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活き活き楽農会コミュの◆楽農会 会則◆※必ずお読みください

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活き活き楽農会「会則」

第1条(会の位置づけ)
 活き活き楽農会は、特定非営利活動法人高蔵寺ニュータウン再生市民会議(以 下、再生市民会議という)エコロジー(環境)部会に属し、再生市民会議の目 的および事業方針に基づき、定款の第5条(3)項記載の環境保全支援事業の 一環として「活き活き楽農プロジェクト」を運営する会とする。
 したがって、会として総会等は開催せず、エコロジー(環境)部会の「活き活 き楽農プロジェクト」を推進する組織とし、収支報告(会計)は、エコロジー (環境)部会として再生市民会議理事会に提出する。

第2条(目的および事業)
 この会は、以下の目的に沿った事業=「活き活き楽農プロジェクト」を行うも のとする。
 1.コミュニティの発展・コミュニケーションの促進
  農業、園芸等に興味がある高蔵寺ニュータウン地域住民が、遊休地等の農地  利用により、余暇を楽しみながら野菜等の農作物、草花、果樹等を栽培し、  自然と親しむことによる充実感、また収穫する喜びを味わう。
  野菜等の農作物や果樹栽培、園芸等を通して、コミュニティが広がる地域社  会の構築および地域住民や家族のコミュニケーションの促進を図る。
 2.地域社会の活性化・社会貢献
  遊休地等の農地利用による食料自給率の改善で社会貢献したい住民の参加機  会創出および参加することにより働き甲斐のある人間らしい仕事の手助けを  行い、高蔵寺ニュータウン地域社会の活性化に寄与する。
  また、野菜等の余剰収穫物、あるいは収穫物の加工品を、非営利事業として  市場に流通させ、社会に貢献する。
 3.その他、目的を達成するために必要な諸活動を実施する。

第3条(会員)
 1.高蔵寺ニュータウン再生市民会議に入会した者とし、会員の種類(会員・   賛助会員・サポート会員)は問わない。
 2.本会則を認め、入会手続きの上、会費を納入した者とする。
 3.退会しようとする者は、速やかに退会通知を提出するものとする。退会手   続きがされない場合は、会員資格は自動的に継続されるものとする。

第4条(委員)
 1.活き活き楽農会には以下の運営委員を置く。
    委員長       1名
    幹事委員      若干名
    一般委員      会員
 2.委員長は、再生市民会議エコロジー部会長が兼任し、会の事務局兼会計を   担当する。
   幹事委員は会員相互の推薦で選抜される。
 3.幹事委員の任期は1年間とする。但し、留任は妨げない。

第5条
 1.運営委員会は前条の委員によって構成される。
 2.運営委員会は、委員長の判断で必要に応じて適宜開催するものとし、以下   の各号に定める事項を討議の上、実施する。
   ?第6条のイベント開催のため詳細決定
   ?イベント実行のための協力
   ?農地利用者の会費の決定
   ?その他会運営のため必要事項の決定及び実行
 
第6条(イベント)
 1.第2条の目的および事業に沿ったイベントの開催、他団体イベントへの協   力・参加
 2.会報として、非定期に「活き活き楽農便り」を発行し、会員に配布する。
 3.会員の合同懇親会を原則として、毎年1回の開催する。なお、その実施時   期は、運営委員会で決定する。

第7条(会費)
 1.会費は、以下の通りとする。但し、原則として徴収した会費の返却は行わ   ない。
 
   農地利用者 : 年間5,000円/1区画、但し、農機具・肥料・種苗等           は個人負担。
   非農地利用者:再生市民会議 会費とする
   (再生市民会議会費 :  サポート会員500円 正会員2,000円     賛助会員10,000円)

 2.会費の支払は年1回とし、毎年3月に支払うものとする。途中入会者にお   いては、入会時に同額を支払うものとする。

 付  則

   この会則は、2010年6月13日より施行する。

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