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京都の医療・介護・福祉情報コミュの変形労働時間制と夜勤回数。

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労働基準法に、
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
    2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
1日及び1週間の勤務時間に幅を持たせられるのが、変形労働時間制です。
施設であれば通常、変形労働時間制を採用していると思います。これは就業規則なんかで、確認ができます。

例えば、1ヶ月間の変形労働時間制を採用している施設で、31日の月とした場合に、法定労働時間の総枠は177時間になります。

これは 40時間×31日/7で算出されます。
よって、30日の月ならば、40時間×30日/7≒171時間になります。

夜勤を拘束16時間、休憩2時間の実労時間14時間と仮定して、

夜勤専属で契約を行った場合、
177時間÷14時間≒12日になりますので、12日までは問題ありません。

夜勤が7回だとした場合、
7回×14時間=98時間
(177時間−98時間)÷8時間≒9日(夜勤以外の勤務日)
ならば、法定労働時間なので問題ありません。

夜勤が8回ならば
8回×14時間=112時間
(177時間−112時間)÷8時間≒8日(夜勤以外の勤務日)
ならば、法定労働時間なので問題ありません。

要するに、法定労働時間の総枠の範囲内ならば、夜勤の回数に制限はありません。
ただし、夜勤回数があまりに多いようであれば、健康管理上の問題から行政指導を受ける可能性があります。

コメント(1)

過重労働撲滅特別対策班 大阪労働局に設置
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

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○じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働法
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