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相続税法@税理士試験コミュの純資産の増加

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同族会社の債権者が債権放棄した場合純資産が増加するため債権者から株主に対してみなし贈与が生じます。
通達によると資力を喪失した会社なら債務超過が解消するまでの分は贈与税掛からないそうです。すると債務超過でもなんとかやっている会社は債権放棄の前後で債務超過のままでも贈与税かかるって事ですよね。相続税評価額ゼロなのになにかおかしいです。
この事例について裁決や書籍でご存じのかた是非教えてください。

コメント(2)

>>[1]
コメントありがとうございます。僕も最初はそう思っていたんです。
相続基本通達9−3には資力喪失会社に対する免除のうち債務超過の分は贈与税課さないとあるだけです。ということはそうでない会社の場合は課すと判断したんです。判例とか裁決とか書籍ご存じでしたら教えて頂きたいです。

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