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建築士の集いコミュの4号確認の提出図面について教えてください。

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6月20日の基準法改正以降、4号確認の提出図面について、審査対象ではない事項を図示せよと言われた事はありませんか?

・採光計算
・筋交いの位置・種類、通し柱
・下水道管の位置及び排出経路または処理経路
・防火・準防火地域以外の地域での延焼ライン

これらは全て建築基準法施行令第10号各号に審査対象外と明記されています。

3号.法第6条の3第1項第3号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)
次に定める規定
イ 法第20条(第4号イに係る部分に限る。)、法第21条から法第25条まで、法第27条、法第28条、法第29条、法第31条第1項、法第32条、法第33条、法第35条から法第35条の3まで及び法第37条の規定
ロ 次章(第1節の3、第32条及び第35条を除く。)、第3章(第8節を除き、第80条の2にあつては、国土交通大臣が定めた安全上必要な技衝的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章から第5章の2まで、第5章の4(第2節を除く。)及び第144条の3の規定
ハ 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の3第2項の規定の趣旨により規則で定める規定

(※建築基準法上は必要です。あくまでも審査対象ではないという意味です)

元来、4号確認には立面図および断面図を添付する必要すらないはずです!
それは建築基準法施行規則第1条の3に「法第6条第1項第4号に揚げる建築物については次の表の(い)項に揚げる図書を…」と…あれっ??ない??変わってる!!

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html

「次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書」??

(い)欄って…法第二十三条の規定が適用される建築物…云々…
23条って市街地の木造は全て??平面図に耐力壁及び非耐力壁の位置を明記する??

施行令第10号3号には21条から法第25条までは審査対象外と明記されているのに…もう何だか解りません。
どなたか明確な答えを教えてください!!
法が曖昧なのに「ずさんな設計図書についてまで、補正又は追加説明書の提出を求めることは要しない」(9月25日 国土交通省技術的助言より)と言っちゃうのはマズくないんだろうか??げっそり

コメント(12)

的外れかもしれませんが。。。
作成例が載っていますので参考までに

建築行政情報センター
http://www.icba.or.jp/kaisei/H19KadaiKento.htm
HPの一番下の方です。
○ 4号建築物の確認申請書及び添付図書の作成例

私も明日4号の確認申請を出すので参考にして図面を作成中です。
頑張って下さい。
確認検査機関や特定行政庁により対応がまちまちです。

採光に関しては、基本的に書く必要はありませんが、「本来はチェックしておかなければならないもの」だけど、NGのまま提出される物件も少なくないとのことで、パッと見てOKなら未記載・怪しい所は記入という指示を受けています

筋違いも基本的に基本的に書く必要はありませんが、とある特定行政庁では、中間検査時には筋違いのチェックが必要で、何を根拠にどれだけ筋違いを入れるのかを明示する必要があるとのこと。例えば、限界耐力計算で筋違いが数本だけなのか、軸組計算でこれだけいるのか…という判断のため添付するべきだと言っていました。
構造チェックを何でしているかというチェック項目を作れば解消出来る様なことですがね…。
で、特定行政庁の場合、確認申請で筋違いを記載しておかない場合、12条5項報告でそれを求めることが出来るようです。民間の場合、12条5項報告的な物がないので、確認申請時又は中間申請時に言わざるを得ないようです。ただ、確認申請時に筋違い位置及び金物位置を明記したとしても、審査外なので、例え間違っていても確認はおりてしまうようです。

防火・準防火地域以外の地域での延焼ラインについては、「延焼部分に何か規制があるないに係わらず、延焼ラインという物は全ての地域・建物にある」という言い分だそうです。で、特例に挙げられている条文以外の所(法2条6号)のため、記入が必要ということらしいです。

今回、添付図面の表記方法も変わっていますが、200ページ超ある条文を全て読めば、建築士の設計による建物に記載不要の分も載っていますよ(どこの表かは忘れてしまいましたが…)。



これらは、今後、緩和的措置が取られる模様です。11/15に国交省からの確認申請に対する取扱の通達がある模様で、そこで記入に要否が判断出来る文言があるかもしれません。


また、11月初め頃に「建築確認申請マニュアル2007」という書籍が出ており、これらを参考にされるのもいいかもしれません。

また、建築士会連合会から各単位建築士会に対し、確認申請の取扱に対する講習会を行うようにとの通達が出ており、年度内ぐらいには各都道府県で講習会が開催されると思われます。
当方の県では、県の建築住宅課が講習をし、審査関係者も含め講習を受け、各審査期間・特定行政庁の取扱の統一を計る計画をしているようです。
あっぷういんどさん>

ありがとうございます。わーい(嬉しい顔)

この作成例は準防火地域ですので施行令第10号4号です。法第22条、23条は審査対象です。よって延焼ラインの表現は必要になると思います。
http://www.city.nishio.aichi.jp/kaforuda/20kentiku/shidou/download2/2kaku/teisyutu/12tokurei4.pdf

施行令10条3号(防火、準防火地域以外の一戸建て住宅)では、また違うはずです。
特建の場合は、その建物の用途、規模に応じて関係法令は違います。4号確認も施行令10条の特例がある限り、表現方法は違うと思います。

「いいじゃん、描いておけば…」と言われればその通りなのですが、行政の不勉強からくる無意味な仕事に嫌気がさしてるのも事実です。げっそり

立面図も矩形図も付けずに4号確認を提出してみたくないですか??むふっ
A-tatuさん>

>確認検査機関や特定行政庁により対応がまちまちです。

6月20日以前もそうでしたが、法改正によって、よりいっそう違いが出ていますよねぇ。冷や汗

11月15日に通達があるんですね。それを待つとしますか。
それにしても凄い情報網ですねうまい!

都道府県の講習会は長野県は開催しています。私も先日受講しましたが、余計に疑問だらけになってしまいました。
市と県の職員も疑問があるまま講義をしている様子でした。げっそり
疑問解決っ♪わーい(嬉しい顔)もう少し読み進めていれば良かった。うまい!

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html

建築基準法施行規則第1条の3 5項
「第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

           省略

二  法第六条の三第一項第三号 に掲げる建築物(四号確認で建築士の設計)
次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

           省略

表二、表一は画像にて添付

要するに4号確認の場合は従来通り、付近見取り図、配置図及び各階平面図の添付で良く、床面積求積図、立面、平面、地盤面算定表、各伏図を添付する必要はありません。
また、配置図に下水管など、各階平面図に筋交の位置及び種類、通し柱及び防火設備の位置並びに延焼の恐れのある部分の外壁の構造を明示する必要はありません(きっぱり)

確認検査機関や特定行政庁に不要な図面を要求された場合は建築基準法施行規則第一条の三 5項を盾に戦い抜きましょう♪

どっちみち図面は作るんですけどねぇ〜っ♪ウッシッシ
建築基準法施行規則の見直しが11月14日付けで公布・施行されました。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071114_.html

概要として、「大臣認定書の写しの添付の省略(審査機関が認定書を所有している場合という条件付き)」と「軽微変更の取扱の範囲の拡大」です。

もっと見直しがあると期待していたのですが、これではあまり意味が無いような感じですね。
A-tatuさん>

いつまでこの後手後手な状態が続くんですかねぇ。うまい!
現行法の法令集さえない状態ですからねぇ。ICBAのサイトからダウンロードして打ち出すだけでも大変です。
行政も大変なのかも知れませんが、そのパニックに踊らされる我々の身にもなってもらいたいですねぇ。
はじめまして
4号の確認申請に来年12月より構造計算書の添付が義務付けられる件で
実際どのようになるか心配しています。
私はプレカットを担当していますがまだ準備していません。
CADが古い為、今のCADに構造計算ソフトが入らず、CADごと取替えになる為
なかなか踏み切れません。CADを替えると機械の端末まで取替えになります。

今日宮川工機の講習があったのですが、講師は「法律がある以上なくなってはしまわない」と言っていましたが、小さいプレカット工場ですので費用も大変です。

どなたか情報を持っておられましたら教えてください。必要なら、もう1年しかないので急いで準備しないといけないと思ってます。

よろしくお願いします。
はじめまして。
プレカット工場に勤務してます。私も2週間ほど前に 法改正の講習に行ってきましたが、来年の法改正は思ったほど進んでいないって言ってました。
4号物件に関しては、現行とあまり変わらないらしいです。・・・・が プレカット工場どうしの競争の中では、壁量計算や許容応力度計算は戦力になるはずなので、機会メーカーやソフトメーカーはどんどん進めてくると思います。
うちの工場でも近い内に導入しようと思ってます。
ちなみに平安コーポレーションのラインにネットイーグルのソフトを使ってます。
なぜかプレカット屋さんネタになってますね。
という僕もプレカット屋です。(笑)

4号特例の廃止関連で、まだ決まっていない項目が多いみたいですね。
プレカット屋的には来年は激動の年になりそうです。
申請図面に梁伏図が加わっただけで大変なことです。
伏図作成が設計行為だとか言われたり、かといって、
申請者の全員が木造の梁伏を熟知しているはずもなく、
じゃあ誰が梁伏図作るの??みたいな騒動になりそうです。

いっそのことCEDXMが申請に必要になればサッパリするんですが。。(笑)
いくらなんでも無理ですよね?
4号確認の特例の廃止というのは施行令10条の廃止という意味ですよね。
現行法では建築基準法20条も施行令10条により審査対象外となっています。
しかし、特例が廃止されていても20条は今まで通りあるので、「構造計算によって確かめられる安全性を有する」必要があるのは、建築基準法第6条第1項第二号又は第三号に揚げる建築物と読み取れます。
4号確認に伏図を添付しろという可能性はあっても計算書までは及ばないと思います。
伏図は木造建築士以上であれば作成できるはずです。それが安全で、かつ経済的か否かは別ですが…。うまい!
構造計算をしろという話になると大パニックですね。げっそり
現在でも十分にパニックですけど。むふっ

※現在、案内図、配置図、各階平面図のみの図書で4号確認を申請中です!♪
結果をお楽しみに♪
本日、案内図、配置図、各階平面図のみの設計図書で4号確認が通りました。
ま…法律通りなので当たり前と言えばそうですが…うまい!
この物件のお施主さんは友人で一級建築士(現場代理人)です。
普通のお施主さんに「お宅の申請は図面3枚で通りましたよ♪」なんて言えないですからねぇ。いい建築基準法の勉強になりました。
もちろん実施図面はちゃんと作ってあります。むふっ

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