ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

Bar.の亭主コミュのBar.通信『明日9月23日 土曜日 臨時営業の御知らせ』

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Bar.通信『明日9月23日 土曜日 臨時営業の御知らせ』

明日9月23日は祭日ですが、土曜日として臨時営業いたします。

☆ここで今月の豆知識コーナー

その1

カシスリキュールと抹茶リキュールとバニラアイスを混ぜると宇治金時の味がします。

その2

アマレットリキュールをジンジャエールで割るとドクターペッパーの味がします。

その3

ズブロッカをピルスナータイプのビールで割ると、

ほんのり柏餅の薫りを感じられます。



東京都港区六本木5の9の14第七ビレッチビル1階奥 03-3423-7577 Bar. 亭主木本伸二

午後18:30〜翌午前2:30(L.0.2:00)日祝休み  現金払いのみ。



いつも大変お世話になっております。さて、今回2023年10月1日の

税制改革により、インボイス制度が始まりましたが、

当店は、今まで免税店として商品価格に消費税分を計上していませんでした。

今後も免税店として、消費税の上乗せは致しません。よって、

インボイスの登録番号の付いた適格請求書発行事業者の

領収書(適格請求書)はありませんので、

簡易納税事業者以外の事業者の方は、当店の領収書で

仕入税額控除は受けられません。(経費には計上できます)

※仕入税額控除の一部を認める経過処置がありますので

詳細は税務署に問い合わせてください。

当店は、商品の仕入れにかかる消費税以上に、家賃等にかかる消費税が数十万円と多くあります。

当店は、免税店なので、それらにかかる消費税を仕入れ税額控除として減額できません。

売り上げの少ない当店としては、固定費の経費にかかる消費税を仕入れ税額控除にする為に、納税事業者になった方が助かる場合もあるのです。

しかし今回、引き続き、消費税分の負担を消費者に負担させず、そのまま免税店として営業させて頂きます。

尚、簡易納税事業者以外の方でも、当店の領収書で経費に計上できますが、

当店の領収書には納税事業者番号がない為、仕入れ税額控除は受けられません。

但し、経過処置期間がありますので、今まで通りの経理上の扱いができます。詳細は、税務署にお尋ねください。

 以下は、本来の消費税の仕組みと、本来あるべき免税店と、納税事業者の形を紹介したもののブログアドレスです。

消費税の説明です。 | Bar.亭主のブログ (ameblo.jp)]

コメント(1)

https://ameblo.jp/bar34237577/entry-12819049912.html

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

Bar.の亭主 更新情報

Bar.の亭主のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング