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mixi不動産関係者の会コミュの不動産の営業をしていますがわからないので教えてください。

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不動産売買において売主のみ仲介業者を介在させ、買主には介在させない場合、
仲介業者は買主に対しても責任を負うのでしょうか?

この度、売主・買主双方の売買代金などは決まっているのですが、
売主Aは仲介業者Cを介在させたいが買主Bは知り合いに司法書士がいるとのことで仲介料を支払いたくないために仲介業者Cを介在させたくないと言っています。
売主Aのみ仲介業者Cに依頼した場合、当然仲介業者Cは買主Bより仲介手数料をもらうことはできませんが、BC間での媒介契約は必要?
また重説は買主に必要?
そしてもしそういった関係の中取引をし、結果何かしらの問題が生じた場合仲介業者CはA及びBから責任追及された場合にどこまで双方に責任を果たさなければならないのでしょうか?
不動産取引に詳しい方是非教えてください、よろしくお願いします。


コメント(5)

売主は宅建業者でしょうか。それ以外でしょうか。
九条晶子@東大ママさん

ご返事ありがとうございます。
売主の方は一般の方です。
買主はアパート経営をされていますが宅建業をお持ちではありません。

ご不明な点があれば捕捉させていただきます。
よろしくお願いいたします。
仲介業者が買入するのであれば、重要事項説明の義務と仲介手数料が発生します。

 今回の場合、売主より手数料をいただくことになるでしょう!

また 重要事項説明は、買主に対して義務があります。

 売主様は、物件のことや各法律のことが不明なので、仲介業者を買入させて、安心・安全な取引を望んでいるのでしょう!
 仲介業者が入るので何もないと思いますが、万一なにか問題が生じれば買主より責任追及はあると思いますが。
ヨシボー様

ご返事ありがとうございました。
私なりに考えた結果、売主様には申し訳ありませんが、お断りしようと思ってます。

本当にありがとうございました。

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