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じゅんゼミ-慰安婦問題を考えるコミュの第3回スタディミーティング(11.2.13)ダイジェスト

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【場所】 神宮前隠田区民会館
【時間】 17:30-20:00

【内容】

?.持ち込み資料
大学の授業のレジュメ
(1)慰安婦制度−「性奴隷制」
(2)「慰安婦」被害者の定義、背景、数
(3)日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちの「戦後」(当事者の証言など)
(4)日本軍「慰安婦」問題に対する、日韓の動き(国会決議や市民運動など)
+河野談話や女性国際戦犯法廷判決文等の資料

・「強制」前提としていないか
−参考文献をみると確かにそちら側の論者の資料が用いられている。

・「衛生的な公衆便所」:衛生問題について
場所によって違うと思うが、慰安所は衛生だったという話がある
−慰安所そのものだけでなく移動中や移動時の中継地点などは不衛生だったという話しがある

・「民族抹殺政策の手段」とは
相手の民族に種を植え付けるという意味か。
−他の戦争では男を皆殺しにして、女を犯したという話もある。
−日本軍慰安婦問題の場合、男の虐殺の話は聞かないため、それとは少し違うケースなのではないか

・女性差別について
女性差別=慰安婦問題とはならないだろう。
当時は、戦時下で人権や平等といったもの自体がまかりとおらない状態であったことを考えなくては

?.『慰安婦問題という問い』(大沼保昭、岸俊光編、勁草書房)に出てくる主張要約

1.1章 和田/2章 秦(太字は秦さんの主張です)

国際条約←募集に関して
→“植民地は無視してよい”
 (韓国・北朝鮮には)強制連行はなかった
  →秦さんは正しいが、証言はある(補助的、副次的)
 インドネシアでは強制連行はあった

<集め方−強制あり>
 軍の命令で設営
 管理は直接・間接
 募集は民間業者:“甘言”
 慰安所内での強制
 −軍と雇用関係なし:軍属ではない
  生活状況:平時の公娼と同じ、収入はよかった

<人数>
慰安婦の全体の数:5万人+α −1万数1千人
(日本人:現地人:朝鮮人:その他=4:3:2:1)
95%以上が生還と推定
14万という主張(韓国政府)←根拠ない

<証言>
(大沼)文書は信用できる。証拠は異なる場所で同じ状況なら信用できる
慰安婦の判定…誰がするべきか
アジア女性基金は、当該国の政府に任せた
証言は証拠にならない
外務省の問題:事実調査をなぜしなかったか。(証言を裏付ける資料の調査のコト?)

なぜ慰安婦問題を考える必要があるのか→過去を整理することに意味がある

2.3章 吉見/5章 長谷川(太字は長谷川さん、4章、6章は時間の関係上次回)

軍の深い関与は否定できない
資料収集:被害者、加害者へのヒアリングは評価
事実関係を確定したい。
アジア女性基金をめぐる問題
?法的責任→認めない
 道義的責任→認める
 法的責任>道義的責任
?政府の関与を軽く考えている(軍−民間)
 主体は民間であったととらえてるのではないか(国民からの募金で補償した点)
?基金以降、調査が打ち切られるのではないかという懸念

追加措置の問題(裁判ではない)
40%が基金を受け取らなかった現状。
受け取ってない人への補償
日本人が出てこない構造を考える(パラダイムシフト?)

歴史認識の問題
 戦争全体をどう考えるか(やむを得なかったor許されざるもの)
 ・(大沼への質問)「気の毒」な人を救済するのか、政府を告発するのか
  (大沼):どちらも。
       道義的責任を感じる→だけでなく事実関係も把握すべき、証言がある 
 当時:「戦争=違法」の構図は一般的でない
 →「ごくふつうのありふれた戦争」
 (大沼)慰安婦と戦争の解釈の問題は別に考えられる

レイプなどの違法行為は、当時裁判で有罪になっているので解決されたと考えられる

連行の仕方
 貧困下での動員
 性暴力、強制連行の社会的土壌を考える必要
 軍が主体だった

資料公開の問題
 まだ多くの資料が公開されていない
 その他個々の事件(毒ガス問題など)も分析する必要


6章 村山/最終章(配布資料からコピペ)

村山富市 − 基金設立の趣旨、経緯
 日本の問題点:戦争責任を明確にしない  近現代史を教育しない
        歴史認識も曖昧
  → 中国や韓国からもそう評価されている

戦後の冷戦構造の中で、西側諸国の同盟国に(1951年のサンフランシスコ講和条約)
 戦争責任の追及が曖昧に・・・(占領政策の転換)
  → 1990年代、深刻な問題となってきた(「慰安婦」問題も・・・)
        → 河野談話で「慰安婦」への政府の関与を認める

村山内閣で慰安婦問題小委員会をつくる
 → 意見の対立によって結論が出ない
  → アジア女性基金の設立へ

・基金には反対派も多いが、やれることはやった方が良い
・中国・韓国の対応:へりくだる必要は無いが謙虚に誠実に

ゼミ生との質疑応答
・「慰安婦」の人々に、「償い」を受けるか受けないかの二者択一を迫っている。「償い」を受けた人は韓国からの制裁受け、受けていない人はフォローが無い。
→ 基金から受けとりたい人の気持ちを抑えるのはいき過ぎ。

・基金以外の方法でアプローチは可能か。
→ 精一杯のことではあった(解決済み、という前提があるので)。
ただ、ドイツのように「慰安婦」だけではなく、戦後補償トータルで「償い」をするような仕組みがよかった。

−用語の意味−
・日本の「逆コース」(P.232 L.15)・・・戦後のGHQの占領政策が冷戦構造の変化と相まって、180度変換したこと。戦争責任は問わずに、旧勢力を復活させて日本の統治を進めた。

オルタナティブ(P.234 L.12)・・・代案
横田洋三 −「慰安婦」問題は奴隷制か、強制労働か
     − 国際人権法に関して→ 実定法ができる以前から認識はあった
               → 現代の人権観とは異なるが人権法違反だろう

 責任に関して→ 日本国家には責任がある
   (個々の事例を見て1人1人に言及するより国家に責任を帰属する方が大切)
 → 責任の取り方は? 「謝罪、賠償、責任者の処罰」(国際法)
   → 被害を受けた国は請求権を放棄→ 個人の請求権が残る
 国内での裁判では勝てる要素が少ない    法的決着はついてない
 国際的には救済の場が無い         → 道義的な手段としての基金
 ↓                       ↓
 日本がこの問題を抱え続けるのは良くない     ↓
                     政府がお金を出さないことが問題点

ゼミ生との質疑応答
・過去の人権侵害について、諸国は人権保障義務を負うのか。
→ 明文化されていなくても、禁止すべきことは禁止すべき。
特に人権は、普遍的なものであるから、遡及的に判断すべき。

−用語の意味−
・国際人権法(P.242 L.7)・・・別紙参照

・実定法(P.243 L.1)・・・慣習や立法のように、人間の行為によって作り出された法 ⇔ 自然法

・請求権(P.245 L15)・・・他人に対し、一定の行為を請求出来る権利。この場合は責任の追及に関する。

申恵丰 − 旧ユーゴ紛争との関わり
    → 異民族の女性をレイプする
     → 自分の民族、自分の血を引いた子どもを増やしていく

 ユーゴの集団レイプ   同じ時期に表象
 アジアの「慰安婦」   → 女性への性暴力が、武力紛争になるとはびこる

ゼミ生との質疑応答
・「慰安婦」という括弧付きの表記について
→ 軍隊「性奴隷」(sexual slavery)と捉えるべき。
「慰安婦」(comfort woman)を拒否する被害者もいる(性奴隷を嫌がる人もいる)
 → 日本は「慰安婦」と称して、実態をごまかしてきた。

−用語の意味−
・旧ユーゴ紛争(P.253 L15)・・・ユーゴスラビアで1990年代から表象化した独立戦争。1991年に独立宣言をしたスロベニアとクロアチアに対して、セルビアが独立を阻止しようとして内戦が勃発。その後、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立宣言や宗教対立も絡み、熾烈を極める。「民族浄化」と称して、ムスリムへの虐殺や女性への暴行が各地で行われた。
2003年、ユーゴスラビア連邦を構成していたセルビア・モンテネグロ両共和国が、「セルビア・モンテネグロ」となり、ユーゴスラビアは消滅した。

沈美子 − 遊郭に未を売った「従軍慰安婦」と、強制的に連れ去られた「日本軍隊慰安婦」は扱いが全く違った。同じにしてほしくない。

 − 安らかに臨終を迎えられるように、一緒に過ごせる施設を造ってほしい。
 − 法的な問題と人道的な問題は全く別
        → 人間的な心を持って接してほしい

高崎宗司 ?「慰安婦」に対する歴史認識が、日韓両政府、国民に不足していた
       → 予防的な歴史研究が無いと、議論が感情的になる
         ex.)「挺身隊」と「慰安婦」を混同するような理解不足
     ? 補償問題に対する共通認識が欠如していた

  →「慰安婦」は1965年の日韓協定で解決(日本政府)
                未だに解決していない(女性団体)
            → 「解決済み」だが、補償は必要
                       補償は不要

       → 見落としていた問題に気づいた時点で補填するもの良い
     ? 基金と日本政府の溝が深かった
       → 政府側としては、終わった問題だから静かにしておきたい。 
          民間人・・・官僚の限界への配慮
          政府・・・民間とやる意義を見いだす
     ? 日韓の溝もまだ大きかった
       → 靖国を巡る問題等で表象

−用語の意味−
・予防的な歴史研究(P.265 L13)・・・問題が発生する以前に、予め問題の起こりそうなことを分析・研究し事象を相対化させること。(森田の解釈)

岡檀 − 台湾の「慰安婦」の二重の人権侵害
    → 夫や婚約者が戦地へ言っている間に「慰安婦」にされる→ 被害を隠す
      夫は日本国籍が無いので、恩給が受けられない
   − 国交断絶
    → 賠償はこれからだ、補償を受ける権利がある、との論調
   − 「台北市扶助救援福利事業基金会」(婦援会)への権力集中
    → 基金反対派なので、「償い」が進まない

「償い」を受けたおばあさん→ 総理の手紙に感動して涙を流す

被害者の支援団体は、労力の一部を、被害者の迫害をやわらげるために費やしてほしい

?.今後の方針について

1・外部との交流について
当事者の話も聞きたい−ナイーブな問題なので難しいだろう
→当事者の話しは個人的に親しくなってからになる。市民団体などから交流しよう

2.交流可能な団体候補
?wam(女たちの戦争と平和博物館)
?学生団体JKSE?(早稲田奉仕園内)
?金栄さん
?ナヌムの家の訪問について

まずはシンポジウムなどに参加して、こちらから動こう。
学生団体なら比較的コンタクトがとりやすいのではないか。

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