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消費税法@税理士試験コミュの教えてください

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はじめまして><

消費税についての質問があるので教えて頂きたいデス><


「調整対象固定資産」の課税売上げ割合が著しく変動した場合、についてです。



「事業用賃貸建物」を3年前に取得しました。
課のみ仕入れです。
仕入れを行った課税期間の課税売上げ割合は95%以上で全額控除しています。


第三年度の課税期間に該当する今期、課税売上げ割合が40〜50%くらいになるため、課税売り上げ割合が著しく減少するに該当すると思われます。
個別対応方式で計算する予定です。


法令を読んでいると、
比例配分法(課税売上げ割合が95%以上で全額控除している場合を含む)
の場合適用と書いてあるのですが・・・


この場合の(95%以上で全額控除している場合を含む)というのは、
たとえ課のみ仕入れに該当する(=比例配分法では計算される仕入れではない)場合においても全額控除されている場合調整が必要なのでしょうか??


仕入れの課税期間が95%未満で個別対応方式を選択した場合は、
比例配分方で計算されていないので調整が必要ないと思うのですが。。


もし調整が必要な場合、課のみ仕入れなのにたまたま95%以上だったために、
かなりの税額が損してしますので・・・

コメント(7)

>兎さん

早速のご回答ありがとぅござぃます><

確かに大原に通っていてテキストにも「いずれか」と書いてあるのですが・・・
「95%以上」というのは結果論で、
もし95%未満だったら、比例配分法である場合とも読み取れましたので質問させていただきました。。


通達や事例を探したのですが、このケースが探すことができませんでした;;

()書きじゃなく、並列で並べて欲しいですね・・・><

ありがとぅござぃますm(_ _"m)ペコリ
私は、比例配分方式⊃全額控除(全額控除=課税売上割合100%)、と理解していました。
>がささん

なるほど・・・


全額控除というのは、比例配分方式の100%と理解ですか・・・

それは考え付きませんでした。。


それだと、理論的にもおかしくないですね!!
ありがとぅござぃました^^

すっきりしました>w<b
今更コメントも遅いかもしれないですが、一応見かけましたので参考になればと思いました。

課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産の調整はそもそも、仕入れ等の課税期間において例えば課税売上割合が95%以上であったとして、たった3年以内に課税売上割合が著しく下がった場合、その95%以上であった仕入れ等の課税期間は、たまたまだったのではないかと。

そんなときに全額控除やより多くの控除を受けていたことは、課税の公平の観点からずるいんじゃないの?という点から行うものだから、

第3年度における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における課税売上割合(課税売上割合に準ずる割合の適用を受けていた場合にはその割合)に対して著しく増加又は減少している場合として、変動率・変動差の基準に該当する場合には第3年度の課税期間における仕入れに係る消費税に加算又は控除するっていうものなので、

仕入れ等の課税期間が95%以上でも変動率・変動差に引っかかれば、第3年度における課税期間において調整しなくてはならないと思います。
ちなみにですが、大原の上級の私が受けている先生は、この規定ができた経緯を以下のように話してました。

例えば、普通に事業を行っていれば常に課税売上割合が95%以上の事業者がいたとします。土地の値段ってやっぱり高いから土地を売ると基本的に課税売上割合がガクンと下がります。そのときに調整対象固定資産に該当する課税仕入れを行うと、課のみ以外であれば控除できる課税仕入れ等の税額は少なくなります。

でもたまたまそういうときに課税仕入れをしただけで控除税額が下がるのはあまりに不公平なのではと。だから通産課税売上割合と仕入れ等の課税期間における課税売上割合と比較して変動率・変動差の条件を満たしたときには控除を認めてあげることが課税の公平の観点からいいのではと。

その逆もまたしかりです。
そんなことを教えてくれました。

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