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弁護士さんに相談したいけど…コミュの暴行罪、傷害罪で訴えたい

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3年前に居酒屋で寝ている時に酔っ払った知り合いに殴られました。この時多少出血し、歯の治療(矯正治療)に影響が出ました。しかしこの時に歯医者の先生にはそのことは告げませんでした。ちなみに矯正治療は未だ続いております。この場合診断書は貰えるのでしょうか?

そして証人も2,3人ほどいます。これは訴えれば殴った相手を傷害罪で罰することはできますか?
時効にはなってないはずです。

また裁判を起こす際は弁護士に頼んだほうがよろしいでしょうか?示談になるとしても弁護士は必要でしょうか?
法律、裁判に詳しい方、アドバイス、助言よろしくお願いい致します。

コメント(4)

傷害の時効は20年ですが、その際の受けた傷に対する
損害賠償は3年です。すでに3年が経過しているなら
そもそも請求不可ですが、仮に3年未満でも
その”後遺症”が”固定”されてからです。

判例http://ww4.enjoy.ne.jp/~dogmegu/saikousai/09.pdf

矯正は日々美化されているもので後遺症とは真逆の方向です。
その傷が矯正の最終目的に影響を与えているならば
診断書も書いてもらえるかも知れませんが
多少の時間を要した程度なら無理なような気がします。

ワイヤーが曲がって張り替えた、ブラケットが頬にあたり
口内炎ができて治療した等の費用ぐらいは請求できるかも
知れませんが、当時、申し出ていなければ因果関係が立証できないので
医師も慎重にならざるを得ないでしょう。
追記 損害賠償は民事、事件そのものは刑事なので
分けて考える必要があります。警察を呼んで現場検証を
してなければ今更の被害届よりも示談を勧められると思います。
>>[2] ありがとうございます。示談の場合、自分から示談を持ちかけるのがよろしいですか?それも弁護士等通したほうがよろしいですか?
>>[3]

相手が自分の責任であると認識しているなら当人同士で
示談内容を決めればいいと思われますが
相手にそれがないなら治療費や賠償の根拠を示さねばなりません。
証人がいるそうですが、その人たちの今後の人間関係も
含めて実際に証言してくれるのかどうか。

弁護士を立てたら費用倒れになるように思いますが。
自治体の無料の相談に出向いてからお考えになれば
いかがですか?ですが何度も言いますが
3年が経過してれば民事での請求はできないので
まずそれがクリアかどうか文面からは判断できないので
何とも言えませんし、請求をするにしても矯正医の協力があってこそだと思います。

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