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公務員 試験日程と範囲と対策コミュの民法

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トピがなかったので作成しました。

民法で質問です。

【問題】
法律行為の取消しに関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

1.契約の取消しの効果として、いったん生じた債務が発生しなかったことになる場合であっても、すでに履行されているときは、受領者は返還義務を負わない。
2.制限行為能力者は単独では法律行為を有効に行うことができないから、制限行為能力者が単独で行った取消しが完全に効力を生じることはない。
3.証拠保全の観点から、法律行為の取消しの意思表示は文書により伝達することが必要である。
4.取り消された法律行為は初めから無効であったものとされるが、これを善意の第三者に対抗しうる余地はない。
5.詐欺にかかった者は、詐欺にかかったことを知ったとき以降でなければ、当該詐欺に係る法律行為を有効に追認することができない。

【答え】


答えが5であることはわかるのですが、
選択肢4の「取り消された法律行為は初めから無効であったものとされるが、これを善意の第三者に対抗しうる余地はない。」とはどういう意味ですか?

日本語のとらえ方だと思うのですが、いまいち解説を読んでもピンとこなかったのでわかりやすく説明していただけると助かります。

コメント(14)

例えば、取消者が制限行為能力者だったならば、取消を善意の第三者に対抗できます。
これは制限行為能力者を保護する必要があるからです。
一方、詐欺の場合においては、取消は善意の第三者に対抗できません。
これは騙された方にも落ち度があり、善意である第三者を保護する必要があるからです。

肢4の場合どちらの可能性もあるので、善意の第三者に対抗できる余地はないというのは間違いと言うことです。

わかりづらかったらすみません。
解説ありがとうございます^^

ようやく理解できました。
対抗しうる余地はない=対抗できないという意味で、すべてにおいて対抗できるわけではないから間違いということなのですね。
選択肢見ていて混乱してしまいました。(対抗しうるって・・・?と)
ここに書くのが適切なのかわかりませんが僕も質問があるので書かせて頂きます(>_<)わかる方いらしたら教えてください。

民法過去問まるごと講義生中継?のNo.74の4(国税平16)の問題です。

土地を目的とする一番抵当権設定当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合でも、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定され、その後抵当権の実行により一番抵当権が消滅したときは、地上建物のための法定地上権が成立する。


答では「一番抵当権者に不測の損害が生じるので法定地上権が成立しない」となっているのですが、一番抵当権は消滅しているのになぜ不測の損害が生じるのか少し引っ掛かかります。解説お願いします。
> hiroさん
一番抵当権者は法定地上権が成立しないことを見込んで抵当権を設定しているから第二抵当権者の抵当権設定当時、土地と建物が同一人にあることを理由に法定地上権が成立すると一番抵当権者は損をしてしまうからだと思います
わかりづらかったり間違ってたりしたらすみません
> シューマイさん
解説ありがとうございます(^^)

抵当権の“実行”により一番抵当権が消滅した場合一番抵当権者に不測の損害が生じるんですね。
ではもし一番抵当権が“解除”により消滅した場合一番抵当権者に不測の損害は生じないということで大丈夫でしょうか?
個人の汗水流して手に入れた土地が、他の個人の気持ち(民意)が打ち立てた法律による地上権で
成立したら社会全体がぎすぎすするからです。これは民法が考える社会ではないからです。

理由は、原理的に考えたほうが得策です。
なぜならあなたは、公務員試験に挑むからです。
大学の単位を取るために勉強されているなら話は別ですが。
> hiroさん

"解除"の場合は一番抵当権者に不測の損害はないし、むしろ後順位抵当権者が唯一の抵当権者となるので法定地上権は成立します。
> 昼風呂only@後で入るさん
回答ありがとうございます!
受けた模試にちょうど出たのでラッキーでした(笑)

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