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幼稚園・保育園の求人・募集コミュの【mixiコラムより】 主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当?

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■配偶者控除が受けられるのは、103万円以内

まずは「扶養の範囲内」で働くということをおさらいしましょう。税金でいう「扶養」を考えてみます。この場合は、夫の税金を計算する時に配偶者控除を受けられるかどうかということ。つまり、夫の税額(所得税・住民税)を専業主婦の時と同じ額に抑えながら働くということです。

この配偶者控除を受けられるのは、配偶者の給料が年間103万円以下のときです。つまり、主婦のパートを年間103万円以下の給料に抑えておけば、夫の税金は配偶者控除を受けることができ、税額が増えないということです。

この103万円というのは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足したものです。ここで注意したいのが、配偶者の仕事がパートなどでなく自営などの事業の場合。給与所得者控除はありませんので、基礎控除の38万円のみとなります。つまり、配偶者(主婦)が自営業など給与所得者でない場合は、所得が38万円以下でないと配偶者控除を受けられませんよ。

■社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン

サラリーマンの妻は、国民年金第3号となり、保険料を直接負担することはない。しかし、年収が130万円を超えると、自分自身で保険料を負担する必要が もうひとつ忘れてはいけないのが、社会保険でいう「扶養」。社会保険とは、年金や健康保険などのことです。サラリーマンの妻は、“ある収入”以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。

その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。

年金も同じように、年収130万円以下だと第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなくていいのです。年収130万円を超えると、健康保険や年金の保険料を自分自身で払わなくてはいけないということになります。

保険料の自己負担はかなり大きなものになります。社会保険料は、収入の約15%近く。かなりの負担といえます。勤め先で健康保険や厚生年金に加入できればまだいいですが、そうでないと国民健康保険や国民年金に加入することになり、その負担額は更に増えるでしょう。

※2016年10月より、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」として、以下の条件にあえば扶養に入るかどうかという以前に、ご自身で社会保険に加入することになります。
1) 週20時間以上
2) 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3) 勤務期間1年以上見込み
4) 学生は適用除外
5) 従業員501人以上の企業
この時は、「130万円の壁」を「106万円の壁」と読み替えてください

■主婦の収入と世帯収入を考えることが大切

家計のことを考えると、専業主婦より仕事をして収入を増やすほうが有利。その時、自分の収入だけでなく世帯収入を考えることが大切 主婦がパートなどで働く時に気になるのが、夫の税金などの出て行くお金。世帯全体で見たときに、手取り収入がいくら増えるかということですね。パートで働いても、夫の税金が増えたら元も子もありません。では、妻の収入と世帯収入の関係を見てみましょう。

夫の年収が500万円のA夫婦の例を考えてみます(子どもは中学生以下が2人。ただし、子どもがいない場合も税金は同額です)。A夫婦の夫が支払っている税金は30万7000円(所得税10万1000円、住民税20万6000円)。この税金が、妻の収入でどのように変わるのでしょうか?(税金の計算は一例です。諸条 件により税額は変わりますのでご注意ください)

■妻の年収100万円まで:全額、世帯収入アップ

まずは、妻が得た給与が全額、収入アップとなる年収を見ておきましょう。これはずばり「年収100万円」です。年収100万円を超えると妻自身が妻の年収に対して住民税を、103 万円を超えたら所得税を支払う必要があります。ですので、年収100万円までに抑えると、世帯収入が全額アップとなります。

ただし、103万円までだと住民税を多少払っても、あまり影響はでません。課税される住民税は数千円程度。そんなに気にすることはありませんね。

〜 試算結果1: 妻の年収が100万円の場合 〜
⇒世帯収入が100万円増

■妻の年収103万円〜130万円:税金が増えても負担は軽い

次に、年収103万円を超えた時を考えてみます。103万円を超えると、夫の税金、妻の税金と2種類の税金が増えることになります。

夫の税金を見てみましょう。妻の給与が年収103万円を超えるので配偶者控除は受けられなくなりますが、妻の給与年収が141万円までだと配偶者特別控除が受けられることになります。いきなり控除額がゼロになるというわけではありません。

また、妻自身の税金の負担も出てきます。所得税と住民税を払うことになりますが、年収に応じて税額が決まりますので、いきなりウン十万円もかかるわけではありません。

A夫婦で、妻の年収が120万円だとすると、夫の税金は33万6000円(所得税11万8000円、住民税21万8000円)。2万9000円の増額になっています。

また、妻自身の税金は2万8000円(所得税8500円、住民税1万9500円)。あわせて5万7000円の負担増となりました。収入が増えた割には、負担はまだそんなに高くはありませんね。夫婦の税負担増はあわせて5万7000円。妻の収入が120万円でしたから、世帯収入は114万3000円アップと なります。

〜 試算結果2: 妻の年収が120万円の場合 〜
⇒世帯収入が114万3000円増(税負担5万7000円増)

■妻の年収130万円〜:税金+社会保険料負担が重い


社会保険料の負担は大きいが、自分自身で働くことを抑えるのも考え物。働くパターンを色々と考えておきたい 年収130万円を超えた場合を考えてみましょう。この時は、妻が夫の社会保険の扶養から外れることになりますから、妻自身で社会保険に加入しないといけません。妻の健康保険と年金の保険料を払うことになります。

勤務先の健康保険に加入できるといいのですが、無理な場合は自分自身で、国民健康保険に加入することになります。これは、自治体によって保険料が変わってきます。

また、年金のほうも厚生年金に加入できれば、年金負担も軽くなりますし(保険料の半分は会社負担)、老後の年金受給も増えるので安心ですね。厚生年金に加入できない場合は、国民年金に加入する必要があります。

今回は健康保険、厚生年金に加入できると仮定し、年収140万円になった場合を考えてみます。夫の税金は37万2000円(所得税13万6000 円、住民税23万6000円)で6万5000円の増額、妻自身の税金は2万8000円(所得税8500円、住民税1万9500円。年収120万円の時と同額ですが、これは社会保険料負担があり控除が増えたためです)。あわせて9万3000円 の税負担アップです。

これにプラスして、妻自身の保険料負担があります。これを20万円とすると、あわせて29万3000円の負担増です。世帯収入の増額は、妻の収入140万円から負担増となった29万3000円をひいた110万7000円となります。

〜 試算結果3: 妻の年収が140万円の場合 〜
⇒世帯収入が110万7000円増(税+社会保険負担29万3000円増)

■妻の年収130万円〜150万円はレッドゾーン

このように見てみると、妻の年収120万円(世帯年収が114万3000円増)より、140万円(世帯年収が110万7000円増)のほうが、実質の世帯収入が減っているのがわかります。この年収130万円前後は、年収がアップしても、世帯収入があがらないということですね。

ところが年収160万円になると、夫の税負担アップは7万500円。妻自身の税額は5万3600円。社会保険料負担が22万8700円とすると、負担アップは35万2800円。

〜 試算結果4: 妻の年収が160万円の場合 〜
⇒世帯収入が124万7200円増(税+社会保険負担35万2800円増)

年収160万円ほどになると、世帯収入の割合もよくなってきました。となると、年収130万円を超えるなら160万円以上を目指したほうがいいということですね。また、国民健康保険や国民年金に加入する場合はさらに負担が大きくなるので、更に上を目指したいところですね。

■自営業の場合、社会保険料負担は変わらず

但し、夫が自営業などで、国民健康保険や国民年金に加入している場合は、最初から妻の方も国民健康保険や国民年金に加入しています。ですので、130万円の壁は最初からありません。この場合は103万円、130万円の壁など何も気にせずに働くのが正解です。

いかがでしたか? 今回は年収500万円、子ども2人の4人家族をモデルにしましたが、他の世帯でも同じような結果になると考えていいでしょう。

主婦のパートは扶養範囲内でと思われている方が多いですが、扶養をはずれてもそんなに世帯年収がダウンすることもありません。年収130万円前後のゾーンには注意しましょう。頑張って年収160万円以上を目差すと、世帯収入もぐっとアップしますよ。

また、妻自身が会社から社会保険に加入する場合は、将来受給できる老齢年金が増額されますし、妻が病気などで就労できない場合は傷病手当が支給されたりしますので、出ていくお金だけでなくメリットもあります。主婦のパートは扶養以内でなどと制限せずに、どんどん働いたほうがいいと思いませんか?

※税金、社会保険料の計算は概算で算出しています。扶養や控除の関係、加入している健康保険などによって金額は変わります
(文:福一 由紀)




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