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建築士の集いコミュの2方向非難口の定義

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インテリアデザイナーの者なのですが、タイトル通り2方向非難口の定義を教えてください。
建築法令集には非常階段を2つ設けるとありますが意味は一緒でしょうか宜しくお願いします。

コメント(6)

令121条の「2以上の直通階段を設ける場合」?
直通階段を2以上設けて、重複区間を一定距離以下にしなければなりません。
また、非常階段は避難階段の事?避難階段になるかならないかは建物用途、規模によります。特別避難階段も同じ。

また、共同住宅等など、屋外避難階段+避難設備で2方向避難と見る場合もあったりします。

補足お願いします。
設計屋なんでしょ?
役所建築指導課で聞いた方が一番確実ですよ

東京は都条例でしたっけ?
建築基準法より厳しいですよね
今はどうか解りませんが隣地まで2m避難経路確保しろとか
みなさんありがとうございました。
やっぱり市役所の方に聞いた方が早いみたいですあせあせ(飛び散る汗)
お騒がせしました<(_ _)>
はじめまして。
『2方向避難』との言葉は建築基準法には出てきません。消防から言われるものです。もちろん2階段必要な建物であれば、2方向避難を確保する方が望ましいですが…
よろしくお願いします。
建築基準法では複数の災害は想定していません。
あくまで単独です。

2以上の直通階段の設置について
最悪、避難用の扉付近で火災が発生しても無事避難ができるように保険をかけています。

重複区間について
2以上の直通階段を設置しても隣り合わせに作ってしまっては保険になりません。
安全のため独立性を保つために存在します。

歩行距離について 令第120条
階段があまりに遠くすぎると最悪階段に到達できない可能性があります。
安全のため一定の距離が定められています。
構造(耐火等)と用途で必要とされる距離が変ります。

しかし、これは火災の避難について建物用途を無視した簡易な考え方(仕様設計)です。
最近は性能設計で更に安全と過剰な設計が出来ます。

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