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損害保険業界コミュの示談交渉サービスについて

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素朴な質問です。
自動車保険や個人賠償責任保険には保険会社による示談交渉サービスが付いておりますが、なぜ施設賠償や生産物賠償にはサービスが付加されないのでしょうか?

また、示談交渉は通常弁護士しかできませんが、どのような仕組みで自動車保険の示談交渉の許可を得ているのでしょうか?

詳しい方教えて頂けますか。

コメント(15)

> 不動明王さん

そうですか、ここで聞くような話ではないと。
ま、簡単に答えると、

発生件数の桁が違って、弁護士だけじゃ手が回らない、という現実があるので、
自動車事故については、損保業界と弁護士会で手打ちがしてあって、
自動車事故については、保険会社が示談交渉に関与出来るようになってます。
(後は、各種契約の約款参照)
契約約款の中に、被害者から損保会社に対する直接請求権の規定を設けています。
これにより損保会社は、損害賠償請求される当事者になりますので、被害者と示談交渉が出来ることになっています。
なお、相手方が保険会社による示談交渉を拒否した場合には、保険会社が示談交渉することはできません。
>4 示談拒否のトコは、「契約者が」ではありませんか?

保険会社はあくまで契約者の代理なので、
相手方にどうこう言われる事は無いと思いますよ。
(契約者が「保険会社にまかせた」と言えば、
相手方はそれ以上契約者に直接交渉できないし)
よくわからないんですけど、相手方の当事者が、保険会社による示談交渉には応じないと、示談交渉を拒否しても、保険会社は示談交渉が出来てしまうということなのでしょうか。
どういう理屈で、そんなことができてしまうのか、私にはわからない。

併せて言えば、契約者が「保険会社に任せた」と言っても、相手方当事者は、保険契約を締結している加害者に対して直接請求できます。
そもそも、「保険会社に任せた」ことのみをもって、契約者に対する請求権が失われる理由がありませんし、保険契約をよりどころに、民法が定める「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」では無くなるわけではありません。

示談拒否のところは、保険会社と利益が対立する相手方のことです。
そもそも、「契約者」には、加入している保険会社が進める示談交渉に協力する義務があります。
このあたりは、どこの保険会社の約款にも規定がありますので、ご参照ください。
>7


相手からの請求に対する対応(被害調査他)含む事故処理全てを、
「契約者」が「保険会社」に任せるのであって、
その行為を事故の相手方からどうこう言われる筋は無いです。
(世間一般で言うところの常識的対応です。それすら拒否するなら、
それは相手方の勝手、ってだけです。)

事故の一方の当事者が保険会社なり弁護士なりに事故に関する交渉を委任した場合、
その事故の相手方が「保険会社との交渉を拒否する」というのは、
交渉そのものを拒否することになるので、
いくら請求したところで、物理的に支払いは受けられないと思います。
(=請求→支払いを受ける、が完了しない)


事故の相手方が「〇〇の額、請求する。かつ保険会社との交渉には応じない」っていう態度をとった場合に、加害者側(委任を受けた保険会社・弁護士含む)が調査や交渉も出来ないまま、
言いなりにそのまま払う、なんてまず有り得ないと思います。






どちらにせよ、よくわからないなら、
触れないほうがイイかと。
そもそもの論点がズレているようですね。
このトピックは、保険会社が示談交渉しても良い根拠だと思うんですが、違いますか?

>弁護士、委任状

保険契約者が、保険会社が手配した弁護士に示談交渉の委任をした段階で、「保険会社による示談交渉」ではなく「弁護士による示談交渉」になります。
当然のことながら、委任を受けた弁護士が示談交渉をしているので、「保険会が示談交渉する」をしているとは言えません。

これだけを見ても、当初の設問である

>示談交渉は通常弁護士しかできませんが、どのような仕組みで自動車保険の示談交渉の許可を得ているのでしょうか?

とは、かけ離れた見当違いな説明であると言えるのではないでしょうか。
「保険会社」、「示談交渉」、「弁護士法」などの単語を組み合わせて、検索してみてください。
ヒントになる情報をたくさん見つけられることと思います。
「契約者」が「保険会社」に何を任せたとしても、相手方当事者に対する直接請求権が消失することはありません。

>事故の一方の当事者が保険会社なり弁護士なりに事故に関する交渉を委任した場合

ここの主は、何を知りたくて、トピックを立ち上げたのでしょうか。
保険会社に示談交渉を任せるのは良いとしても、弁護士に任せてしまう場合と混同して説明しても、やはり見当違いとしか言いようがありません。

>事故の一方の当事者が保険会社なり弁護士なりに事故に関する交渉を委任した場合、
>その事故の相手方が「保険会社との交渉を拒否する」というのは、
>交渉そのものを拒否することになるので、
>いくら請求したところで、物理的に支払いは受けられないと思います。

支払いを受けられるかどうかという点に注目してのコメントだと思いますが、そもそも、このトピックでは、保険会社が示談交渉をしても良い理由を知りたいという趣旨で立ち上げられたものではないでしょうか。
よって、この点についても、見当違いとしか言いようがありませんね。

「単に支払いを受けたい」という趣旨であれば、人身に関する損害は、自賠責保険に被害者請求をすれば良いだけですし、物損ついても、車両保険に請求をすれば良いだけです(もちろん、契約していればということが前提ですが)。
これらの手続きで、全損害を治癒できないときは、交通事故紛争処理センターなり、調停なり、裁判なりの手続きをとれば良いだけです。

>自動車事故については、保険会社が示談交渉に関与出来るようになってます。

保険会社が示談交渉の当事者になれるのは、一定の条件が満たされた場合のみです。
全ての事故の当事者になれるわけではありません。

>保険会社はあくまで契約者の代理なので、

保険会社は代理人ではなく、損害賠償金を支払わなければならない当事者として示談交渉を担っています。
ただし、全ての事故において当事者となれるわけではありません。
この意味はわかりますね?

>相手からの請求に対する対応(被害調査他)含む事故処理全てを、
>「契約者」が「保険会社」に任せるのであって、
>その行為を事故の相手方からどうこう言われる筋は無いです。

相手方の当事者は、保険会社による被害調査等を拒むことはできませんが、保険会社が示談交渉の当事者になることは拒否できます。
この意味の違いはわかりますか?

>事故の相手方が「〇〇の額、請求する。かつ保険会社との交渉には応じない」っていう態度をとった場合に、
>加害者側(委任を受けた保険会社・弁護士含む)が調査や交渉も出来ないまま、
>言いなりにそのまま払う、なんてまず有り得ないと思います。

言いなりにそのまま払うということは有り得ませんし、そもそも保険会社による示談交渉を拒否した段階で、示談による解決は有り得ません。
保険会社による示談交渉を拒否するのは、普通に考えて、示談以外の解決を想定しての行動です。
理解しようとしない人に何を言っても、わかってもらえないとは思いますが、このあたりの話について詳しく説明している弁護士のホームページがありましたので、ぜひ、目を通してみてください。

http://www.trkm.co.jp/koutu/06061601.htm
http://www.trkm.co.jp/koutu/06062001.htm
http://www.trkm.co.jp/koutu/06070601.htm

保険会社の顧問弁護士はM&Aやコンプライアンスで忙しく、多くの場合、示談交渉には顔を出しません。
顔を出してくるのは、安く使い捨てられる協力弁護士です。

それでも、1事件あたり10万円程度は支払われなければ弁護士が動かないため、小額の事件ほど、保険会社による示談交渉を拒否すると、保険会社の態度が軟化します。
当然のことながら、保険会社も営利企業なので、主張が対立している金額が5万円程度しかないなら、10万円の弁護士費用を支払うより、相手の主張を飲んで、示談した方が、保険金の支払額は安く抑えられますから。
ちょっと調べればわかるようなことなのに、どうしてこんなに理解力がないのかと不思議に思っていましたが、やっと、

>4はダウト

が間違いだということに気付いたわけですね。

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