ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

不動産屋の事情コミュの不動産売買における瑕疵担保責任について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
みなさんお知恵を拝借ください。

タイトルの通り 売主→買主へ不動産売買を行いました。
(現況 更地の土地)瑕疵担保3か月の契約

登場人物
元地主=宅建業者  売主=一般人  買主=一般人

売主は1年ほど前に元地主(宅建業者)から瑕疵担保責任2年つけて購入しました。しかし、事情が変わったため、1年後売却

買主は家を建てるつもりで、基礎の途中に コンクリートのガラを発見。すぐさま売主に連絡が入りました。

コンクリートのガラはもちろん売主の瑕疵担保責任になるかと思いますが、もとはと言えば元地主(宅建業者)から購入したので、売主は元地主へ瑕疵担保責任を追及できるかといった質問です。

正確には区画整理事業団が造成した土地を
 宅建業者→ 一般人 → 一般人へ移転されました。
区画整理なのでコンクリートのガラがあること自体不思議なのですが、
どうかよろしくお願いいたします。



コメント(1)

買主(今回)は売主(今回)に瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求し、売主(今回)は元地主に同じく瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求する、ということになるかと思います。
買主(今回)が元地主に直接損害賠償請求はできません。
ちなみに、前回の取引は宅建業者→一般人とのことなので、瑕疵担保責任2年とされており(通常そうです)、問題ないかと思います。
できれば、元地主、売主(今回)、買主(今回)の三者で協議して、まとめて取り決めした方が後々面倒がないかと思います。
ちなみに、弁護士に相談される場合は、不動産に強い弁護士を選ばないと、時間とお金の無駄になります。一般的にいえば弁護士は不動産の知識は非常に低レベルです。宅建業法の瑕疵担保の規定すら知らない人がほとんどです。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

不動産屋の事情 更新情報

不動産屋の事情のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。