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税務関係者の給湯室コミュの源泉所得税について教えて下さい

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はじめまして、給与担当をしているのですが初心者のため教えていただけますでしょうか。

実は今月税務署が法人税の関係で私の会社に立入り調査が入る予定なのですが、問題が1点発生しました。

実は会社でアルバイトに対して過去3年、源泉徴収を行っていなかったのです。
その問題に気付き今年から源泉徴収を行っています。
そこで、税務署対応として以下のような経緯を説明しようと思っています。


「アルバイトは月において数日間(6〜8日)勤務であり、2ヶ月という短期で雇用契約を結んでいたため源泉は徴収していなかった。
もちろん、扶養控除等申告書も提出させていませんし、年末調整も行っていません。
ただし、退職時に源泉徴収票を渡し確定申告をする旨は本人に伝えていました。
しかし、結果的に契約更新で長期勤務者も出てきた背景から18年より源泉徴収開始した」・・・と。


税務署に対して抵抗するつもりはサラサラありませんし、追徴課税があればそれに従うつもりではありますが、上記のような回答、考え方であったという解釈で説明にあたって問題はありますでしょうか?

私も入社する前の話で詳細をつかめていないため説明不足でわかりづらいかも知れませんがどなたかアドバイスいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。



コメント(7)

扶養控除等申告書を出していないと乙欄での源泉となるため
給与額が少なくても源泉徴収義務が発生しますよ。

入社前の話であれば先生に伝えて一番良いやり方で
調査に臨まれるのがよろしいかと思います。
はじめまして。ただいま修行中です。
よろしくお願いします。質問の件ですが…。

まず、 「2ヶ月という短期で雇用契約を結んでいたため源泉は徴収していなかった。」という部分ですが、たとえ短期で
雇用していたとしても、法人が給与を支払う場合は、源泉徴収義務があります。(所得税法第183条)

次に、「もちろん、扶養控除等申告書も提出させていませんし、年末調整も行っていません。 」という部分ですが、扶養控除等申告書を提出させていない場合は、源泉しなくてもいい
ということではなく、酒井さんご指摘の通り、源泉徴収税額表でいう乙欄で源泉徴収しなければなりません。

たとえば、そのアルバイトの人に支払った給与が一月で87000円だった場合ですと、扶養控除等申告書を提出させている場合は、150円を源泉徴収すればよいのですが、提出させていない
場合は、5500円を徴収しなければなりません。
(扶養親族の人数を0人と仮定しています。)

ですので、飛翔白麗さんが説明しようとしてらっしゃる
経緯は税法上認められるものではありませんので、苦しい
言い訳となりそうです。

税務署の対策は、顧問の税理士または会計士に
ご相談されるのがよろしいかと思います。
お忙しいところ、たくさんの方々にアドバイスいただき大変ありがたく思っています。
会社としての認識不足もあり厳しい状況ではありますが今月末にある税務調査に覚悟して臨みたいと思います。
度々ですいませんが追加で1点教えていただけませんか?

もし、源泉をとっていなかった理由としてアルバイトの源泉徴収を2ヶ月以内の短期雇用で日雇いという解釈でいわゆる源泉徴収日額表の「丙」欄使用と考えていた場合(実際は月払いなので月額表を見るのでしょうが・・・) に税務署より指摘を受けた場合はやはり月額表の「乙」欄で正しく徴収するように指導されるのでしょうか?
それとも日額表の「乙」欄で徴収なのでしょうか?

知っている方がおりましたら教えて下さい!

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