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税務関係者の給湯室コミュの利息の日数計算について

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稚拙、また既出の質問でしたら申し訳ありません。

利息を計算する時、月によって日数が違いますよね。
その場合、日数をきちんと加味(例:一月なら31日、二月なら28日、3月なら31日・・・等)
とするのが通例だと私は思うのです。

訳あって、友人にお金を貸しました。
友人は 『利息は一律、一ヶ月30日で計算する』
私は 『きちんと月の日数を加味するべき』
と、言い合いになってしまいました。

友人がいうように、一ヶ月30日で計算することなどあるのでしょうか?
友人は30日計算が当たり前で、私の主張は勝手だと言うのですが。。

非常に稚拙な質問で申し訳ありませんが、ご意見御願いいたします。



追伸。

非常に申し訳ありませんが、
友人同士のお金の貸し借りだったので、金銭貸借書などは
一切ありません。
それを踏まえて、一般的に、常識的に、
 『30日計算が当たり前』か『月の日数を加味するのが当たり前』か
をお答え願えれば、幸いです。
よろしく御願いいたします。




コメント(13)

それは月割計算にするか日割計算にするかの違いで、どちらも一般的です。銀行なんかは日割計算ですよね。
グリーンさんと同じですが、どのような契約をしたかによると思います。

銀行や国金では日割りでやってることが多いと思います。
あまり月割って・・・う〜ん、逆にどんなときにあるんですか?(素) (逆に質問しちゃってすみません 苦笑)
皆様、ご意見ありがとうございました。
確かに、月割りか日割りかの問題かもしれません。。
結局、日割りにして、きちんと清算しました。
友人だからといって、契約書を作成しなかった自分にも責任が
あると思います。
なので、水掛け論になっていたところ、皆様にご意見をお伺いたてて
しまいました。

とても勉強になりました。
皆様、本当にありがとうございました。

そうゆう問題ではないのではないでしょうか?
利息がもらえるだけで、ありがたいと思わないといけないと思います。
まず、友達に貸したお金は返ってこないと思った方がいいと思います。まして利息までもらえるなら1日2日どうでもいいような問題かとも思いますがどうでしょうか?
闇金では、25日ごとに返済日をもうけて、一年を13ヶ月として利息を儲けている業者もあると聞きましたよ。
なお、参考までに、利息をもらうときに乙は●月●日にお借りしました元金●●円に対する利息として●●円お支払いします。甲は確かに受領しました。という領収書を作成すれば、債務者が当該債務を承認したことになると思いますがどうでしょうか。承認は民法上の時効中断事由となりますので、安全になるかと思います。さらに、公証人役場にその領収書控えを持って行って確定日付を押してもらうとより、効果的かと思います。
確かに。
すぅ〜さんのおっしゃるとおりです。
ただ、親友との貸し借りだったので。。。
その辺が自分の甘いところでした m(_ _)m
「一般的」というと・・・
延滞税の計算では閏年まで加味してやってますね。
エクセルの関数(いろいろあるけど)は通常1月を30日で
やってるみたいですね。
はるか昔に簿記検定受けたときは利息は日割りで計算したかな。

金額や返済条件(期間、一括、割賦)、事業資金か遊行費か
にもよるんじゃないですかね。
同種の借り入れを第三者から行う場合に通常とられる方法が
慣習として何かあればそれに従うのがいいでしょう。

でも当初の契約で取り決めがない場合は日割りじゃないですかね。
たしか裁判とかで利息計算するときもそうだった気がします。

ちなみに民法上は無利息が原則です(^^;
(元本債権と利息債権は別個の債権とみてます。普通は利息取りますけどね。)

個人間だと贈与の問題もありますから返済のときの記録
はちゃんと取っといたほうがいいかもしれませんよ。
ちょっと言葉足らずでしたね。
「消費貸借では」をこのへんに入れてください〜
              ↓
>ちなみに民法上は無利息が原則です(^^;

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