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褥瘡委員会コミュの平成20年度診療報酬改訂<褥瘡関連まとめ>

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平成20年度改定をまとめておきますね。

<療養病棟入院基本料>
*改訂:下記が算定用件になった
ポイント(以下P)
 ・褥瘡について、「治療・ケアの手引き」で毎月測定・評価をする義務

<褥瘡評価実施加算>
*新設:15点
 P
 ・療養病棟でADL区分23点以上の場合に算定できる

<7:1看護の看護必要度の規定>
*改訂:下記が算定要件の一部になった
 P
 ・看護必要度の中に創傷処置がある
 ・ドレッシング材の交換等の実際のケアが必要(観察だけではダメ)

<訪問看護療養費在宅患者訪問看護指導料>
*新設
 ・NPUAPの?度、?度、DESIGN分類のD3、D4、D5の場合
 ・週4回の頻回訪問看護の実施が月2回認められる

<在宅患者寝たきり患者処置指導管理料>
*改訂
 P
 ・保険材料・薬剤の別途算定不可になった

<褥瘡患者管理加算>
*変更なし 20点/患者
 P
 ・5年以上の褥瘡ケア経験者による、診療計画書の策定
 ・ケアと評価は誰でもOK

<褥瘡ハイリスク患者ケア加算>
*変更なし 500点/人
 P
 ・急性期病棟
 ・褥瘡に関する適切な教育を受けた看護師等が専従でいる
 ・専用のアセスメントシート
 ・院内研修実績、褥瘡リスクアセスメント数、ハイリスク患者特定数等
  の実数の記録
 ・週一回のカンファレンス
 ・チームで連携
 ・個別にケアの計画をする 
 ・褥瘡ハイリスク患者とは
   *ベッド上で安静であり下記に該当する患者
    −ショック状態
    −重度の抹消循環不全
    −麻酔等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用
    −6時間以上の全身麻酔
    −特殊体位の手術
    −強度の下痢
    −極度の皮膚脆弱(低出生体重児、GVHD、黄疸等)
    −褥瘡危険因子(病的骨突出、皮膚湿潤、浮腫等)が
     あってすでに褥瘡のある

<処置料>
*改訂:点数UP
 P
 ・100cm2未満     45点     据え置き
 ・100ー 500 未満   49点から   55点へ
 ・500−3000未満   75点から   85点へ
 ・3000−6000未満 140点から  155点へ
 ・6000以上      250点から  270点へ

<重度褥瘡処置>
*変更なし ←通常の処置点数は上がったがこちらは上がらず
 P
 ・皮下組織にいたる褥瘡「NPUAP分類の?度?度
 ・最長2ヶ月(手術患者は14日)

<皮膚科軟膏処置>
*一部改定:処置料と点数は同じにUP
 P
 ただし、100未満は算定できない

<重度皮膚潰瘍管理加算>
*変更なし 18点/人/日
 P
 ・療養型病床
 ・形成外科、皮膚科、皮膚泌尿器科の医師
 ・適切な器械、器具

<創傷被覆材>
*価格改定なし
 P
 ・真皮用         8円
 ・皮下組織用標準型 14円
 ・皮下組織用異形型 37円
 ・筋骨用        25円

というところでしょうか、ご質問があれば、何なりと///

<<参考>>

↓平成18年度の診療報酬改訂はこちら
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=5449922&comm_id=493467




コメント(4)

>ご質問があれば、何なりと///

につられてコミュに入ってしまいました
キホン的なこと質問してもいいですか?

一般病棟と療養型病棟を持つミックス型病院です
介護療養型病棟でも「褥瘡対策指導管理」加算はとれますか?
(一般病棟では褥瘡管理加算をとっています)

 寝たきり度ランクBの時,看護師による診療計画書は必ず作成しています
 専任の医師(形成 非常勤)います
 専任の看護師(経験5年以上)います
 褥創がある患者のみ処置料をとってます

 どうでしょうか?取れますか?
 加算のための届け出は不要ですか?
返信が遅くなってすみません。

歴史的には

平成14年に診療報酬で「褥瘡対策未実施減算」が新設
平成15年に介護報酬として「褥瘡対策指導管理」が新設、
平成16年に診療報酬で「褥瘡患者管理加算」の新設となります。

言葉が似ているので、平成16年の「褥瘡患者管理加算」と中身が同じと混同しがちですが
「褥瘡対策指導管理」については、「褥瘡対策未実施減算」と中身は同じになります。

算定要件の要点は

(1)褥瘡対策に係る専任の医師、看護職員から構成される褥瘡対策チームの設置。
(2)日常生活自立度ランクB以上に該当する入院患者につき、診療計画書を作成し実施する。
(3)患者の状態に応じて、体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。

の3点がクリアされていれば、算定できます。
「褥瘡患者管理加算」のような5年の経験のしばりや、重症皮膚潰瘍管理加算のような
形成外科等の標榜の条件はありません。

ありがとうございます
当院の療養型病棟でも加算が取れそうなカンジですね
ちなみに

医療療養型病棟でしたら、一般病床と全く同じ条件で「褥瘡患者管理加算」の方を算定できます。

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