ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

山川予備校BBS別館コミュの労働者災害補償保険法

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらのトピックでは、
山川靖樹の「初級インプット講座」の、「労災保険法」テキストにおける、
間違いではないかと思われる記述や解説について、
お気付きになった箇所をお知らせ頂けますよう、よろしくお願い致します。

なお、書き込みに際しては、学習上の便宜を図り、
なるべく、典拠を示して頂けますよう、お願い致します。



山川靖樹の初級インプット講座 労災保険法 第3回 MP3
(※ 無圧縮ZIPファイルです。)
http://www1.axfc.net/uploader/Ar/so/11114

山川靖樹の初級インプット講座 労災保険法 第4回 MP3
(※ 無圧縮ZIPファイルです。)
http://www1.axfc.net/uploader/Ar/so/11117

山川靖樹の初級インプット講座 労災保険法 第3,4回 HTML (UTF-8)
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/50734

山川靖樹の初級インプット講座 労災保険法 第3,4回 HTML (Shift_JIS)
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/50736


山川靖樹の初級インプット講座 労災保険法 第5回 MP3
(※ 無圧縮ZIPファイルです。)
http://www1.axfc.net/uploader/Ar/so/11479

山川靖樹の初級インプット講座 労災保険法 第6回 MP3
(※ 無圧縮ZIPファイルです。)
http://www1.axfc.net/uploader/Ar/so/11481

山川靖樹の初級インプット講座 労災保険法 第5,6回 HTML (UTF-8)
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/52496

山川靖樹の初級インプット講座 労災保険法 第5,6回 HTML (Shift_JIS)
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/52500


(※ 労災保険法の第1回,第2回のMP3については、私はアップしておりません。)




Winamp v2.91 本体 (英語版)
http://www.oldversion.com/download/winamp291.exe

Winamp v2.91 日本語化パッチ
http://win32lab.com/lib/winampj/wp291jkit_r2.exe

ZIP.MP3 再生プラグイン。 ver 0.2.15b (Winamp 2.x 用)
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se270968.html
http://www.nitoyon.com/program/gen_zipalbum/gen_zipalbum0-2-15.lzh


I.j IE5 Web Rebuilder
(IE6, IE7 にも対応。)
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se044256.html


コメント(3)


訂正&補足

1-1
(条文)
「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、
障害、死亡等に対して」
この「等」とは、平成13年に創設された「二次健康診断等給付」を指す。(重要論点)
(社労士V11月号「労災法」6頁で、佐藤としみ先生が強調して解説されていました。)

(表)
「二次健康診断等給付」が抜けているので、
「業務災害」の左の空白に、表を延長して、書き足しておいて下さい。
(平成13年前の資料を使用したものと思われる。)

3-2
(チェックボックス)
「給付対象は、健康保険法(療養の給付)の範囲と同じである。」
→ 「給付対象は、健康保険法(療養の給付)の範囲と同じではない。」
労災保険法の「療養の給付」の範囲には「移送」があるが、
健康保険法の「療養の給付」の範囲には「移送」はないので注意!
似てはいるが、同じではない。(重要論点)
(私が基本書として使用している「うかる!社労士 総合テキスト」の中でも、
富田朗先生が解説されています。
243頁の側注PLUS
「健康保険法の療養の給付の範囲の中に「移送」はありません。」
(健康保険法には、保険給付としての「移送費」はありますが。))

3-5
(今回の社労士試験の試験勉強で「船員保険法」を学習した時点では、
テキストのほうは、健康保険法の保険給付と同じ名称である、
「傷病手当金」で統一されていたため、)
「傷病手当」と書かれていたので、不思議に思って、
インターネットで船員法91条1項の条文を検索してみましたが、
やはり、「傷病手当」となっていました。
雇用保険法の保険給付と同じ名称なのですね。
また、「休業手当金」という保険給付の名称は、初めて目にするものなので、
確認のために、インターネットで船員保険法85条の条文を検索してみましたが、
71条まで掲載されたホームページしか見つかりませんでした。
詳しいことは、一般常識科目の「船員保険法」のところで学習することになりますが、
みなさんが使用しているマスターテキストやベーシックテキストでは、
労災保険法の、この改正部分について、どのような解説がなされていますでしょうか?

3-15
(Advance)
「この場合の「障害補償一時金」の額は、
年齢階層別の最低・最高限度額の規定に該当するときは、
当該額を一時金の給付基礎日額として算定した
既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額をいう。」

この記述について、一通り読んだだけで、論点について、何ら解説がなされなかった。

「年齢階層別の最低・最高限度額の規定に該当するとき」 --- 療養開始後1年6ヶ月経過後。

「一時金の給付基礎日額として算定した
既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額」--- 
「25で除して得た額」について、療養開始後1年6ヶ月経過後であるときは、
年齢階層別の最低・最高限度額を「適用して」算定。

給付基礎日額は、一時金の場合、スライド制は適用しても、
年齢階層別の最低・最高限度額は適用されないが、
加重の場合は例外的に、
「25で除して得た額」には、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。
ということ。
(おそらく、このことについて説明するための文章であったのだろうと思われる。)

(根拠:
TACの「新・標準テキスト「労災法」63頁の「Attention」で、
「一時金たる保険給付の算定基礎となる給付基礎日額には、
「原則として」最低・最高限度額の適用はない。」とあり、
「原則」があれば「例外」があるわけで、
同テキストの105頁の「参考」のところで、
「現在の(加重後の)身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)年金の額」から
「既存の(加重前の)身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)一時金の額の25分の1」
を差し引く場合の当該障害(補償)一時金の額の算定基礎となる給付基礎日額は、
スライドの適用だけでなく「最低・最高限度額の適用も受ける(則14条5項括弧書)。」
と詳しく説明されている。)


※ 訂正

5-13
(条文)
庫は、予算の範囲内において、
→ 国庫は、予算の範囲内において、

5-18
(条文)
働者又はその遺族が、
→ 労働者又はその遺族が、

6-4
(解説)
休業特別支給金は、休業(補償)給付と同様に「請求」する。
請求→ 申請

保険給付は請求する。
特別支給金は申請する。

(参考:社労士V11月号「労災保険法」37頁、佐藤としみ先生の解説。
「権利として払え、と請求する。
サービスはお願いして貰う。だから、「申請」という言葉を使っている。」)

6-5
(表)
障害等級 → 傷病等級

6-17
「特別支給金の支給申請に係る消滅時効は、
各保険給付の受給権者となった日の翌日から起算して「5年」
(休業特別支給金については2年)である。」
→ 「特別支給金の申請期間は、
保険給付(傷病補償年金を除く)の消滅時効期間と“同じ年数(数字)”で規定されている。」

特別支給金の支給申請に係る「(消滅)時効期間」は、
それに対応する保険給付の支給請求に係る「(消滅)時効期間」と同じ。
特別支給金の「(支給)申請期間」は、「時効期間」ではなく「除斥期間」。

(根拠:
TACの新・標準テキスト「労災法」228頁の発展学習に、
「特別支給金の申請期限(除斥期間)」とある。)

参考:社労士V10月号「労働基準法」41頁、
「付加金の支払い(法第114条)」の「2年以内」について、村中一英先生の解説。
(「「時効期間」ではなく「除斥期間」なので、中断できない。」とある。)

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

山川予備校BBS別館 更新情報

山川予備校BBS別館のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。