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消費税法@税理士試験コミュのわかる方お願いします。

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消費3回目なので独学で勉強している者です。

不動産賃貸業の自販機設置等による節税対策のために、

調整対象固定資産を購入した課税期間から3年間は課税事業者選択不適用届出書、

簡易課税制度選択届出書の提出はできなくなる。

この改正は今回の試験範囲なのでしょうか??

また範囲だとしたらマスター(サブノート)は結構変わりますか??

宜しくお願いします。

コメント(30)

今回の改正論点でもう講義済みですからこの改正は試験範囲ですよ。
自分はO原なので理サブですが、2−1、2−6、7−10、7−11に改正が入ってます。
早速のレスありがとうございます。

こないだ大原でサブノートは購入したんですが、

改正は入ってないです。

大原生はプリントか何かで理論の追加があったのですか??
理サブは前年(2010年度なら09年中)に発売されているので
僕が大原の受講生時代には訂正プリントがあるだけでした。

誰かにコピーさせてもらうかして手に入れないといけないですねぇ。

そうですかぁ。

ってことは計算も影響してくるってことですね(泣)

ずっと改正なかったのになぁ。

ありがとうございました!
>ジャンボさん
ただ、今回の改正は計算には影響しないと考えられます。
なぜなら今回の改正は22年4月1日以後開始する課税期間(だったかな?)に行った調整対象固定資産に係る課税仕入れに対して影響を及ぼします。
そして、今年の本試験の問題は3月決算の問題なら22年4月1日から23年3月31日。
つまり当課税期間に購入したものについては調固に影響を及ぼさないし、今回の改正の対象となる届出書関係にもほとんど関係しません。

まあ、法人税みたいに計算で理論聞いてきてコメント振らせるとか出題されない限り影響及ぼさないでしょう。

私個人的な意見としてはやはり理論での出題が濃厚と思っています。
大原の書籍サイト(オオハラオンラインストア)のお知らせ掲示板から
改正に伴う修正表印刷できますよわーい(嬉しい顔)

みなさんも言われているように計算では出る可能性は少ないと思います。
改正論点トピ自体は無いからこの場を借りて議論しちゃってもいいのかなあせあせ

>豊臣秀吉さん
個人事業者の法人成りした後の法人は3年縛りの影響を受ける可能性もあるということですが、その「可能性もある」というその筆者の表現が、ただ断言することを恐れてそう言っているのか、それとも調整対象固定資産の課税仕入れを行わないと対象にならないという意味で言っているのかよくわかりませんが、法人成りはほぼ間違いなく3年縛りの対象になるでしょうね。

法人成りは承継ではなく譲渡扱いになるので、法人側からすれば譲り受けた、すなわち仕入れ側になります。そしてその譲受は時価による譲受けですから建物なんか所有しちゃっている元個人事業者だったら間違いなく3年縛りの対象になりますね。調整対象固定資産は税抜き100万円以上のものですから、個人事業者でも時価レベルになったら意外と持っていると思うんですよ。するとほとんどの法人成りは3年縛りになるでしょうね。

これは確かに良いんだか悪いんだかって感じですね。法人成り3期目だけで考えると、順調に成長している会社であれば、改正前は3期目免税事業者になれたのに改正後は課税事業者になって納税額が生じる場合であれば、改正前より納付税額丸々損する(という表現は微妙かもしれませんがあせあせ)ことになりますよね。

しかし、輸出業者とかで3期目も課税事業者の方が有利だからどちらにしろ課税事業者選択届出書を提出しようとしている会社からしたら手間が省けていいかもしれない。

んーーー、考えれば考えるほど良し悪しな感じですねあせあせ
皆さま

ありがとうございます。
まさかO原のサイトからDLできるとは☆
本当に助かりました。

今会社で税務通信引っ張り出して勉強してます。

もう少し教えて下さい。改正とは直接関係ないんですが。

従来の自販機スキームの流れとして、あるHPでは、

?個人事業者が平成21年に事業を開始

?平成21年中に課税事業者選択届出書を提出し、平成21年分につき納税義務者となる→還付を受ける

?同じく平成21年中に簡易課税制度選択届出書を提出し、平成22年分につき簡易課税を選択する

?平成22年中に課税事業者選択不適用届出書を提出し、平成23年分につき免税事業者となる

とあります。

この場合、?で簡易課税制度選択届出書を提出したことによる2年継続適用は実際に届出書を提出した課税期間である平成21年から2年なのか?

実際に簡易が始まった平成22年から2年なのか?こんがらがってきました。

理サブだと、「簡易課税制度の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができない。」と書いてあります。

宜しくお願いします。
>ジャンボさん
ジャンボさんのおっしゃる通り、2年継続適用というのは簡易課税制度が適用された課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間です。だから一見22年と23年と思いがちですが、ここで気をつけなくてはならないのは簡易課税制度選択届出書も「事業を開始した日の属する課税期間である場合には提出日の属する課税期間」から適用されるということです。課税事業者選択届出書だけではありません。したがって、この事例では、21年と22年が2年継続適用する課税期間となります。
> nyokirouさん

簡易課税制度選択届出書を提出した日が、事業を開始した日の属する課税期間である場合、適用開始課税期間は選択できるので、21年か22年のうち選択した方の課税期間ということになりますが、21年に簡易課税制度の選択の規定が適用されているのなら、還付を受けることができないので、簡易課税制度が適用されるのは、22年と23年なのでは?
届け出は原則として前年に出すものですよ。
前年である21年に提出したら、適用開始されるのは翌年22年からです。
2年のしばりがあるのは、22年と23年です。

> nyokirouさんの言う、
「事業を開始した日の属する課税期間である場合には提出日の属する課税期間」から適用するとは、
事業を開始した年度に簡易課税を適用することを選択できるだけであって強制ではありません。

この自販機スキームの場合には、当然ですが適用開始を22年で選択します。
そうでしたね。簡易を選択してしまったら還付受けられませんでしたねあせあせ
失礼いたしました。確かにこのスキームでは22年からを選択しないと全く意味なくなってしまいますから2年縛りは22年と23年にすべきですね。

ご指摘ありがとうございました^^
>ジャンボさん
ちなみに22年から選択するという意味は実際に簡易課税制度選択届出書を見てみれば納得いくと思います。実際の届出書では適用課税期間が空欄になっています。すなわち「この課税期間から簡易課税を適用します。」って自己申告できるようになっているのです。
ですから、届出書の適用課税期間に22年からと記入すれば2年縛りは22年と23年になるし、21年からと記入すれば2年縛りは21年と22年となります。
届出書だから却下されることもないし、選べる範囲で選んでいればその届出は有効と判断されるということですね。

って余計な追伸だったら申し訳ありません。
実務ならではの視点なので、いい追伸じゃないのでしょうか。

試験勉強している人は、実際の届出書なんて見たことない人が多いと思います。
実務してなかったら自分も見なかったと思いますしね。
ありがとうございます。
何度もすみません。

簡易課税制度選択届出書に適用課税期間を22年からと記入すれば2年縛りは22年と23年になるということは理解しました。

ただ、事例の場合、22年に課税事業者選択不適用届出書が提出されているため、23年は免税事業者になると思います。

この場合は、簡易の2年縛りがあっても免税事業者になってしまってOKなのでしょうか??

宜しくお願いします。
簡易は課税事業者が対象である
(免税事業者には納付の義務がないので仕入税額控除の規定は関係ない)
ので、事例の場合は

21年…課税事業者(原則)
22年…課税事業者(簡易)
23年…免税事業者

となります。


皆さま

ありがとうございました。

大変勉強になりましたわーい(嬉しい顔)
ご質問です。

過去問で

O原とTOCで計算過程が違うのですが、、

そんなとき、みなさんはどちらを信じます?

どうされています?
>ムーミンさん

例えば何についてですか?
売上げ返還ですか?
ムーミンさん
僕は元T(今年は独学)ですが、Oの計算方法でやってます。

もう合格している事務所の先輩に色々Oの計算方法を教えてもらいましたが、Oの方が圧倒的に早いし、合理的ですよ。

特に簡易の計算は全然スピードが変わります。

もちろんどちらでも合格している人はいますが、
Oの方が人数も多いですし、Oのやり方をおすすめします。
>nyokirouさん
>豊臣秀吉さん

ありがとうです。
Tの売上返還には125%って書いてあるし。。。

簡易は納付税額も計算過程も全然ちがうし。。。

泣きそうです。。。

58回は納付税額もちがう。。
59〜55回(58回以外)は納付税額は一致しています。。

これが法律解釈ってものですか?

今まで理系で答えは一つ感覚で
生きてきたから大ショックです。。。
>ジャンボさん

ありがとうです。

Oですね。

わたしもOで勉強してきました。

Oでやります。

この3週間前に。。。

ちょっと立ち直りました。

みなさまのお陰です。
ありがとうございます。
>ムーミンさん
確か条文に素直に計算しているのがTの方法だったと聞いたことがあります。Oの方法はその計算式をよりシンプルにしたものだったと思います。
納付税額が変わってくるのは、途中で端数処理が入るからだったはずですよ。大きく異なることはないと思いましたが。端数の問題なので、結局答えは一つですよ。

そして消費においては法解釈のせいで納付税額が変わるということは少ないし、ほぼ無いに等しいと思います。むしろ法人税の方が多いのではないかなと思います。
>nyokirouさん

そうなんですね〜。
ありがとうございます。

58回の納付税額
O 345300円
T 344700円

差額600円

ちがいは国等の特定収入の部分だけみたいです。

個別、一括の税額など他は一致しています。


ちょっと気になるのは、
納税義務判定の金額がちがい。。
56〜59回(57回以外)は差額1円
57回は前々年前年は差額20,000,000円,63,810円。。。

しかし、気にしないことにします。


>みなさま

ありがとうございます。

お陰さまでゆっくり寝られそうです。

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