例を利用する場合に、相続時精算課税制度も利用できるということです。
相続時精算課税制度は2500万円を限度とし、そこにさらに住宅資金の場合はプラス1000万円までを限度としましょうということです。
手続きは、贈与を受けた年の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出します。
ただ、この制度を選択した年以降、贈与を受けたものはすべて適用されるので、そこも留意していただけたらよいかと思います。
奥様の件ですが、奥様に対して、奥様のお父様が贈与した場合、相続時精算課税制度を利用すれば、その使途は限定されないのではないかと思います。ただし、お父様の年齢が65歳以上であることが条件です。
いかがでしょうか?
ありがとうございました。
明日土地の決済を行います。
3について、補足。
2500万円控除でよいのならもらったお金を何に使うのかは無論自由ですが、どちらにせよ「その資金を住宅資金に充てる」なら「持ち分割合のもと共有名義にしないとまずい」ですね。
こんにちは。
もう、申告されていたら、遅い回答かもしれませんね・・・。
ちなみに、当方は、不動産関連の仕事を生業とするものです。

machikoさんの答えに補足です♪

■手続きは、贈与を受けた年の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出します。
⇒税務署に精算時課税の洗濯届けを提出する際に、添付書類として、贈与をしたことを証明する贈与証書なるものが必要になります。
これは、司法書士事務所などで簡単に作成してもらえます。

■奥様の件ですが、奥様に対して、奥様のお父様が贈与した場合、相続時精算課税制度を利用すれば、その使途は限定されないのではないかと思います。ただし、お父様の年齢が65歳以上であることが条件です。
いかがでしょうか?
⇒住宅の取得に関してならば、65歳の制限が緩和されます。(要は65歳未満でもOKです。)

■義父からの私への資金援助は税制上の優遇措置はないですよね?借り入れの形態で借用書、金銭貸借契約を結んで利息を含めた返済が必要ですよね?

その通りですね。
義父さまに限らず、親族等から(両親も含む)金銭の借用をする場合は、金銭貸借の契約書が必要になります。
また、金利についても、世間一般並みに近づけて金利を支払う必要があると思います。無金利、または、金利が安い場合は、贈与とみなされる場合があります。


この手の内容でしたら、ある程度の実績のある不動産屋さんであれば、知っていると思いますよ。
よろしければ参考にしてください。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

税務関係者の給湯室 更新情報

税務関係者の給湯室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング