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【中国資料】尖閣諸島についてコミュの3.わが国はこう考える−(1)先占による領土編入

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 尖閣諸島がわが国の領土に編入されることになったいきさつは、すでに述べましたが、これは国際法的には、それまでどこの国にも所属していなかったそれらの諸島の領有権を、わが国が、いわゆる「先占」と呼ばれる行為によって取得したのだということになります。

 国際法上、ある国は、どの国にも属さない地域(無主地といいます)がある場合、一方的な措置をとることによって、これを自国の領土とすることが認められています。これが先占と呼ばれるもので、たとえばイギリス、フランスなどが太平洋の島々を領有するに至ったのも、大部分これによったと言われてい
ます。

 それでは、先占が有効であるためには、どのような要件が充たされなければならないかということになりますが、一般には、その地域が無主地であること、国家がその地域を自国の領土とする旨を明らかにすること、および、実際上もその地域に有効な支配を及ぼすこととされています。

尖閣諸島については、すでに述べましたように、わが国は明治18年以降沖縄県当局を通ずるなどの方法で再三現地調査を行ない、これらの島々が単に無人島であるだけでなく、清国を含むどの国の支配も及んでいる証跡がないことを慎重に確認した上、明治28年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土として沖縄県に編入しました。(それ以来、尖閣諸島は一貫して南西諸島の一部として取扱われてきました)。

 また、その後の支配についても、政府は、民間の人から尖閣諸島の土地を借用したいとの申請を正式に許可し、民間の人がこれに基づいて現地で事業を営んできた事実があります。これらの事実は、わが国による尖閣諸島の領土編入が、前述の要件を十分充たしていることを示しています。従って尖閣諸島が国際法上も有効にわが国に帰属していることは問題がありません。

*写真 [注] セグロアジサシやクロアジサシなど海鳥が群棲する北小島

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