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消費税法@税理士試験コミュの質問です。

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お忙しい所申し訳ありません。
理論についての質問なんですが、『請求書等の記載事項』で、大原のテキストのには(1)事業者に対し課税資産の譲渡等…(省略)…とあると思うのですが、
この規定は、つまり課税仕入れについてのものなのでしょうか?

言い換えると、(1)課税仕入れについて相手側が発行する請求書・納品書等、でも意味は通じるでしょうか?

宜しくお願いします。

コメント(4)

7−2の[2](1)は売り手側の規定で(2)は買い手側の規定ですよexclamation ×2
(2)デパートなどの場合で販売した分だけ仕入として料金を支払うときに売り手に作成するときのことですexclamation ×2
理テキ151ページに詳しく乗ってますよexclamation & question
ありがとうございます!
先生が理論を色々省略してくれるんですけど、なんか変だなーと思っててあせあせ(飛び散る汗)
多分メモのし間違いですあせあせ(飛び散る汗)しかも今までずっとそれで書いてましたあせあせ(飛び散る汗)
そしたら、(1)課税資産の譲渡等について相手側が発行する請求書・納品書等、なら意味は通じますよね!?
> ダミーさん
(1)の理論ということですよねexclamation & question

それならいいと思いますexclamation ×2
が…

他の人の意見や講師に聞いた方が間違いないと思いますよふらふらあせあせ(飛び散る汗)
ありがとうございます。
水道橋の先生に電話で質問しようと思ったんですが、その時にはもう営業時間外だったみたいで…
明日聞いてみよーと思います!

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