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中央大学 法職講座コミュの4/13(月) 民法2

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1限目
講義のシステムについての説明
質問の仕方について
わからない、ではなく確認をしにきてください。

1年目は大枠を掴む
2年目は具体的に詰め込む
3年目は総仕上げ

3年やれば司法試験に受かるレベルになる。

1年目の勉強のポイントはキーワード
キーワードがわかれば、方向性考え方がわかる。

2限目
前回の復習

定義

「特別法は一般法を破る」
特別法にないものは、一般法を適用する。
狭い特別法は、広い特別法を破る。
債権は総則を破る。・・・と応用される。

質問 民法の総則は民法全体の総則ではないのか?

改正が行われ、家族法自体が大きく変わった。

財産法⇒個人の意思VS取引の安全(バランス)

家族法⇒個人の意思の重視


◎債権
特定の相手に一定の行為を要求する権利

約束を守れ!と主張する。約束した相手にだけ主張できる。
(約束してない人に主張すると変!)
どんな約束をしたのか?


民法においては口約束もOK(裁判では負けることもある)
契約書は、証拠として残すもの。

◎物権
一定の物について直接支配して、排他的に利益を享受する権利

1つの物(民法ではブツ)は1つの種類の物権しか成立しない。
複数あるとトラブルじょうたいになっている。だから裁判をする。

契約時に物権が移転する。(判例による)(176条)
なぜか・・メリットデメリットがある。

物に対する権利→誰に対しても主張できる。排他的。直接的。




主体
誰の問題なのか。主語は法律では大切。

3条? 私権の享受は出生時に始まる。
→胎児は権利能力を持たない。

すべては原則からスタート。
原則→例外。

胎児の権利能力
原則→権利能力なし
例外→損害賠償請求
   相続
   遺贈    の3つに限っては産まれたものとみなす。

・解除条件説
胎児の保護が厚い。
ただ、生きて産まれなかった場合に紛糾する。

・停止条件説
判例は停止条件説をとっているのではないか。

胎児が産まれるまで長くとも1年以内。
だから、そのくらいは待ちましょう、と考える。
それが何年も何十年も先であれば変わるであろうが。

コメント(1)

胎児の権利能力
原則認めない
例外3つ
不法行為に基づく損害賠償請求
相続
遺贈

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