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完了検査についてです。

建築面積           ・・146.85?
主要用途(区分08990)     ・・調剤薬局
都市計画区域の内外の種別   ・・区域区分未設定都市計画区域(内)
用途地域           ・・第2種住居地域

上記の条件の「建築基準施行令第10条各号に掲げる建築物の区分」は衝撃『第3号』衝撃ですよね?

どなたか、法規に詳しい方、助言お願いします。

コメント(9)

すみません、今年 2級を受験しようと思って勉強してる最中ですが、私の買った法令集には 施行令の10条から13条は削除ってなってますが・・・・?

完了検査ってのは基準法第7条のとこに書いてますね・・・

詳しい方、私にもアドバイスをお願いします。
けんしろーLV14
ありがとうございます。
その法令集はいつ購入しましたか?
今年度版は削除されていませんよぉ!
今、手元に18年度版もあるのですが、そちらの方は↑の通り、削除されていますねぇ〜。
特殊建築物(物品販売業を営む店舗)で100?を超えていますので1号建物ではないでしょうか?
KAZ
そうですねぴかぴか(新しい)見落としていました。条件:100?
助言ありがとうございます。
電球
井上建築関係法令集19年度版ですが、20年版を買わないとダメでしょうかね。
hdm さん

完了検査という事なんですが、確認申請のときは何号物件で出されたんですか?

その調剤薬局は、一階建てのものですか?

木造ですか?

少し情報が足らないような・・・
けんしろーLV14 様
横レスすいません。

昨年大規模な法改正があったので、実務用としても、試験等としてもH20年度版購入した方が良いですよ。
基準法自体は、H19年度版にも載ってますが、施行が6月だった為 他の法令とは別になって書かれているようです。
さらに、施行令や規則は昨年6月に発表されたので、改正後の法律は今年度版の法令集にしか載ってないと思います。

ちなみに、現在の施行令第10条 は 旧法の施行令第13象の2とほとんど同じ内容です。
つかぴ さん、ありがとうございます。
施行令13条の2なら載ってますね。インターネットでも法律関係はたくさん載ってるのでそちらと比べながら、必要かどうか調べてみます。

でもまだまだ法改正が控えてるので、気をつけていないとだめですね。
バッチ (・д・)ノさん

ご指摘ありがとうございます。
訳あり物件なので・・・。

ちなみに・・・
階数・・1階
S造です。

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