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京都の医療・介護・福祉情報コミュの医療保険と介護保険の違い

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医療とは病気を持つ患者を治療する行為です。
被保険者が怪我や、病気、または女性の場合出産などで、
入院など手術を受けなければいけないという場合に
適用されるものです。

医療を受ける人を「患者」と呼びます。
1. 診療
体に異常があれば、いつでも健康保険証を提出することにより医師の診療が受けられます。
必要があれば、往診も認められます。
ただし、往診の自動車賃は患者さんが負担することになっています。
診察に必要な検査も受けられます。

2. 薬の支給
治療のために必要な薬が保険から支給されます。
しかし、今製造されている薬が全部健康保険で使えるわけではなく、厚生省が定める
「薬価基準」に収載されている薬品に限られます。

医師に処方箋を書いてもらったときは、保険薬局へ行って調剤してもらうことができます。
この処方箋の有効期間は、特別の場合を除いて交付を受けた日から3日間です。

3. 治療材料の支給
直接治療に用いるガーゼ、包帯、眼帯などの治療材料は、保険で認められます。
義手、義足、松葉杖などは、治療に必要な期間だけ貸してもらえます。

4. 注射、処置、手術などの治療
注射、包帯、ガーゼの取り替え、薬の塗布、患者の洗浄、点眼、点鼻、点耳、酸素吸入、浣腸、
人口呼吸などの処置や患部の切開、切除、縫合などの手術はもちろん放射線療法、慢性病の
療養指導なども受けられます。

5. 入院
健康保険を扱っている医師が必要と認めれば、一部負担金(自己負担分)を支払うことにより
入院できます。入院中は食事も支給されます。


介護とは病気が主ですが、病気でなくても体が不自由で、
人の助けが必要となった場合に与える行為です。
国民からの保険料を財源として、高齢者や要介護者に
介護サービスを提供するという社会保障制度のことです。

介護を受ける人を「利用者」と呼びます。

40歳以上の方全員が被保険者です。
40歳以上64歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。

サービスを利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定されたときに
サービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の病気が原因で介護や支援が
必要と認定されたときにサービスを利用できます。

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